○四万十市奥屋内下集会所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第16号

(休館日)

第2条 四万十市奥屋内下集会所(以下「集会所」という。)の休館日は、その利用の促進の観点から定めないこととする。

2 指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て臨時に休館日を定めることができる。

(利用の申請及び受付)

第3条 集会所を利用しようとする者は、集会所利用許可申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、原則として利用日3日前までに提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 指定管理者は、集会所の利用を許可したときは、申請者に対し集会所利用許可証(様式第2号)を交付する。

(利用料金の減免)

第5条 条例第7条の規定により利用料金を減免する場合の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市又は市の関係機関がその用に供するときは、利用料金に相当する額

(2) 奥屋内下地区の行事として利用するときは、利用料金に相当する額

(3) その他指定管理者が特別の事由があると認める場合、利用料金の5割以内に相当する額

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、集会所利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請があった場合において、利用料の減免を承認するときは、様式第2号による集会所利用許可証により、承認しないときはその旨を、当該申請者に通知するものとする。

(利用料金の還付)

第6条 条例第8条の規定により利用料金を還付する場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の責めによらない事由によって利用することができないとき。

(2) 利用する日の2日前までに利用許可の取消しを申し出て、指定管理者が相当の事由があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、集会所利用料金還付請求書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による還付の請求があった場合において、その還付を決定したときは、集会所利用料金還付決定通知書(様式第5号)により、返還しないときはその旨を、当該還付請求者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

四万十市奥屋内下集会所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第16号

(平成19年4月1日施行)