○四万十市生活交通バス事業に関する条例施行規則

平成25年3月29日

規則第16号

四万十市代替バス事業に関する条例施行規則(平成17年四万十市規則第97号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市生活交通バス事業に関する条例(平成25年四万十市条例第17号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行時間、回数及び運休日)

第2条 条例第3条第2項に定める四万十市生活交通バスの運行時間、運行回数、運休日及び運行エリアは、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 特別の理由により市長が認めた場合は、前項の運行時間、運行回数及び運休日を変更することができる。

(使用料)

第3条 条例第6条に定める使用料の徴収方法は、四万十市生活交通バスを利用する者(以下「利用者」という。)が利用した際にその者から現金、乗車券又は本市が指定するICカードで乗務員が徴収するものとする。ただし、本市が指定するICカードで徴収する場合は、専用の機器で処理するものとする。

2 乗車券の種類は、様式第1号のとおりとする。

(利用者の注意)

第4条 利用者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 常に運転手の指示に従い、安全運転に協力すること。

(2) 車内を清潔にすること。

(3) その他市長の指示すること。

(使用の禁止)

第5条 市長は、利用者が次の各号に該当する場合は、その使用を許可しない。

(1) 安全運転に支障があると認めたとき。

(2) 車を汚損し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(利用者登録)

第6条 条例第10条に規定するデマンド交通を利用しようとする者は、利用者登録票(様式第2号)に必要事項を記入の上、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、予約受付センターが設置されている場合は、予約受付センターに電話で利用者登録票の必要事項を申し出ることにより利用者の登録ができるものとする。

(委託業務)

第7条 条例第13条に規定する委託することができる業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 運転前後の車両の点検及び清掃業務

(2) 運行車両の管理業務

(3) 四万十市生活交通バス運転業務

(4) 使用料の徴収及び精算

(5) 予約受付センターの運営

(6) その他市長が四万十市生活交通バス運営に必要と認める業務

(目的外使用)

第8条 市長は、自家用有償旅客運送事業の運行に支障がない範囲において、自家用有償旅客運送事業運行車両を自家用有償旅客運送事業の目的以外に使用させる(以下「目的外使用」という。)ことができる。

2 前項の規定により自家用有償旅客運送事業運行車両を目的外使用しようとするものは、四万十市自家用有償旅客運送事業運行車両目的外使用許可申請書(様式第3号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

3 市長は、自家用有償旅客運送事業の目的外使用を許可する場合においては、四万十市自家用有償旅客運送事業運行車両目的外使用許可書(様式第4号)を発行するものとする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年10月1日規則第24の3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年3月31日規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月15日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第1項の改正規定は、平成31年4月1日から、別表第1第7項及び別表第2の改正規定は、平成31年5月1日から施行する。

附則(令和2年10月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月30日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年8月30日規則第25号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

附則(令和7年2月18日規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年2月25日規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年5月27日規則第25号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

附則(令和7年12月17日規則第37の3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 勝間川線

(1) 運休日

ア 日曜日

イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定されている休日(以下「祝日」という。)

ウ 1月2日から1月3日まで

(2) 運行時間及び運行回数

上り(鵜ノ江行)

停留所名

時刻

勝間川 発

7:05

15:15

大野

7:08

15:18

柳瀬

7:10

15:20

仲屋敷

7:15

15:25

平畑

7:17

15:27

橋上口

7:18

15:28

宮の下

7:20

15:30

鵜ノ江 着

7:25

15:35

下り(勝間川行)

停留所名

時刻

鵜ノ江 発

8:30

17:10

宮の下

8:35

17:15

橋上口

8:37

17:17

平畑

8:38

17:18

仲屋敷

8:40

17:20

柳瀬

8:45

17:25

大野

8:47

17:27

勝間川 着

8:50

17:30

2 有岡線

(1) 運休日

ア 火曜日、金曜日、土曜日、日曜日

イ 祝日及び1月2日

(2) 運行時間及び運行回数

往路便(中村駅→三里→有岡駅) (月・水・木曜日運行)

