○四万十市奥屋内下集会所の設置及び管理に関する条例
平成19年3月27日
条例第5号
(目的、名称及び位置)
第1条 地域住民間及び農山村と都市との交流促進を図り、もって生活の改善、農林業の振興及び地域振興につなげるため、次のとおり集会、研修及び宿泊のための施設を設置する。
名称 四万十市奥屋内下集会所
位置 四万十市西土佐奥屋内1148番地2
(施設の利用)
第2条 四万十市奥屋内下集会所(以下「集会所」という。)は、前条の目的を達成するため広く市内外の者に開放する。
(指定管理者による管理)
第3条 集会所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(利用の許可)
第4条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めたときは、その利用について条件を付すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 集会所の管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、集会所を利用させることが不適当と認められるとき。
(2) 災害その他の不可抗力により利用できなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上特に必要があるとき。
2 前項の規定により許可を取り消し、又は利用を停止させ、若しくは利用の許可の条件を変更した場合において、利用者に損害が生じても指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(利用料金)
第6条 施設の利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)については、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入とする。
2 利用料金については、別表に定める限度額の範囲内で指定管理者が定めるものとし、その料金については、市長の承認を受けなければならない。
3 利用者は、前項に基づく利用料金を納めなければならない。
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、規則で定める基準に従い利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第8条 指定管理者が収受した利用料金は還付しない。ただし、規則で定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、利用の目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第6条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、その利用した施設若しくは附属設備又は備品等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第11条 利用者は、故意又は過失により集会所の施設若しくは附属設備又は備品等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び附属設備並びに備品等の全般にわたる維持管理に関する業務
(2) 利用の許可及び利用の制限に関する業務
(3) 利用料金の収受、減免及び還付に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に集会所の管理を行わなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に四万十市生活改善センター等の設置及び管理に関する条例(平成17年四万十市条例第153号。以下「前条例」という。)第2条の表中奥屋内下集会施設について、前条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(前条例の一部改正)
3 前条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年12月19日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
利用目的 | 単位 | 利用料金(円) | ||
下限 | 上限 | |||
宿泊 | 1人1泊につき | 中学校就学年齢を超える者 | 3,140 | 7,340 |
小学校及び中学校就学年齢の者 | 2,090 | 6,290 | ||
4歳以上小学校就学年齢未満 | 1,040 | 5,240 | ||
宿泊以外 | 1時間につき | 520 | 1,040 |
備考
(1) 宿泊利用の場合の上表の利用料金については、宿泊日の午後3時から宿泊明けの午前10時の利用を含むものとする。
(2) 4歳未満の乳幼児の宿泊利用は、無料とする。