○国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する規則
平成20年10月1日
規則第17号
西土佐診療所等に勤務する職員の給与に関する規則(平成17年四万十市規則第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例(平成20年四万十市条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、国民健康保険診療所に勤務する医師の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(級別職務分類)
第2条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、各級ごとの職務の分類は、別表第1に定めるとおりとする。
(級別資格基準表)
第3条 医師の職務の級の決定は、別表第2に定める医師給料表級別資格基準表によるものとする。
医師の職 | 支給額(月額) |
診療所長 | 72,500円 |
副診療所長 | 36,600円 |
(管理職員特別勤務手当の支給)
第8条 条例第10条の2第3項第1号の規則で定める額は、勤務1回当たり8,000円とする。
2 条例第10条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 条例第10条の2第3項第2号の規則で定める額は、勤務1回当たり4,000円とする。
4 任命権者(その委任を受けたものを含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
5 その他の管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(宿日直手当)
第9条 条例第12条に規定する宿日直手当は、医師が診療所における入院患者の病状の急変等に対処するための宿日直勤務(正規の勤務時間以外の時間若しくは、四万十市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年四万十市条例第31号)第11条に規定する休日の勤務をいう。)をいい、その額は次の各号に定める額とする。
(1) 宿直勤務1回につき21,000円
(2) 日直勤務1回につき21,000円
(雑則)
第10条 この規則に定めるものを除くほか、給与の支給に関しては、一般職員の給与の支給の例による。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月1日規則第11の2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第41の4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の四万十市一般職員の給与の支給に関する規則及び国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月18日規則第39号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四万十市一般職員の給与の支給に関する規則及び第3条の規定による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月19日規則第45号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の基準規則」という。)の規定、第4条の規定による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する規則(以下「改正後の医師給与規則」という。)、第5条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月17日規則第32の2号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する規則(以下「改正後の医師給与規則」という。)の規定、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の医師給与規則の規定、改正後の給与規則の規定又は改正後の会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合には、第2条の規定による改正前の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与又は第4条の規定による改正前の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の医師給与規則の規定、改正後の給与規則の規定又は改正後の会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
医師給料表級別職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 医師の職務 |
2級 | 1 副診療所長の職務 2 保健センター副所長職務 |
3級 | 1 診療所長の職務 2 保健センター所長職務 |
4級 | 高度な知識又は経験を必要とする診療所長の職務 |
5級 | 特に困難な業務を処理する診療所長の職務 |
別表第2(第3条関係)
医師給料表級別資格基準表
学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
大学6卒 |
| 6 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、医師の免許を取得した時以後のものとする。
別表第3(第4条関係)
医師給料表初任給基準表
学歴免許等 | 初任給 |
博士課程修了 | 1級25号給 |
大学6卒 | 1級1号給 |
別表第4(第6条関係)
初任給調整手当表
期間の区分 | 月額 |
1年未満 | 416,600円 |
1年以上2年未満 | 416,600円 |
2年以上3年未満 | 416,600円 |
3年以上4年未満 | 416,600円 |
4年以上5年未満 | 416,600円 |
5年以上6年未満 | 416,600円 |
6年以上7年未満 | 416,600円 |
7年以上8年未満 | 416,600円 |
8年以上9年未満 | 416,600円 |
9年以上10年未満 | 416,600円 |
10年以上11年未満 | 416,600円 |
11年以上12年未満 | 416,600円 |
12年以上13年未満 | 416,600円 |
13年以上14年未満 | 416,600円 |
14年以上15年未満 | 416,600円 |
15年以上16年未満 | 416,600円 |
16年以上17年未満 | 412,200円 |
17年以上18年未満 | 407,800円 |
18年以上19年未満 | 403,400円 |
19年以上20年未満 | 399,000円 |
20年以上21年未満 | 394,600円 |
21年以上22年未満 | 378,600円 |
22年以上23年未満 | 360,100円 |
23年以上24年未満 | 341,100円 |
24年以上25年未満 | 322,100円 |
25年以上26年未満 | 302,600円 |
26年以上27年未満 | 281,600円 |
27年以上28年未満 | 260,600円 |
28年以上29年未満 | 239,600円 |
29年以上30年未満 | 217,600円 |
30年以上31年未満 | 195,600円 |
31年以上32年未満 | 173,600円 |
32年以上33年未満 | 150,600円 |
33年以上34年未満 | 127,600円 |
34年以上35年未満 | 104,600円 |
別表第5(第7条関係)
期末手当及び勤勉手当加算割合表
職務の区分 | 加算割合 |
3級、4級及び5級に属する医師 | 100分の15 |
2級に属する医師 | 100分の10 |
1級に属する医師 | 100分の5 |