○四万十市身体障害者福祉法施行細則

平成18年9月29日

規則第44の5号

四万十市身体障害者福祉法施行細則(平成17年四万十市規則第67号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 四万十市福祉事務所設置条例(平成17年四万十市条例第108号)により設置された福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 身体障害者福祉司(法第9条第7項に規定する身体障害者福祉司をいう。以下同じ。)又は社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 福祉事務所長は、法第9条第7項及び第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 令第12条第2項の規定による高知県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第8条 福祉事務所長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置を採るに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス措置依頼・委託決定通知書(様式第8号)を依頼又は委託しようとする者に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第9号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「障害福祉サービス被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(様式第10号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、障害福祉サービス被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置解除決定通知書(様式第11号)を当該障害福祉サービス被措置者に送付するとともに、障害福祉サービス措置解除通知書(様式第12号)を当該福祉サービスの措置を依頼又は委託している者に送付しなければならない。

第9条 福祉事務所長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、施設入所の措置を採るに当たっては、あらかじめ、施設入所依頼・委託決定通知書(様式第13号)を当該施設の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第14号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、施設入所の措置を行った者(以下「施設被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、施設入所措置変更決定通知書(様式第15号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、施設被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、施設入所措置解除決定通知書(様式第16号)を当該施設被措置者に送付するとともに、施設入所措置解除通知書(様式第17号)を当該施設被措置者が入所する施設の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第10条 法第38条第1項の規定により身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)(以下「身体障害者等」という。)から徴収する額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

2 福祉事務所長は、前項の徴収額を決定したとき、又はその額を変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第18号)により当該身体障害者等に通知しなければならない。

(徴収額の減免)

第11条 市長は、身体障害者等が死亡したとき、又は災害その他やむを得ない事由により所得に著しい変動が生じたため、徴収額を納入することが困難であると認めるときは、当該身体障害者等に係る徴収額を減額し、又は免除することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の四万十市身体障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月19日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

(平成28年2月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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四万十市身体障害者福祉法施行細則

平成18年9月29日 規則第44号の5

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第44号の5
平成19年7月19日 規則第22号
平成28年2月15日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第25号