○四万十市庁舎等の使用に関する条例施行規則
平成22年12月28日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、四万十市庁舎等の使用に関する条例(平成22年四万十市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関する事項のほか、必要な事項を定め、庁舎等の保全を図り、かつ公務の適正な執行及び運営を確保することを目的とする。
(用語)
第2条 この規則において管理とは、前条の目的を達成するために行う警備及び取締りをいう。
(管理の分掌)
第3条 各課(事務局等これに類するものを含む。以下同じ。)の執務スペース及び倉庫の管理は当該課等の長(以下「課長」という。)が所掌する。ただし、本庁舎図書館及び2階廊下に面する展示ギャラリー並びに西土佐総合支所図書館西土佐分館の管理を教育長に、議場及び市議会関係の各室その他これらの付属物の管理を市議会議長に委任する。
2 前項に規定するもの以外の部分の管理及びその事務の総括は、庁舎管理担当課長が所掌する。
2 市長は、次の各号に掲げる行為について申請があったときは、申請書に添えて必要な資料を提出させることができる。
(1) 市の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為
(2) 広告物、看板、プラカード、けんすい幕、旗及びこれらに類する物の配布又は掲示等
(3) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄付の募集その他これらに類する行為
(4) 特別な設備、テントその他の諸施設の設置
(使用許可書の交付)
第5条 市長は、その使用を許可したときは、庁舎等使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。
(使用許可の変更等)
第6条 庁舎等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用許可の変更又は取下げを申し出ようとするときは、使用許可書を返戻しなければならない。なお、変更の申し出については、第4条の規定に準じて行うものとする。
(使用の制限の特例)
第7条 条例第6条第2号のただし書に規定する市長が特に認めたときとは、次のとおりとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号に掲げる障害者支援施設等において製作された物品の販売等
(2) 平日の休憩時間(正午から午後1時)に行う物品の販売等
(3) 市内に所在する団体が、市と共催する目的で行う物品の販売等
(電柱、電話柱等)
第8条 条例別表中第2項に規定する電柱、電話柱等の工作物等とは、四万十市道路及び附属物占用条例(平成17年四万十市条例第184号)別表の占用物件の欄中、法第32条第1項第1号に掲げる工作物の項の規定中その他のもの以外の工作物とする。
(使用料の減免)
第9条 条例第10条の規定による減免は、次に定めるところによる。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 使用料を全額免除する場合
ア 市と共催する目的で使用するとき。
イ 職員が職務上その団体の構成員となり、公益的な目的のために使用するとき。
(2) 使用料を5割減額することができる場合
所管課が次の条件のいずれかに該当するものと認めるとき。
ア 市が後援する目的又は市の業務に即する目的で使用すると認められるとき。
イ 市の業務と密接に関連する活動を行う公共的団体がその運営のために使用するとき。
(準備及び原状の回復)
第10条 庁舎等の使用の準備及び原状回復を行うときは、係員の指示に従い、その使用場所等の開錠、施錠、戸締り等、すべて使用者がこれに当たらなければならない。
(遵守事項等)
第11条 庁舎等に来庁する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 専ら職員執務用や許可が必要な場所を許可なく使用し、又は立ち入らないこと。
(2) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。
(3) 騒音又は大声を発する等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 庁舎等の施設、附属設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに口頭で職員に連絡した後、庁舎等損傷滅失等届出書(様式第3号)により届け出ること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の管理上必要な指示に従うこと。
(禁止行為)
第12条 何人も、庁舎等においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 業務又は通行の妨害になる行為をすること。
(3) 施設若しくは物件を損傷し、施設の美観を損し、又は不潔な行為をすること。
(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において、喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(5) 正当な理由なく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。
(6) 職員に面会を強要すること。
(7) その他庁舎等の管理上不適当と認められる行為をすること。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎等から退去させ、又は物件の撤去を命じる。
(行為の規制)
第13条 市長は前2条に規定するもののほか、庁舎等の管理のため必要があると認めるときは、庁舎等に出入りしようとする者又は庁舎等に在る者に対し、その行為を規制し、又は撤去を求める等必要な措置をとることができる。ただし、緊急を要する場合は、庁舎管理担当課長がこれを行うことができる。
(庁舎の開閉)
第14条 庁舎の各出入口の開閉時刻は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは開閉時刻を変更できるものとする。
開庁時刻 午前8時
閉庁時刻 午後10時(ただし、本庁舎正面玄関及び西出入口並びに西土佐総合支所正面玄関及び北出入口は午後6時に閉扉)
(閉庁後の出入り)
第15条 閉庁時刻後に庁舎に出入りしようとする者は、係員に申し出てその承認を受けなければならない。
2 休日に執務スペースに出入りしようとする者は、閉庁日執務室入室者名簿(様式第4号)に必要事項を記入し、係員に届け出なければならない。
(退庁時の取締り)
第16条 職員は、退庁の際当該各課の執務スペース及びその面する廊下等の窓を閉鎖しなければならない。
2 平日に各課の執務スペースから最後に退去する職員は、退庁の際、最終退庁者記録簿(様式第5号)に氏名及び退庁時刻を記入し、係員に届け出なければならない。
(駐車場の一般への開放)
第17条 駐車場は、中心市街地の店舗等活性化を目的とし、終日その店舗等の利用客に対して広く開放する。ただし、個人の居住や就業を目的とした私的駐車行為についてはこれを除く。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項前段の開放を制限することができる。
(盗難の届出)
第18条 各課において、盗難があったときは、課長は直ちに盗難品の品名、数量及び保管状況を記載した書面をもって庁舎管理課長に届け出なければならない。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年6月8日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月15日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。