○四万十市退職手当審査会設置規則
平成24年4月13日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市職員の退職手当に関する条例(平成17年四万十市条例第48号)第18条第6項の規定により、四万十市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 人事行政に関し識見を有する者
(3) その他市長が適当と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集しその議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は市長が招集する。
2 会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会議は非公開とする。ただし、審査会の議決により公開とすることができる。
(報酬等)
第6条 委員の報酬は日額5,000円とし、費用弁償の額並びに報酬及び費用弁償の支給方法は、四万十市非常勤特別職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年四万十市条例第35号)の定めるところによる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。