○平成23年1月1日における特定の職務の級の切替え等に関する規則

平成22年12月28日

規則第30号

(趣旨)

第1条 四万十市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年四万十市条例第30号。以下「給与の改正条例」という。)による改正後の四万十市一般職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第41号。以下「改正後の給与条例」という。)附則第11項及び第12項による職務の級の切替え等及び給与の改正条例附則第3項の職務の級の切替え等に伴う経過措置等に関し必要な事項については、この規則の定めるところによる。

(改正後の給与条例附則第11項の規則で定める職員)

第2条 改正後の給与条例附則第11項の規則で定める職員は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成22年四万十市規則第33号)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年四万十市規則第31号)別表第1一般職給料表級別標準職務表の5級の項の標準的な職務欄に掲げる課長補佐等の職務以外の職務の職員とする。

(給与の改正条例附則第12項等の規定による号給の決定)

第3条 平成23年1月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員であって、切替日以降に新たに改正後の給与条例別表第1一般職給料表(以下この条において「一般職給料表」という。)の適用を受けることとなる職員について、改正後の給与条例附則第12項の規定によりその者の号給を決定するときは、切替日の前日に一般職給料表の適用を受けていたものとした場合に同日において一般職給料表の5級となる職員のうち、前条に規定する職員に該当することとなる職員について、切替日においてその者の属する職務の級を一般職給料表の4級とし、その者の切替日における号給を切替日の前日に受けることとなる号給の給料月額に相当する額の同じ額又は直近下位の額の給料月額に相当する額の号給とする。

2 切替日以降に四万十市一般職員の給与の支給に関する規則(平成17年四万十市規則第29号)第37条第1項各号に掲げる者その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者(以下この条において「人事交流等職員」という。)であって、一般職給料表の適用を受ける職員について、改正後の給与条例附則第12項の規定によりその者の号給を決定するときは、その者の属する職務の級が切替日の前日において人事交流等職員となったものとした場合に同日において一般職給料表の5級となる職員のうち、前条に規定する職員に該当することとなる職員について、切替日においてその者の属する職務の級を一般職給料表の4級とし、その者の切替日における号給を切替日の前日に受けることとなる号給の給料月額に相当する額の同じ額又は直近下位の額の給料月額に相当する額の号給とする。

3 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に新たに一般職給料表の適用を受けることとなる職員については、前2項の規定を準用して、改正後の給与条例附則第12項の規定によりその者の号給を決定するものとする。

(職務の級の切替え等に伴う経過措置)

第4条 切替日以降において前条の規定を適用して号給を決定される職員の切替日に受けることとなる給料の月額(給料月額と四万十市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年四万十市条例第11号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額をいう。以下この条において同じ。)が切替日の前日において受けていた給料の月額に達しないこととなる職員には、給料の月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第5条 改正後の給与条例附則第11項及び第12項の規定による職務の級の切替え等及び給与の改正条例附則第3項の経過措置について、この規則の規定による場合に部内の他の職員との権衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(切替日以降の異動者の号給の調整)

第6条 切替日以降に職務の級を異にして異動する者及び市長の定めるこれに準ずる職員の号給のうち、昇格する場合の昇格後の号給は、昇格の日の前日における号給の額と同額又は直近上位の額の号給とする。ただし、部内の他の職員との権衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

平成23年1月1日における特定の職務の級の切替え等に関する規則

平成22年12月28日 規則第30号

(平成23年1月1日施行)