○四万十市議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年四万十市条例第28号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度4月5日まで(議員の任期が開始した時又は新たに会派が結成された時は、それぞれ当該事由が生じた日の属する月の末日まで)に市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を速やかに提出しなければならない。

2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第3号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付日の11日前までに、市長に対し政務活動費交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(四万十市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の廃止)

2 四万十市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成18年四万十市規則第33号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前に前項の規定による廃止前の四万十市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

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四万十市議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月15日 規則第2号

(平成25年3月1日施行)