○四万十市ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年9月26日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、四万十市ふるさと応援寄附条例(平成20年四万十市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の区分等)

第2条 条例第2条に規定する市長が別に定める事業は、次に掲げる事業とする。

(1) ふるさとの環境と景観を守る事業

(2) ふるさとの人(高齢者、子どもなど)を守り育む事業

(3) ふるさとの産業を守り育む事業

(4) ふるさとのイベントを守り育む事業

(5) ふるさとを災害から守る事業

(6) その他市長が必要と認める事業

2 寄附金の使途について前項に掲げる事業の指定がない寄附金については、同項第6号の事業の指定があったものとする。

(寄附金の受入れ等)

第3条 寄附金の受入れは、随時行うものとする。

2 市長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められる場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

3 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の申込み)

第4条 寄附の申込みは、寄附申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合は、同項に規定する以外の方法で寄附の申込みを行うことができる。

(寄附金台帳の作成)

第5条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を作成するものとする。

(運用状況の公表)

第6条 市長は、毎年度、寄附金の運用状況について、市の広報紙及び公式ホームページに掲載するものとする。

(その他)

第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月17日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年6月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月29日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月8日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

四万十市ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年9月26日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成20年9月26日 規則第15号
平成22年9月17日 規則第22号
平成24年1月31日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第11号
平成30年6月25日 規則第32号
令和2年5月29日 規則第42号
令和3年3月8日 規則第5号