バス停

時刻

中村駅 発

7:07

12:04

15:24

一条通

7:11

12:08

15:28

市役所玄関前

7:16

12:13

15:33

三里

7:44

12:41

16:01

川平分岐 着

7:48

12:45

16:05

川平分岐 発

7:50

12:47

16:07

有岡駅 着

8:08

13:05

16:25

復路便(有岡駅→三里→中村駅) (月・水・木曜日運行)

バス停名

時刻

有岡駅 発

8:13

13:10

16:30

川平分岐 着

8:31

13:28

16:48

川平分岐 発

8:33

13:30

16:50

三里

8:37

13:34

16:54

市役所玄関前

9:05

14:02

17:22

一条通

9:10

14:07

17:27

中村駅 着

9:14

14:11

17:31

3 江ノ村・森沢線

(1) 運休日

ア 月曜日、水曜日、木曜日、土曜日、日曜日

イ 祝日及び1月2日

(2) 運行時間及び運行回数

往路便(江ノ村→間→森沢→中村駅)(火・金曜日運行)

バス停

時刻

西の谷 発

8:14

―

江ノ村

8:17

12:37

荒川

8:22

12:42

間

8:28

12:48

森沢

8:32

12:52

森沢分岐

8:36

12:56

大橋通2丁目

8:41

13:01

市役所玄関前

8:50

13:10

一条通

8:54

13:14

中村駅 着

8:58

13:18

復路便(中村駅→森沢→間→西の谷→江ノ村)(火・金曜日運行)

バス停

時刻

中村駅 発

11:54

16:14

一条通

11:58

16:18

市役所玄関前

12:02

16:22

大橋通2丁目

12:11

16:31

森沢分岐

12:16

16:36

森沢

12:20

16:40

間

12:24

16:44

荒川

12:30

16:50

西の谷

12:34

16:54

江ノ村 着

12:37

16:57

4 黒尊線

(1) 運休日

ア 日曜日

イ 祝日及び1月2日から1月3日まで

(2) 運行時間及び運行回数

往路便

停留所名

時刻

黒尊橋 発

6:52

14:32

女郎口

6:56

14:36

旧郵便局前

7:00

14:40

檜駄場

7:03

14:43

奥屋内下集会所

7:07

14:47

下中半

7:09

14:49

石川

7:12

14:52

玖木

7:15

14:55

モドリセ

7:16

14:56

成川口

7:18

14:58

竹平

7:20

15:00

熊ケ奈路

7:22

15:02

小成川口

7:24

15:04

深瀬

7:26

15:06

口屋内

7:30

15:10

下中半

―

15:13

宮の下

―

15:17

北の川

―

15:20

柿の上

―

15:22

中岩間

―

15:25

近谷橋

―

15:28

芹谷

―

15:30

津野川

―

15:33

橘集会所前

―

15:35

道の駅よって西土佐

―

15:38

JR江川崎駅

―

15:40

道の駅よって西土佐

―

15:42

中学校下(カヌー館前)

―

15:44

保健センター 着

―

15:45

復路便

停留所名

時刻

保健センター 発

―

17:00

中学校下(カヌー館前)

―

17:01

道の駅よって西土佐

―

17:03

JR江川崎駅

―

17:05

道の駅よって西土佐

―

17:07

橘集会所前

―

17:10

津野川

―

17:12

芹谷

―

17:15

近谷橋

―

17:17

中岩間

―

17:20

柿の上

―

17:23

北の川

―

17:25

宮の下

―

17:28

下中半

―

17:32

口屋内

13:50

17:35

深瀬

13:54

17:39

小成川口

13:56

17:41

熊ケ奈路

13:58

17:43

竹平

14:00

17:45

成川口

14:02

17:47

モドリセ

14:04

17:49

玖木

14:05

17:50

石川

14:08

17:53

下中半

14:11

17:56

奥屋内下集会所

14:13

17:58

檜駄場

14:17

18:02

旧郵便局前

14:20

18:05

女郎口

14:24

18:09

黒尊橋 着

14:28

18:13

5 東富山・蕨岡エリア

(1) 運休日

ア 日曜日

イ 祝日及び1月2日から1月3日まで

(2) 運行時間及び運行回数

行き便(各エリア→中村市街地エリア)

