○四万十市地域包括支援センター設置条例施行規則

平成18年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市地域包括支援センター設置条例(平成18年四万十市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(利用の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、地域包括支援センター(以下「センター」という。)を利用させないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) センターの管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要があると認めるとき。

(支所)

第4条 センターに、支所を置く。

2 支所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 四万十市地域包括支援センター西土佐支所

位置 四万十市西土佐用井1110番地28四万十市保健センター内

(運営協議会)

第5条 条例第8条第1項に規定する四万十市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)は、委員15人以内で組織する。

2 協議会は、次の各号に掲げる事項について意見を述べるものとする。

(1) センターの設置等に関する事項

(2) センターの職員配置基準に関する事項

(3) センターの行う総合相談支援事業の一部委託に関する事項

(4) センターの行う業務に係る方針に関する事項

(5) センターの運営に関する事項

(6) センターの職員確保に関する事項

(7) その他の地域包括ケアに関する事項

(8) その他協議会が必要と認める事項

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係団体の代表者

(2) 介護サービス事業者及び介護予防サービス事業者の代表者

(3) 介護保険被保険者の代表者

(4) 権利擁護、地域ケア等に関する学識経験を有する者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 市の職員

4 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 市長は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解嘱し、又は解任することができる。

7 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

8 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

9 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

10 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、第3項に規定する委嘱及び任命後に最初に行われる会議については市長が招集する。

11 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

12 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(四万十市在宅介護支援センター管理運営に関する規則の廃止)

2 四万十市在宅介護支援センター管理運営に関する規則(平成17年四万十市規則第66号)は、廃止する。

(令和7年3月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

四万十市地域包括支援センター設置条例施行規則

平成18年3月31日 規則第24号

(令和7年3月21日施行)