○宿泊体験型モデルハウス四万十ヒノキの家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、宿泊体験型モデルハウス四万十ヒノキの家の設置及び管理に関する条例(平成23年四万十市条例第18号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、宿泊体験型モデルハウス四万十ヒノキの家(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則に使用する用語の意味は、条例で使用する用語の例による。

(管理運営)

第3条 施設の管理運営を行うため、指定管理者は、必要な人員を配置しなければならない。

2 指定管理者は、自然災害又は悪天候に起因し、施設運営に欠損が生じた場合は、市長が別に定める基準により協議することができる。

(休館日)

第4条 施設の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎週月曜日(月曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 指定管理者が休館日を変更し、又は臨時に休館日を定める場合は、あらかじめ市長と協議し、承認を得なければならない。

(開館時間)

第5条 施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(1) 見学使用 午前9時から午後5時まで(ただし、宿泊体験使用がある場合については、午前9時30分から午後4時までとする。)

(2) 宿泊体験使用 午後4時から午前9時30分まで

(3) 催事使用 午前9時から午後5時まで(ただし、宿泊体験使用がある場合については、午前9時30分から午後4時までとする。)

(使用許可申請)

第6条 条例第5条第1項の規定により、施設の見学使用の許可を受けようとする者は、様式第1号により、宿泊体験使用又は催事使用の許可を受けようとする者は、様式第2号により、あらかじめ指定管理者に申請しなければならない。

(使用許可)

第7条 指定管理者は、前条による申請を適当と認めたとき、その使用を許可する。その場合において、宿泊体験使用及び催事使用を許可するときは、様式第3号による使用許可書兼請求書を交付する。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、前条に規定する使用許可に伴う権利を譲渡してはならない。

(利用料金)

第9条 条例第7条第1項の規定に基づき、指定管理者は様式第4号による利用料金承認申請書を市長に提出し、承認を得なければならない。

2 条例第7条第2項に規定する利用料金の納付は前納とする。ただし、指定管理者が特に認める場合は、後納することができる。

(利用料金の減免)

第10条 条例第8条の規定により規則で定める利用料金の減免の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市が直接その用に供するときは、利用料金に相当する額

(2) 指定管理者が施設使用の促進を図るため催事を実施するときは、利用料金の5割以内に相当する額

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の事由があると認める場合は、利用料金の5割以内に相当する額

2 前項第3号の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、様式第5号による利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第11条 条例第9条の規定により規則で定める利用料金の全部又は一部を還付することのできる基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力により、施設等の使用が不可能となったとき。

(2) 公益上又は管理上の理由により、使用を禁止したとき。

(3) 使用開始前に使用の取消しを申し出た場合において、指定管理者が相当の事由があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が特に必要と認める場合

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、様式第6号による利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第12条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設等を損傷し、又は汚損する行為をしないこと。

(2) 定められた場所以外の場所で火気を使用し、又は危険な行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品を販売し、又は陳列しないこと。

(4) 許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。

(5) 募金、署名活動その他これに類する行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(損害賠償の義務)

第13条 条例第12条の規定により、使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、様式第7号により届出し、それによって生じた損害を市長の認定によって賠償しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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平成23年4月1日 規則第10号

(令和元年9月24日施行)