エリア名

時刻

備考

東富山エリア

①7:00~ ②10:00~ ③13:00~ ④16:00~

時刻は、基本的に予約があった利用者のうち、中村市街地エリアから一番遠い乗車場所の出発時刻。

東蕨岡エリア

①7:30~ ②10:30~ ③13:30~ ④16:30~

運行は、東富山エリア、東蕨岡エリアの順で行うため、東富山エリアの予約状況により時刻が前後する。

尚、東富山エリアの利用が無い場合、時刻は基本的に予約があった利用者のうち、中村市街地エリアから一番遠い乗車場所の出発時刻。

帰り便(中村市街地エリア→各エリア)

エリア名

時刻

備考

東富山エリア

東蕨岡エリア

①8:30~ ②11:30~ ③14:30~ ④17:30~

時刻は、基本的に予約があった利用者のうち、東富山エリアから一番遠い乗車場所の出発時刻。

6 西土佐エリア

(1) 運休日

ア 日曜日

イ 祝日及び1月2日から1月3日まで

(2) 運行時間及び運行回数

エリア名

時刻

備考

北部エリア

(江川方面)

①6:00~ ②7:30~ ③9:30~ ④11:30~ ⑤14:00~ ⑥17:00~

時刻は、JR江川崎駅前を出発する時刻。

北部エリア(江川方面)の17時の便は、江川画像⇒江川⇒藤ノ川の順で運行。

北部エリア

(藤ノ川方面)

①6:00~ ②8:30~ ③10:30~ ④13:00~ ⑤15:00~ ⑥19:00~

中部エリア

①6:00~ ②7:30~ ③10:00~ ④11:30~ ⑤13:00~ ⑥15:00~ ⑦17:00~

共通エリア

①10:50~

7 八束エリア

(1) 運休日

ア 日曜日

イ 祝日及び1月2日から1月3日まで

(2) 運行時間及び運行回数

行き便(八束エリア→中村市街地エリア)

エリア名

時刻

備考

八束エリア

①8:00~ ②11:30~ ③16:00~

時刻は、基本的に予約があった利用者のうち、中村市街地エリアから一番遠い乗車場所の出発時刻。

帰り便(中村市街地エリア→八束エリア)

エリア名

時刻

備考

八束エリア

①8:30~ ②12:00~ ③16:30~

時刻は、基本的に予約があった利用者のうち、八束エリアから一番遠い乗車場所の出発時刻。

8 中村まちバス

(1) 運休日

なし(年中無休)

(2) 運行時間及び運行回数

午前8時30分から午前11時まで、午後0時から午後6時までの間で、予約があれば運行するものとする。

別表第2(第2条関係)

デマンド交通の運行エリア

地域

エリア名

運行エリア

中村地域

東富山エリア

大用、住次郎、片魚、大屋敷、常六、三ツ又、大西ノ川、小西ノ川地区

東蕨岡エリア

藤、蕨岡甲(岡本橋上流及び岡本橋下流左岸側)、伊才原地区

西蕨岡エリア

蕨岡乙、蕨岡甲(岡本橋下流右岸側)地区

中村市街地エリア

(東富山・蕨岡エリア)

中村市街地及び安並地区の次の停留所を乗降車場所とする。

麻生、秋田、越通寺、大柳、曽我の下、安並団地入口、安並、京町5丁目、京町3丁目、京町2丁目、中村病院、天神橋アーケード西詰、アーケード東、ケアハウス四万十、市役所玄関前、一条通、市民病院前、正木整形外科、中村中学校前、木俵病院、森下病院、大橋通6丁目、佐々木整形外科、四国電力前、吉井病院・フジ中村店、右山五月町、しまんとぴあ、アピアさつき、太平寺通、幡多病院、中村駅前通、中村駅

