○四万十市事務委任及び補助執行に関する規則
平成17年4月10日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下第3条及び第5条から第8条までにおいて「法」という。)その他の法令の規定に基づき、市長の権限に属する事務の委任及び市長と委員会又は委員との間における事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(副市長への委任)
第2条 市長は、副市長に対し、民法(明治29年法律第89号)第108条による双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結及び補助金の交付に関する事務を委任する。
(議会事務局長への委任)
第3条 市長は、法第153条の規定により議会事務局長の職にある者に対し、配当予算の範囲内において議会に直接関連のある次に掲げる事務を委任する。
(1) 議員報酬、期末手当及び費用弁償の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(2) 配当予算内の1件500万円未満の支出を伴う事件の決定に関すること。
(3) 1件1,000万円未満の支出命令に関すること。
(4) 軽易な収入の徴収に関すること。
(5) 戻入決定に関すること。
(福祉事務所長への委任)
第4条 市長は、四万十市福祉事務所設置条例(平成17年四万十市条例第108号)により設置された福祉事務所の長(以下この条において「福祉事務所長」という。)に対し、市長の権限に属する事務の一部を配当予算の範囲内において次の各項に掲げる事務を委任する。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この項において「法」という。)第19条第4項の規定により、委任する事務は次に掲げるものとする。
(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。
(2) 法第25条第1項の規定による職権による保護の開始並びに同条第2項の規定による職権による保護の変更の決定及びその通知に関すること。
(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定及びその通知(法第62条第3項の規定による保護の停止又は廃止の通知を含む。)に関すること。
(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。
(6) 法第28条第1項の規定による立入調査又は受診命令及び同条第4項の規定による保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。
(7) 法第30条から第37条までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。
(8) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの保護の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。
(9) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。
(10) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき額の決定に関すること。
(11) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
(12) 法第77条第1項の規定による費用の徴収並びに同条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。
(13) 法第78条の規定による不正な手段による保護に係る費用の徴収に関すること。
(14) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。
(15) 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。
(16) 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。次号において「省令」という。)第2条第4項の規定による要保護者に係る保護の決定に必要な書面の提出の請求に関すること。
(17) 省令第22条第2項の規定による遺留金品の保管、家庭裁判所に対する相続財産管理人の選任の請求及び相続財産管理人への遺留金品の引渡し並びに同条第3項の規定による保管すべき物品の売却又は棄却及び売却して得た金銭の取扱いに関すること。
3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項の規定により、委任する事務は同法第21条の6の規定による児童の障害福祉サービスの提供又はその委託に関するものとする。
4 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この項において「法」という。)第38条第2項の規定により、委任する事務は次に掲げるものとする。
(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当及び法第26条の2の規定による特別障害者手当(以下この項においてこれらを「手当」という。)の支給及びその支給要件に関すること。
(2) 法第19条及び法第26条の5において準用する法第19条の規定による手当の受給資格についての認定の請求の受理に関すること。
(3) 法第19条の2及び法第26条の5において準用する法第19条の2の規定による手当の支払期月の決定に関すること。
(4) 法第20条及び第21条並びに法第26条の5において準用する法第20条及び第21条の規定による所得の額による手当の支給停止の決定に関すること。
(5) 法第22条第1項及び法第26条の5において準用する法第22条第1項の規定による被災者の所得に関する手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項及び法第26条の5において準用する法第22条第2項の規定による手当の返還額の決定及びその受領に関すること。
(6) 法第24条第1項及び法第26条の5において準用する法第24条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。
(7) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。
(8) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条の2第1項及び第2項の規定による手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。
