○四万十市地域包括支援センター設置条例施行規則

平成18年3月31日

規則第24号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(利用の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターを利用させないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) センターの管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要があると認めるとき。

(サブセンター)

第4条 センターに、支所機能の役割を担うサブセンターを置く。

2 サブセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 四万十市地域包括支援センター西土佐支所

位置 四万十市西土佐用井1110番地28四万十市保健センター内

(協議会)

第5条 条例第8条第1項に規定する協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

5 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

6 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(四万十市在宅介護支援センター管理運営に関する規則の廃止)

2 四万十市在宅介護支援センター管理運営に関する規則(平成17年四万十市規則第66号)は、廃止する。

四万十市地域包括支援センター設置条例施行規則

平成18年3月31日 規則第24号

(平成18年4月1日施行)