○四万十市移動通信用施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市移動通信用施設の設置及び管理に関する条例(平成19年四万十市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の使用者)
第2条 条例第3条の規定による使用を許可することができる電気通信事業者は、四万十市移動通信用施設(以下「施設」という。)に設置した無線設備機器を運用することができる事業者とする。
(使用期間)
第3条 施設の使用期間は、許可のあった日から30年以内とする。ただし、必要に応じ期間を延長することができる。
(施設の維持管理)
第4条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する施設の維持管理に係る責任を負うものとし、これに要する費用は、使用者が負担するものとする。
(使用上の制限)
第5条 使用者は、施設の運営上やむを得ず使用条件の変更が必要となった場合は、市長と協議しなければならない。
2 前項に規定する使用条件の変更に要する費用は、すべて使用者の負担とする。
(使用の許可申請)
第6条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ移動通信用施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第7条 市長は、施設の使用の許可をしたときは、移動通信用施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。