○四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成22年12月28日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)及び四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成22年四万十市条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定により、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 任期付職員(条例第2条及び第3条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)として採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が退職する場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 条例第6条第1項に規定する特定任期付職員の同項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(給料月額の決定等の特例)

第5条 新たに条例第2条第2項の規定により採用された職員の号給は、採用の日の前日から、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年四万十市規則第31号)別表第4の級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、同規則別表第8に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成22年12月28日 規則第29号

(令和7年4月1日施行)