○四万十市知的障害者福祉法施行細則
平成18年9月29日
規則第44の6号
四万十市知的障害者福祉法施行細則(平成17年四万十市規則第68号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 四万十市福祉事務所設置条例(平成17年四万十市条例第108号)により設置された福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 相談記録票(様式第1号)
(2) 知的障害者指導台帳(様式第2号)
(3) 指導記録(様式第3号)
(4) 知的障害児・者台帳(様式第4号)
(5) 知的障害者職親台帳(様式第5号)
(障害福祉サービスの措置の手続)
第4条 福祉事務所長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「障害福祉サービス被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(様式第10号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。
(障害者支援施設等の入所等の措置の手続)
第5条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 福祉事務所長は、施設入所の措置を行った者(以下「施設入所被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、施設入所措置変更決定通知書(様式第15号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。
(職親の申込み等)
第6条 省令第1条の規定により職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第18号)により、市長に申し出なければならない。
3 福祉事務所長は、知的障害者職親登録簿(様式第20号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。
(職親委託申込等)
第7条 知的障害者又はその保護者(以下「知的障害者等」という。)は、職親委託を希望するときは、職親委託申込書(様式第23号)により福祉事務所長に申し出なければならない。
(1) 知的障害者が死亡したとき。
(2) 住所を移転したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な異動を生じたとき。
(費用の徴収)
第9条 法第27条の規定により知的障害者等から徴収する法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
2 法第27条の規定により知的障害者等から徴収する法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
(徴収額の減免)
第10条 市長は、知的障害者等が死亡したとき、又は災害その他やむを得ない事由により所得に著しい変動が生じたため、徴収額を納入することが困難であると認めるときは、当該知的障害者等に係る徴収額を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年7月19日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成24年11月27日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の四万十市知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。