中村市街地エリア

(八束エリア)

中村市街地の次の停留所を乗車場所とする。

赤鉄橋西、大橋通2丁目、ケアハウス四万十、天神橋アーケード西詰、新ロイヤルホテル四万十、中村病院、旧文化センター、正木整形外科、京町2丁目、アーケード東、市役所玄関前、森下病院、木俵病院、一条通、市民病院前、四国電力前、吉井病院・フジ中村店、右山五月町、しまんとぴあ、アピアさつき、太平寺通、幡多病院、中村駅前通、中村駅

八束エリア

坂本、山路、奥山路、実崎、深木、間崎、津蔵渕、初崎、名鹿地区

中村まちバスエリア

次の停留所を乗降車場所とする。

高知西南交通本社、下田分岐、サンリバー四万十、中村駅、中村駅前通、幡多病院、太平寺通、アピアさつき、しまんとぴあ、右山五月町、吉井病院・フジ中村店、四国電力前、大橋通6丁目、四万十市役所前、大橋通2丁目、中村プリンスホテル、森下病院、木俵病院、一条通、市民病院前、中村中学校前、京町5丁目、京町3丁目、京町2丁目、アーケード東、市役所玄関前、ケアハウス四万十、ホテルセンチュリー四万十、天神橋アーケード西詰、新ロイヤルホテル四万十、中村病院、治優園、旧文化センター、土佐中村郵便局、四万十市多目的デイ・ケアセンター、交通公園、佐々木整形外科、具同、高知放送前、渡川病院、具同北、東大沢、トンボ公園入口、トンボ公園、具同トンボ郵便局前、自由ヶ丘第一、自由ヶ丘第二、自由ヶ丘第三、西中学校入口、具同宮前、高橋、森沢分岐、相ノ沢、ドラッグストアmac、フジグラン四万十、安並、安並運動公園、安並運動公園ロータリー、安並団地入口、曽我の下、大柳、越通寺、秋田、麻生、竹本病院、緑ヶ丘団地、不破上町、具同マルナカ前、中村河川国道事務所、安並団地、南の風団地入口、佐岡集会所前(東山小学校)、下田分岐(すき家前)、下田分岐(サニーマート前)、角崎(下)、角崎(上)、不破、不破八幡宮、相の沢団地、入田、百笑町、丸の内、東町3丁目、四万十ショッピングガーデン、ファッションセンターしまむら中村店、中村高校前、正木整形外科

西土佐地域

北部エリア

(江川方面)

江川、半家地区

北部エリア

(藤ノ川方面)

藤ノ川地区

中部エリア

西ヶ方、方の川、中家地、下家地、須画像、藪ヶ市、大宮、津賀、津野川、下方(集会所より上流)地区及び目黒三又路バス停(愛媛県北宇和郡松野町目黒)での乗降

共通エリア

江川画像、用井、長生、橘、下方(集会所より下流)地区

画像

画像

画像

画像

四万十市生活交通バス事業に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 民生/第6章 市民生活/第2節 交通対策
沿革情報
◆ 平成25年3月29日 規則第16号
◇ 平成26年4月1日 規則第14号
◇ 平成26年10月1日 規則第24号の3
◇ 平成29年3月31日 規則第23号
◇ 平成30年3月15日 規則第2号
◇ 平成31年3月27日 規則第5号
◇ 令和2年10月1日 規則第53号
◇ 令和3年4月1日 規則第13号
◇ 令和4年4月1日 規則第13号
◇ 令和5年3月30日 規則第24号
◇ 令和6年8月30日 規則第25号
◇ 令和7年2月18日 規則第6号
◇ 令和7年2月25日 規則第7号
◇ 令和7年5月27日 規則第25号
◇ 令和7年12月17日 規則第37号の3