○四万十市生活保護法施行規則

平成21年8月10日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 四万十市福祉事務所設置条例(平成17年四万十市条例第108号)に規定する福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 保護台帳

(3) 保護決定調書

(4) ケース記録票

(5) 保護金品支給台帳

(6) 医療扶助決定通知書・医療扶助台帳

(7) 給付券交付処理簿

(8) 保護変更申請書(疾病届)交付処理簿

(9) 医療要否意見書交付処理簿

(10) 介護券交付処理簿

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 保護申請書受理簿

(2) ケース番号登載簿

(3) 不服申立処理簿

(通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、速やかに前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しにより、当該被保護者の居住地を所管する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により設置された福祉に関する事務所(以下「福祉に関する事務所」という。)の長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を他の福祉に関する事務所の所管区域に移転したときは、速やかにその旨を当該福祉に関する事務所の長に様式第1号により通知しなければならない。

(保護の申請)

第4条 省令第2条第1項に規定する書面は、保護申請書(様式第2号)によらなければならない。ただし、医療扶助の変更の申請の書面は、保護変更申請書(傷病届)(様式第3号)とする。

2 省令第2条第3項に規定する書面は、葬祭扶助申請書(様式第4号)によらなければならない。

3 前2項の書面には、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 収入申告書(様式第5号)

(2) 給与証明書(様式第6号)

(3) 求職活動状況申告書(様式第7号)

(4) 扶養届書(様式第8号)

(5) 家賃・間代・地代証明書(様式第9号)

(6) 配電・水道設備計画書(様式第10号)

(7) 住宅修理(補修)計画書(様式第11号)

(8) 生業計画書(様式第12号)

(9) 資産申告書(様式第13号)

(10) 意見書(様式第14号)

(11) 同意書(様式第15号)

4 福祉事務所長は、必要と認めるときは、前項に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

5 法第15条の2第1項に規定する介護扶助の開始又は変更の申請は、省令第2条第2項に規定する居宅介護支援計画の写しのほか、市長が別に定める書類を添付して行われなければならない。

(保護決定等の通知)

第5条 法第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、保護決定通知書(様式第16号)又は保護申請却下通知書(様式第17号)により、法第25条第2項に規定する書面は、保護変更通知書(様式第18号)により、法第26条に規定する書面は、保護廃止通知書(様式第19号)又は保護停止通知書(様式第20号)によるものとする。また、保護の停止を解除する場合は、保護停止解除通知書(様式第21号)によるものとする。

(指導及び指示書)

第6条 法第27条第1項の規定による指導又は指示を書面により行うときは、指導及び指示書(様式第22号)によるものとする。

(検診命令書等)

第7条 法第28条第1項の規定により要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第23号)によるものとし、検診を依頼した指定医療機関に対し検診依頼書(様式第24号)を送付し、検診を行った指定医療機関等が、福祉事務所長に結果を報告する場合は、検診書(様式第25号)によるものとする。

2 前項の規定により検診を命じたときは、当該命令により指定した医療機関に検診料請求書(様式第26号)を交付するものとする。

(調査依頼書等)

第8条 法第29条の規定により報告を求めるときは、調査依頼書(様式第27号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第28号)によるものとする。

(入所養護委託書)

第9条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を施設に入所させ、若しくは施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、入所(養護)依頼書(様式第29号)によるものとする。

2 被保護者を入所させ、若しくは入所を委託した施設の長又は養護を委託した私人は、被保護者を入所させたとき若しくは被保護者が退所したとき又は養護を開始したとき若しくは養護を終了したときは、それぞれその旨の通知書を送付しなければならない。

(保護金品の支給日等)

第10条 福祉事務所長は、被保護者に対して1箇月分を限度として保護金品を前渡するときは、毎月2日を支給日とする。ただし、支給日が四万十市の休日を定める条例(平成17年四万十市条例第2号)第1条に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当る場合で、当該月の1日が市の休日でないときは1日とし、当該月の1日が市の休日に当るときは、支給日以後において支給日に最も近い市の休日でない日とする。

2 福祉事務所長は、特に必要と認められるときは、前項の規定にかかわらず、支給日を変更することができる。

(被保護者の届)

第11条 法第61条の規定により被保護者が行う生活状況等の変動に関する届出の書面の様式の標準は、届出書(様式第30号)によるものとする。

(様式の特例)

第12条 福祉事務所長は、書類の様式について、この規則により難いと認めるときは、あらかじめ市長の承諾を得て、この規則に定めるものと異なる様式を使用することができる。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第42号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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四万十市生活保護法施行規則

平成21年8月10日 規則第20号

(令和6年2月5日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年8月10日 規則第20号
平成27年12月28日 規則第42号
令和4年4月1日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第27号
令和6年2月5日 規則第1号