○四万十市奥屋内下集会所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市奥屋内下集会所の設置及び管理に関する条例(平成19年四万十市条例第5号。以下「条例」という。)第14条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 四万十市奥屋内下集会所(以下「集会所」という。)の休館日は、その利用の促進の観点から定めないこととする。
2 指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て臨時に休館日を定めることができる。
(利用の申請及び受付)
第3条 集会所を利用しようとする者は、集会所利用許可申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、原則として利用日3日前までに提出しなければならない。
(利用の許可)
第4条 指定管理者は、集会所の利用を許可したときは、申請者に対し集会所利用許可証(様式第2号)を交付する。
(1) 市又は市の関係機関がその用に供するときは、利用料金に相当する額
(2) 奥屋内下地区の行事として利用するときは、利用料金に相当する額
(3) その他指定管理者が特別の事由があると認める場合、利用料金の5割以内に相当する額
(1) 利用者の責めによらない事由によって利用することができないとき。
(2) 利用する日の2日前までに利用許可の取消しを申し出て、指定管理者が相当の事由があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。