○四万十市墓地、埋葬等に関する法律施行規則
平成24年3月26日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び四万十市墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成23年四万十市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公営墓地 市及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合(以下「市等」という。)が経営する墓地をいう。
(3) 共同墓地 地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)が経営する墓地をいう。
(4) 個人墓地 個人が自己又は親族のために設置する墓地であって、その面積がおおむね33平方メートルを超えないものをいう。
(5) 違法墓地 法第10条第1項又は第2項の許可(以下「経営許可」という。)を受けないで墳墓が設置されている土地の区域をいう。
(6) 事業者 墓地の設置を目的として土地造成を行おうとする者又は既に墓地以外の用途を目的として土地造成を行っている者であって、その用途を実質的に墓地に変更しようとするものをいう。
(経営主体)
第3条 経営許可を受けることができるもの(以下「経営主体」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 第2条第1号に規定する市等
(2) 第2条第2号に規定する公益財団法人で、地方公共団体の補助若しくは地方公共団体からの基本財産の全部若しくは一部の拠出を受けているもの又は墓地等の経営を主たる目的として設立された公益財団法人として適切であるもの
(3) 第2条第2号に規定する宗教法人で、宗教法人法第14条第1項の規定により墓地経営に関する事項を記載した規則について認証を受けたもの
(4) 第2条第2号に規定する社会福祉法人で、社会福祉法第62条第1項に規定する社会福祉施設に入所している者
(5) 認可地縁団体
(6) 法第11条第2項に規定する土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業の施行に伴う墓地の設置の事業計画の認可を受けた者
(7) 第2条第4号に規定する個人で、次のいずれかに該当するもの
ア 親族の既存墓地に隣接して墓地を設置しようとする者
イ 多数の墳墓がある場所に近接して墓地を設置しようとする者
ウ 祖先等の墓地を一括移転しようとする者
エ 墓地を相続し、又は墓地を設置しようとする者の親族から当該墓地を譲り受ける者
(事前審査)
第4条 事業者は、墓地の用地の取得若しくは土地の造成前又は法第10条第1項の許可の申請前に、様式第1号による事前協議書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、公営墓地及び個人墓地の設置については、この限りでない。
(1) 経営主体、計画面積、区画数、総事業費、収支予算等を明記した墓地整備計画概要書
(2) 当該墓地の設置の必要性を示す書類
(3) 墓地設置予定場所並びに既存墓地の位置及び規模を記入した縮尺5万分の1の地形図
(4) 墓地の周囲300メートル以内の区域の地物の状況を明らかにした縮尺2500分の1の図面であって、公園、学校、病院その他の公共施設及び人家からの距離を記入したもの
(5) 都市計画区域内に設置しようとする場合にあっては、都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条に規定する都市施設を記入したもの
2 市長は、前項の事前協議書の提出を受けたときは、当該土地に係る法令規制の状況等について関係行政機関の意見を聞くものとする。
(書類の提出)
第5条 法及び条例の規定により提出する書類は、市長に提出しなければならない。
(1) 墓地等の区域及び隣接地の土地の登記事項証明書及び地籍図の写し
(2) 墓地等の位置を記入した縮尺5万分の1の地形図
(3) 墓地等の周囲300メートル以内の区域の地物の状況を明らかにした縮尺2500分の1の図形であって、公園、学校、病院その他の公共施設及び人家から当該墓地までの距離を記入したもの
(4) 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の敷地の実測平面図
(5) 墓地にあっては設計図、納骨堂にあっては建物の設計図及び配置図、火葬場にあっては建物、火炉及び附属設備の設計図並びに配置図
(6) 墓地等の設置に関し他の法令の規定により許可、認可その他の手続を必要とする場合にあっては、当該処分を受け、又は当該手続をしたことを証する書類
