○四万十市知的障害者福祉法施行細則

平成18年9月29日

規則第44の6号

四万十市知的障害者福祉法施行細則(平成17年四万十市規則第68号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 四万十市福祉事務所設置条例(平成17年四万十市条例第108号)により設置された福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 相談記録票(様式第1号)

(2) 知的障害者指導台帳(様式第2号)

(3) 指導記録(様式第3号)

(4) 知的障害児・者台帳(様式第4号)

(5) 知的障害者職親台帳(様式第5号)

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第6項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第6号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第7号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置の手続)

第4条 福祉事務所長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置を採るに当っては、あらかじめ、障害福祉サービス措置依頼・委託決定通知書(様式第8号)を依頼又は委託しようとする者に、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第9号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「障害福祉サービス被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(様式第10号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、障害福祉サービス被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置解除決定通知書(様式第11号)を当該障害福祉サービス被措置者又はその保護者に送付するとともに、障害福祉サービス措置解除通知書(様式第12号)を当該福祉サービスの措置を依頼又は委託している者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等の入所等の措置の手続)

第5条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、施設入所の措置を採るに当っては、あらかじめ、施設入所依頼・委託決定通知書(様式第13号)を当該施設の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第14号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、施設入所の措置を行った者(以下「施設入所被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、施設入所措置変更決定通知書(様式第15号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、施設入所被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、施設入所措置解除決定通知書(様式第16号)を当該施設入所被措置者又はその保護者に送付するとともに、施設入所措置解除通知書(様式第17号)を当該施設入所被措置者の入所する施設の長に送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第6条 省令第1条の規定により職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第18号)により、市長に申し出なければならない。

2 前項の申出は福祉事務所長を経由するものとし、福祉事務所長は知的障害者職親申込者調査意見書(様式第19号)を添えて市長に送付するものとする。

3 福祉事務所長は、知的障害者職親登録簿(様式第20号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。

4 市長は、職親として適当と認めたときは職親申込承認通知書(様式第21号)を、不適当と認めたときは職親申込不承認通知書(様式第22号)により申込者に通知しなければならない。

(職親委託申込等)

第7条 知的障害者又はその保護者(以下「知的障害者等」という。)は、職親委託を希望するときは、職親委託申込書(様式第23号)により福祉事務所長に申し出なければならない。

2 前項の申出を受けた福祉事務所長は法第16条第1項第3号の規定による職親に委託する場合は、当該職親に対し職親委託通知書(様式第24号)を送付するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の委託を決定したときは、当該知的障害者等に対し、職親委託決定通知書(様式第25号)により通知するものとする。

(異動等の報告)

第8条 職親は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに知的障害者異動報告書(様式第26号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 知的障害者が死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な異動を生じたとき。

(費用の徴収)

第9条 法第27条の規定により知的障害者等から徴収する法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

2 法第27条の規定により知的障害者等から徴収する法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

3 福祉事務所長は、前項の徴収額を決定したとき、又はその額を変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第27号)により当該知的障害者等に通知しなければならない。

(徴収額の減免)

第10条 市長は、知的障害者等が死亡したとき、又は災害その他やむを得ない事由により所得に著しい変動が生じたため、徴収額を納入することが困難であると認めるときは、当該知的障害者等に係る徴収額を減額し、又は免除することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の四万十市知的障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月19日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

(平成24年11月27日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四万十市知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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四万十市知的障害者福祉法施行細則

平成18年9月29日 規則第44号の6

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第44号の6
平成19年7月19日 規則第22号
平成24年11月27日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第25号