○四万十市移動通信用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月29日

規則第3号

(施設の使用者)

第2条 条例第3条の規定による使用を許可することができる電気通信事業者は、四万十市移動通信用施設(以下「施設」という。)に設置した無線設備機器を運用することができる事業者とする。

(使用期間)

第3条 施設の使用期間は、許可のあった日から30年以内とする。ただし、必要に応じ期間を延長することができる。

(施設の維持管理)

第4条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する施設の維持管理に係る責任を負うものとし、これに要する費用は、使用者が負担するものとする。

(使用上の制限)

第5条 使用者は、施設の運営上やむを得ず使用条件の変更が必要となった場合は、市長と協議しなければならない。

2 前項に規定する使用条件の変更に要する費用は、すべて使用者の負担とする。

(使用の許可申請)

第6条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ移動通信用施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第7条 市長は、施設の使用の許可をしたときは、移動通信用施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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四万十市移動通信用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月29日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)