(7) 墓地等となる土地の一部について、申請者以外の者が所有権その他の権利を有している場合にあっては、当該土地を墓地等の敷地として使用することについて支障がないことを証する書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市等が法第10条第1項の許可を受けようとする場合にあっては、前項の規定により添付する図書のほか、墓地等の設置に関する議会の議決書の謄本を許可申請書に添付するものとする。
(1) 公益財団法人等の定款又は規則(以下「定款等」という。)の写し及び登記事項証書
(2) 墓地等の設置に関し、定款等に定められた所要の手続を経たことを証する書類
(3) 墓地等の管理規程
(4) 事業計画書及び収支予算書
(5) 永代使用料及び管理料の額並びにこれらの額を定める根拠を記載した書類
(6) 隣接地の所有者の承諾書(当該承諾書を得られない場合であって、公共の福祉の観点から特に問題がないと市長が認めるときは、当該承諾書を得られない理由を記載した書類。以下この条において同じ。)
(1) 墓地の管理規程
(2) 事業計画書及び収支予算書
(3) 申請者が認可地縁団体の代表者であることを証する書類
(4) 隣接地の所有者の承諾書
2 条例第5条第2項の規則で定める添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市等が許可を受けようとする場合にあっては、当該墓地等の廃止に関する議会の議決書の謄本
(2) 市等以外のものが許可を受けようとする場合にあっては、当該墓地等の使用者が当該墓地等の廃止に同意することを証する書類
(3) 公益財団法人等が許可を受けようとする場合にあっては、当該墓地等の廃止に関し、当該公益財団法人等の定款等に定められた所要の手続を経たことを証する書類
(4) 墓地又は納骨堂を廃止する場合にあっては、改葬計画書
(墓地の新設等の許可)
第9条 市長は、墓地の新設又は区域の変更が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、法第10条の許可をしないものとする。
(1) 市等が墓地の新設又は区域の変更をしようとするとき。
(2) 市等が墓地の新設又は区域の変更をすることができない事由のある場合に、公益財団法人等又は認可地縁団体がこれに代わって墓地の新設又は区域の変更をしようとするとき。
(3) 山間その他交通の著しく不便な地域又は付近に利用することができる市等若しくは地方公共団体の補助若しくは地方公共団体からの基本財産の全部若しくは一部の拠出を受けている公益財団法人の経営する墓地がない場所であって、かつ、当該墓地の設置につき市長が特に支障がないと認める場合に、個人が個人墓地の新設又は区域の変更をしようとするとき。
(4) 天災事変その他特別の理由により、墓地の新設又は区域の変更をしようとするとき。
(公共施設)
第10条 条例第6条第1項第3号の規則で定める公共施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において地方公共団体が設置する公園その他の公園
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所及びこれと利用形態が同等と認められる施設
(5) 青少年の健全な育成を図るために設置された施設
2 条例第11条の規則で定める添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 都市計画事業の認可書若しくは承認書の写し又は土地区画整理事業の事業計画の認可書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指導)
第13条 市長は、墓地を設置しようとする者に対し、小規模な墓地が無秩序に設置されることのないように指導するものとする。
2 市長は、墓地を設置しようとする者に対し、公営墓地にあっては墓地の総面積がおおむね1,000平方メートルを超え、第2条第2号に規定する公益財団法人等が経営する墓地にあっては墓地の総面積がおおむね2,000平方メートルを超える墓地を設置するよう指導するものとする。ただし、当該地域の墓地の需給状況、土地利用の規制その他これにより難い事由があるときは、この限りでない。
3 市長は、公営墓地又は法人墓地を設置しようとする者に対し、別表第2に規定する墓地施設基準に適合するよう指導するものとする。ただし、当該地域の墓地の需給状況、土地利用の規制その他これにより難い事由があるときは、この限りでない。
(協力をしない者に対する処置)
第14条 市長は、事業者が第4条に規定する事前協議書を提出せずに墓地の設置を目的として土地造成を行おうとしているとき又は既に墓地以外の用途を目的として土地造成を行っておりその用途を実質的に墓地に変更しようとしているときは、直ちに当該行為の中止を求めるとともに、当該事業者に対し事前協議書を提出するよう指導するものとする。