(9) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による手当の支給停止の決定に関すること。
(10) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条の規定による手当の支払の一時差止めの決定に関すること。
(11) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による手当の額の改定請求の受理並びに同条の規定による手当の額の改定時期の決定に関すること。
(12) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第23条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。
(13) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による手当の支払の調整に関すること。
(14) 法第26条の4に規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。
(15) 法第35条第1項の規定による届出等の受理及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)。
(16) 法第36条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)。
(17) 法第37条の規定による官公署等に対する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)。
(18) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下この項において「省令」という。)第3条第1項及び省令第16条において準用する同項の規定による手当の受給資格の認定の通知並びに省令第3条第2項及び省令第16条において準用する同項の規定による所得の額による手当の支給停止の通知に関すること。
(19) 省令第4条及び省令第16条において準用する省令第4条の規定による手当の受給資格の認定請求却下の通知に関すること。
(20) 省令第6条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び省令第16条において準用する省令第6条の規定による所得の額による手当の支給停止の通知に関すること。
(21) 省令第11条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び省令第16条において準用する省令第11条の規定による手当の受給資格喪失の通知に関すること。
(22) 省令第17条の規定による口頭による請求等の受理に関すること。
(23) 省令第18条の規定による添付書類の省略等に関すること。
5 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この項において「法」という。)第9条第8項の規定により、委任する事務は次に掲げるものとする。
(1) 法第9条第6項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。
(3) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。
(4) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(5) 法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査に関すること。
(6) 法第38条第1項の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。
(7) 法第50条の規定による身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。
(8) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下この項において「令」という。)第7条の規定による障害程度の重大な変化に係る知事への通知に関すること。
(9) 令第15条第1項の規定による氏名の変更等の届出の受理、同条第2項の規定による施設受給者証の記載事項の訂正及び同条第3項の規定による居住地の変更の届出の受理に関すること。
(10) 令第16条の規定による施設受給者証の再交付の申請の受理及びその再交付に関すること。
(11) 令第17条の規定による居住地の変更による施設支給決定の取消しの特例の適用に関すること。
(12) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下この項において「省令」という。)第9条の16第4項の規定による施設訓練等支援費に係る提出書類の受付、同条第5項の規定による施設受給者証の提出の請求及び同条第6項の規定による施設受給者証の記載事項の訂正に関すること。
(13) 省令第9条の18の規定による施設利用者負担額の通知に関すること。
(14) 省令第9条の21第3項の規定による発見された亡失施設受給者証の返還の受付に関すること。
(15) 省令第10条の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(16) 省令第12条の3第2項の規定による意見書の交付に係る身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(17) 省令第12条の4の規定による国立施設の長からの入所の承諾等の通知の受付に関すること。
6 地方自治法第153条第2項の規定により、委任する事務は次に掲げるものとする。
(1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第17条第2項の規定による資料の作成の依頼その他民生委員の職務に関する必要な指導に関すること。
(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第2条の規定による行旅病人及びその同伴者の救護に関すること。
(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第3条の規定による関係者への通知及び引取りの手続に関すること。
(4) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第7条第1項の規定による行旅死亡人に関する記録及びその埋葬又は火葬に関すること。
