○新安並温泉スタンドの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年4月1日

規則第10号

(利用料の納入方法)

第2条 利用料は、新安並温泉スタンド(以下「温泉スタンド」という。)に設置された現金投入口から定められた現金を納入するものとする。

(利用料の減免)

第3条 条例第6条の規定により、規則で定める利用料の減免の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市又は市の関係機関が直接その用に供するときは、利用料に相当する額

(2) 指定管理者が温泉スタンドの利用の促進を図るためイベントを実施するときは、利用料の額の5割以内に相当する額

(3) 心身障害者(身体障害者手帳又は療育手帳所持者に限る。)や、市内の社会福祉施設が当該施設の業務として利用するときは、利用料の額の5割に相当する額

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めた場合は、市長と協議して定めた額

2 前項の規定により利用料の減免を受けようとする者は、新安並温泉スタンド利用料減免申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料の還付)

第4条 条例第8条の規定により、規則で定める利用料の全部又は一部を還付することのできる基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用料を納入した後に、災害その他不可抗力により、施設等の利用が不可能となったとき。

(2) 利用料を納入した後に、公益上又は管理上の理由により、利用を禁止したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、指定管理者が特に必要と認める場合

2 前項の規定により利用料の還付を受けようとする者は、新安並温泉スタンド利用料還付申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

(施設等き損滅失の届出)

第5条 指定管理者又は利用者が温泉スタンドを利用する際に、施設等をき損し、又は滅失したときは、施設等き損(滅失)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第41の6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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新安並温泉スタンドの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年4月1日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)