2 市長は、事業者が前項の指導に従わない場合には、事業者に対し文書による指導を行うとともに、状況に応じ指導事項を記載した市長名の看板を設置するものとする。
3 市長は、前項の規定による指導及び看板の設置にかかわらず、引き続き墓地の設置予定区域の土地の造成を行おうとする事業者については、当該墓地の設置予定区域を所管する警察署長と協議するとともに、その旨を公表するものとする。この場合において、市長は、当該公表に当たって、あらかじめ当該事業者に通知するものとする。
4 市長は、前項の措置にかかわらず、当該土地が違法墓地として転用された場合には、事業者及び墳墓の設置者に対し、当該墳墓の移転を検討させるものとする。
(広告等の指導)
第15条 市長は、墓地の経営者が新聞、放送、看板等で広告を行おうとするときは、許可番号、許可年月日、経営主体並びに永代使用料及び管理料を明示するよう指導するものとする。
2 市長は、違法墓地の広告が行われないようにするため、関係機関との連絡体制を整備するとともに当該機関との連携を図るものとする。
(標識の掲示)
第16条 経営許可を受けた者は、墓地内の公衆の見やすい場所に許可番号、許可年月日、経営主体及び当該墓地の土地の地番を記した標識を掲示するものとする。ただし、個人墓地の設置については、この限りでない。
(開発事業に当たっての配慮)
第17条 国、地方公共団体又はこれらの者が関与している公的な団体は、住宅団地の開発及び公園、学校、病院その他の公共施設の設置にあってはその周囲おおむね100メートル以内、鉄道、自動車専用道路、国道、主要な県道等、主要な河川及び海の建設にあってはその周囲おおむね20メートル以内の墓地の設置状況を調査し、その存在が確認された場合には当該計画地を市長に通知するものとする。
2 前項の規定は、民間業者が開発する住宅団地について準用する。
(雑則)
第18条 墓地等の設置について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
3 第2条第2号に規定する公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認可等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例財団法人(墓地等の経営を主たる目的とするものに限る。)を含むものとする。
別表第1(第4条関係) 墓地標準基準
区分 | 基準 | |
法人墓地 | 公益財団法人 | 1 公益性が損なわれないこと。 2 公営墓地の代替として位置付けられること。 3 公営墓地の設置見通しから判断した適正な規模であること。 |
宗教法人 | 1 公益性が損なわれないこと。なお、宗教活動の一環として、その規模に応じて信者のみを対象とする墓地を設置することができること。 2 公営墓地の設置見通しから判断した適正な規模であること。 3 法人が主たる目的に沿い、正常な活動を行っていること。 4 宗教活動の規模に比して墓地経営事業が過大なものとならないこと。 5 宗教法人が主体的に行う事業であること。 6 宗教法人法(昭和26年法律第126号)の規定により登記された主たる事務所又は従たる事務所を市内に有すること。 | |
社会福祉法人 | 1 当該施設の入所者のみを対象とすること。 2 入所者数に応じた必要最小限の規模とすること。 | |
共同墓地 | 1 公営墓地として経営が不可能等やむをえない状況があること。 2 管理者等の所在が明らかであり、必要な規程が明文化されていること。 3 墓地の運営の確実性、安定性が明らかなこと。 4 地縁による団体の構成に応じた適正な規模であること。 |
別表第2(第13条関係) 墓地施設基準
墓地面積 | 基準 |
10万平方メートル以上 | 「墓地計画標準について」(昭和34年5月11日建設事務次官通知)に準じる。 |
10万平方メートル未満1万平方メートル以上 | 1 全墓地面積に対する墓所面積の割合(以下「墓園率」という。)は、10分の6以下とすること。 2 全墓地面積に対する公園及び緑地面積の割合(以下「緑地率」という。)は、15パーセント以上とすること。 3 墳墓に接続する通路の幅員は、1.0メートルを標準とすること。 4 幹線道路の幅員は5.0メートル以上とし、必要な箇所には自動車の回転し得る広場を設けること。 5 支線道路の幅員は、2.0メートル以上とすること。 6 墓所の1区画の面積は、4平方メートル以上とすること。 |
1万平方メートル未満1,000平方メートル以上 | 1 墓園率は、10分の6以下とすること。 2 緑地率は、10パーセント以上とすること。 3 幹線道路の幅員は、4.0メートル以上とすること。 4 支線道路の幅員は、1.0メートル以上とすること。 5 墓所の1区画の面積は、3.3平方メートル以上とすること。 |