(5) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第8条第1項の規定による行旅死亡人の同伴者の救護並びに同条第2項の規定において準用する同法第3条の規定による関係者への通知及び引取りの手続に関すること。
(6) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第9条の規定による行旅死亡人に関する告示及び公告に関すること。
(7) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第10条の規定による行旅死亡人に関する関係者への通知に関すること。
(8) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第12条の規定による行旅死亡人の遺留物件の保管及び処分に関すること。
(9) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第13条第1項の規定による行旅死亡人の遺留物品の売却等の措置に関すること。
(10) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第14条の規定による行旅死亡人の遺留物件の引渡しに関すること。
(11) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第17条に規定する外国人である行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者並びにその所持物件及び遺留物件の取扱いに関すること。
(12) 児童福祉法第10条第1項の規定による児童の福祉に関し、必要な実情の把握、情報の提供及び調査等に関すること。
(13) 児童福祉法第10条第2項の規定による専門的相談指導についての児童相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第3項の規定による児童相談所の判定の請求に関すること。
(14) 児童福祉法第14条第1項の規定による児童福祉司に対する状況の通報及び資料の提供並びに援助の請求に関すること。
(15) 児童福祉法第18条第1項の規定による児童委員に対する状況の通報及び資料の提供の請求並びに指示に関すること。
(16) 児童福祉法第21条の5の3の規定による障害児通所給付費の支給に関すること。
(17) 児童福祉法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費の支給に関すること。
(18) 児童福祉法第21条の5の6から第21条の5の9までの規定による通所支給要否決定等、支給決定の変更及び支給決定の取消しに関すること。
(19) 児童福祉法第21条の5の12の規定による高額障害児通所給付費の支給に関すること。
(20) 児童福祉法第24条の26の規定による障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。
(21) 児童福祉法施行規則第18条の6の規定による変更届の受理及び受給者証の再交付に関すること。
(22) 児童福祉法第24条の28及び第24条の29の規定による指定及び指定の更新に関すること。
(23) 児童福祉法第24条の32の規定による指定障害児相談支援事業の変更、再開、廃止又は休止の届出に関すること。
(24) 児童福祉法第24条の37の規定による公示に関すること。
(25) 児童福祉法第25条の2の規定による要保護児童対策地域協議会の設置及び運営に関すること。
(26) 児童福祉法第25条の3の規定による関係機関への資料又は情報等の収集に関すること。
(27) 児童福祉法第25条の7第1項第1号の規定による通告児童等の児童相談所への送致に関すること。
(28) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条の規定による特別児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理並びにその請求に係る事実についての審査に関すること。
(29) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定についての認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関すること。
(30) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条第1項の規定による届出等の受理及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理並びにそれらの届出に係る事実についての審査に関する事務のうち、特別児童扶養手当に係ること。
(31) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく同法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の規定による福祉手当の支給に関すること。
(32) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第13条第4号に規定する特別児童扶養手当に関する証書の交付に関すること。
(33) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第13条第5号に規定する同一都道府県の区域内における住所又は支払方法の変更に係る特別児童扶養手当に関する証書の記載事項の訂正に関すること。
(34) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条の規定による母子家庭自立支援給付金の支給に関すること。
(35) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第6項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(36) 知的障害者福祉法第16条第1項第1号の規定による知的障害者又は保護者の指導の措置に関すること。
(37) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。
(38) 知的障害者福祉法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託の措置に関すること。
