○四万十市南海地震対策推進プロジェクトチーム設置要綱

平成23年6月21日

訓令第9号

(目的)

第1条 東日本大震災の教訓を踏まえ、本市の直面する次の南海地震に備えるために必要な事項の総合的な検討と情報の共有を行うことを目的として、四万十市事務執行基本規程(平成17年四万十市訓令第2号)第64条の規定によりプロジェクトチームを設置する。

(名称)

第2条 プロジェクトチームの名称は、四万十市南海地震対策推進プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)と称する。

(所掌事務)

第3条 チームは、先の東日本大震災時における本市の対応として災害対策本部員から出された課題等の情報を共有し、南海地震対策についての次の事項を協議検討し、本市の必要な対策の提言等を取りまとめ、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 市組織の震災対策の現状把握と課題の整理

(2) 市組織の震災対策の課題に対する対応と推進方法

(3) 市の防災対策のあるべき形と望ましい運用方法

(4) 前各号に掲げるもののほか、南海地震対策として必要な事項

(組織)

第4条 チームは、副市長及び防災対策を所掌する課長の職にあるもののほか、別に市長が指定する職員等をもって組織する。

2 チームにチーム長及び副長を置く。

3 チーム長は副市長、副長は防災対策を所掌する課長の職にあるものをもって充てる。

4 チーム長は、会務を総理し、副長はチーム長を補佐しチーム長に事故があるときは、その職務を代理する。

(顧問)

第5条 震災対策の専門的事項のアドバイスを求めるために、チームに顧問若干名を置くことができる。

2 顧問は、震災に関し学識経験を有する者の中から市長が委嘱し、必要に応じ会議への参加を求めるものとする。

3 顧問は、会議への出席に代えて書面をもって意見を述べることができる。

(会議)

第6条 チームの会議は、チーム長が招集し、チーム長が議長となる。

2 会議には、チーム長が認めるところにより必要に応じチーム員以外の者を出席させることができる。

(部会)

第7条 チームの合理的運営を図るため、特定のチーム員で編成した部会を設置することができる。

2 前項の部会の編成について、チーム長が会議に諮って定めるものとする。

(予算の執行)

第8条 チームの運営に必要な予算は、チームの庶務担当課において定め、執行する。

2 第5条第2項に規定する顧問が会議に参加した場合には、当該顧問に対して証人等の費用弁償に関する条例(平成17年四万十市条例第36号)に規定する証人等に準じた実費弁償を支払うものとする。

(設置期間)

第9条 チームの設置期間は、この訓令の施行の日から目的を達成する日までとする。

(庶務)

第10条 チームの庶務は、防災対策を所掌する課において処理する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月31日訓令第2の2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年9月25日訓令第16の2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年7月3日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年4月26日訓令第20号)

この訓令は、平成30年4月27日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

四万十市南海地震対策推進プロジェクトチーム設置要綱

平成23年6月21日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成23年6月21日 訓令第9号
平成24年3月31日 訓令第2号の2
平成25年9月25日 訓令第16号の2
平成29年7月3日 訓令第15号
平成30年4月26日 訓令第20号
令和5年3月31日 訓令第9号