○四万十市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年4月1日
規則第16の2号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)、児童福祉法(昭和22年法律164号。以下「福祉法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「福祉法施行規則」という。)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第51条の20及び福祉法第24条の28の規定による申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。
3 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(公示)
第4条 市長は、法第51条の30及び福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(指定の手引きの適用)
第5条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に係る必要な事項については、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定の手引き(平成24年高知県地域福祉部障害保健福祉課長通知23高障害第3561号)の規定の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(四万十市事務委任及び補助執行に関する規則の一部改正)
2 四万十市事務委任及び補助執行に関する規則(平成17年四万十市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月14日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。