(39) 知的障害者福祉法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(40) 知的障害者福祉法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(41) 知的障害者福祉法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。
(42) 知的障害者福祉法附則第3項の規定による知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。
(43) 知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第5条第1項の規定による氏名の変更等の届出の受理、同条第2項の規定による施設受給者証の記載事項の訂正及び同条第3項の規定による居住地の変更の届出の受理に関すること。
(44) 知的障害者福祉法施行令第6条の規定による施設受給者証の再交付の申請の受理及びその再交付に関すること。
(45) 知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第21条第4項の規定による施設訓練等支援費に係る提出書類の受付、同条第5項の規定による施設受給者証の提出の請求及び同条第6項の規定による施設受給者証の記載事項の訂正に関すること。
(46) 知的障害者福祉法施行規則第23条の規定による施設利用者負担額の通知に関すること。
(47) 知的障害者福祉法施行規則第26条第3項の規定による発見された亡失施設受給者証の返還の受付に関すること。
(48) 知的障害者福祉法施行規則第31条の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(49) 知的障害者福祉法施行規則第39条の規定による職親を希望する旨の申出の受理に関すること。
(50) 障害者自立支援法(平成18年法律第123号)第8条の規定による不正利得の徴収に関すること。
(51) 障害者自立支援法第9条第1項及び第10条第1項の規定による関係者への文書等の提出又は提示の請求等に関すること。
(52) 障害者自立支援法第12条の規定による官公署又は銀行等への資料の提出、照会に関すること。
(53) 障害者自立支援法第20条から第25条まで(第23条を除く。)の規定による申請、障害程度区分の認定、支給要否決定等、支給決定の変更及び支給決定の取消しに関すること。
(54) 障害者自立支援法第29条及び第30条の規定による介護給付費又は訓練等給付費及び特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。
(55) 障害者自立支援法第31条の規定による介護給付費等の額の特例に関すること。
(56) 障害者自立支援法第32条から第35条までの規定によるサービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(57) 障害者自立支援法第48条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者等に対する報告、照会に関すること。
(58) 障害者自立支援法第50条第2項の規定による特定障害福祉サービス事業者に係る知事への通知に関すること。
(59) 障害者自立支援法第51条の20及び第51条の21の規定による指定特定相談支援事業者の指定、指定の更新に関すること。
(60) 障害者自立支援法第51条の25第3項及び第4項の規定による指定特定相談支援事業者の変更の届出等に関すること。
(61) 障害者自立支援法第51条の30第2項の規定による公示に関すること。
(62) 障害者自立支援法第53条から第58条まで(第55条を除く。)の規定による申請、支給認定等、支給認定の変更、支給認定の取消し及び自立支援医療費の支給に関すること。
(63) 障害者自立支援法第67条第5項の規定による指定自立支援医療機関の知事への通知に関すること。
(64) 障害者自立支援法第70条第1項及び第71条第1項の規定による療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に関すること。
(65) 障害者自立支援法第73条第4項の規定による公費負担医療機関への支払事務の委託に関すること。
(66) 障害者自立支援法第74条第1項の規定による支給認定等に係る身体障害者更生相談所等の意見聴取に関すること。
(67) 障害者自立支援法第76条の規定による補装具費の支給及び補装具の販売又は修理を行う事業者の登録並びに補装具の代理受領等に関すること。
(68) 障害者自立支援法第77条の規定による事業の委託、申請、障害程度区分の認定、支給要否決定等、支給決定の変更及び支給決定の取消しに関すること。
(69) 障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第10条第1項の規定する市町村審査会への審査及び判定依頼並びに同条第3項の規定による同審査会の結果通知に関すること。
(70) 障害者自立支援法施行令第16条の規定による受給者証の再交付に関すること。
(71) 障害者自立支援法施行令第28条の規定による精神通院医療に係る申請の受理及び知事への進達に関すること。
(72) 障害者自立支援法施行令第30条の規定による精神通院医療の医療受給者証の交付に係る知事への進達に関すること。
(73) 障害者自立支援法施行令第32条の規定による申請内容の変更届の受理及び知事への進達に関すること。
(74) 障害者自立支援法施行令第33条の規定による医療受給者証の再交付の届出の受理及び知事への進達に関すること。
(75) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第8条の規定による生活相談等に関すること。
(76) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条の規定による支援給付の実施に関すること。
(77) 福祉医療費(障害者)の支給決定及び支出命令に関すること。
(78) 高知県の事務処理の特例に関する条例(平成12年高知県条例第7号)第2条の規定により市長が処理することとされた知事の権限に属する事務のうち、高知県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(昭和39年高知県規則第99号)第3条及び第10条(第15条及び第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による貸付決定通知書等の送付に関すること。
(79) 福祉避難所(所管業務)の設置に関すること。
(教育委員会への委任)
第5条 市長は、法第180条の2の規定により、教育委員会に対し、次に掲げる事務を委任する。
(1) 安並運動公園(児童園である部分を除く。)の管理運営
(2) 玉姫さくら会館(ただし、四万十市立中村小学校学童保育施設を除く。)の管理運営
(3) 四万十楽舎の管理運営
(教育委員会教育長への委任)
第6条 市長は、法第180条の2の規定により教育委員会の教育長に対し、教育委員会に直接関連のある次に掲げる事務を委任する。
(1) 配当予算内の1件1,000万円未満の支出を伴う事件の決定(契約の締結を含む。)に関すること。(職員の人件費を除く。)
(2) 1件3,000万円未満の支出命令に関すること。
(3) 費目流用に関すること。
(4) 軽易な収入の徴収に関すること。
(5) 戻入決定に関すること。
(6) 国又は県に対する補助金、負担金、交付金及びこれ等の類の交付申請並びに請求及び実績報告に関すること。
(7) 軽易な寄附の収受に関すること。
(選挙管理委員会等の事務局長への委任)
第7条 市長は、法第180条の2の規定により選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局の長に対し、配当予算の範囲内において当該委員会に直接関連のある次に掲げる事務を委任する。
(1) 1件500万円未満の支出を伴う事件の決定に関すること。
(2) 1件1,000万円未満の支出命令に関すること。
(3) 軽易な収入の徴収に関すること。
(4) 戻入決定に関すること。
(市民病院事務局長への委任)
第8条 市長は、法第153条の規定により市民病院事務局長に対し、病院事業に直接関連のある次に掲げる事務を委任する。
(1) その権限に属する事務を分掌させるため、必要な組織を設けること。
(2) 職員の勤務時間その他の勤務条件、研修及びその他の身分取扱いに関する事項を掌理すること。
(3) 予算の見積りに関する書類を作成すること。
(4) 予算案に関する説明書を作成すること。
(5) 決算を調製すること。
(6) 議会の議決を経るべき事件について議案の作成に関する資料を作成すること。
(7) 当該事業の用に供する財産を取得し、管理し、及び処分すること。ただし、1件500万円を超える財産の取得、修繕及び1件200万円を超える財産の処分については、市長の承認を要する。
(8) 契約を結ぶこと。ただし、1件500万円を超える請負契約又は特に重要と認められるものについては、市長の承認を要する。
(9) 予算内における支出負担行為に関すること。
(10) 支出命令に関すること。
(11) 費目流用に関すること。
(12) 軽易な収入の徴収に関すること。
(13) 一時借入金の申込みに関すること。
(14) 国又は県に対する補助金、負担金、交付金及びこれ等の類の交付申請並びに請求及び実績報告に関すること。
(15) 出納その他会計事務を行うこと。
(16) 証書及び公文書類を保管すること。
(17) 当該事業に係る行政庁の軽易な許可、認可等に関すること。
2 補助執行をさせる事務に係る専決は、四万十市事務執行基本規程(平成17年四万十市訓令第2号。以下「市規程」という。)における課長等における専決範囲までとし、当該範囲を超える決裁は市規程に定めるところによる。
3 補助執行をさせる者は、それぞれの執行機関等の定めるところにより、補助執行する事務の一部を当該事務局等の職員をして補助執行させることができる。
附則
この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第44の3号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月19日規則第26号)
この規則は、平成19年10月22日から施行する。
附則(平成19年12月19日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条中第3条第7項の改正規定(「重度心身障害者(児)」を「福祉」に改める部分を除く。)、第5条中第35条及び第126条の改正規定並びに第9条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
2 この規則による改正後の各規則における財務に関する規定は、平成23年度以降のものについて適用し、平成22年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。
附則(平成23年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第16の2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第16の5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条から第3条までの規定による改正後のこれら規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この規則による改正後の各規則における財務に関する規定は、平成26年度以降のものについて適用し、平成25年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日規則第47の3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第25の3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
補助執行職員 | 補助執行事務 | |
執行機関等 | 補助執行職員 | |
教育委員会 | 教育委員会に直接関係のある次の各号に掲げる事項 (1) 教育財産を取得し、又は処分すること。 (2) 私立の幼稚園又は小中学校に関すること。 (3) 市史編纂事務に関すること。 (4) 契約の締結に関すること。 (5) 予算要求又は執行に関すること。 (6) 議会の議案の提出に関すること。 (7) 決算の調整に係る調書等の作成 (8) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定されている次の事項 ア 第1条の2の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定、変更又は廃止に関すること。 イ 第1条の4の総合教育会議に係る庶務 | |
議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会 | 事務局長 | 当該執行機関等に直接関係のある次の各号に掲げる事項 (1) 財産を取得し、又は処分すること。 (2) 契約の締結に関すること。 (3) 予算要求又は執行に関すること。 (4) 議会の議案の提出に関すること。 (5) 決算の調整に係る調書等の作成 |
備考
1 各執行機関等で補助執行事務に関して専決区分の規定を設けている場合は、第10条第2項の専決範囲内である場合に限り、当該規定によるものとする。