○四万十市高等職業訓練促進給付金等事業実施要領

平成17年4月10日

訓令第101号

1 趣旨

この訓令は、四万十市ひとり親家庭自立支援事業費補助金交付要綱(平成17年四万十市訓令第102号。以下「要綱」という。)第14条に基づき、要綱第4条第2号に掲げる高等職業訓練促進給付金等事業について、その取扱いを定める。

2 目的

就業に結びつきやすい資格の取得を目的とする養成機関は、一定期間のカリキュラムを受講する必要があり、母子家庭の経済的自立に効果が高いものであるが、母子家庭の母は、生計の担い手であり、その収入が途絶えると生活を維持することが困難となるため、受講に際してその期間中の生活の不安から意欲はあってもそこで足踏みせざるを得ない状況にあることから、受講に際してその期間中の生活の不安を解消し、安定した修業環境を提供することが必要である。また父子家庭においても、所得や就業の状況などから母子家庭と同様の困難を抱える家庭がある。そこで、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)を交付するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を修了後に交付することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

3 対象者

要綱第3条の「実施要領に定める要件」は、次のとおりとする。

① 就職を容易にするために必要な資格として市長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するために修業している者

② 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にあること。

③ 養成機関(通学制を原則とし、通信教育によるものは、養成機関が遠隔地にあるため通学が困難な場合等、特にやむを得ない場合に限る。以下同じ。)において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。

④ 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

⑤ 四万十市に住所を有する者であること。

⑥ 事前に、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条に定める母子・父子自立支援員(以下「母子・父子自立支援員」という。)又は四万十市福祉事務所設置条例(平成17年四万十市条例第108号)により設置された福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の母子福祉を担当する職員に相談があった者であること。

⑦ 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していないこと。ただし、同一のカリキュラムに関して継続して高等職業訓練促進給付金を受給中である場合を除く。

⑧ 求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条第1項の規定に基づく訓練延長給付等、高等技能訓練促進費等事業と趣旨を同じくする給付を受給していない者であること。

4 対象資格

対象資格は、次のうちから定めること。

(1) 看護師(准看護師を含む。)

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 言語聴覚士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 理容師

(10) 社会福祉士

(11) 製菓衛生師

(12) 調理師

(13) 栄養士

(14) 自動車整備士

(15) 臨床工学技士

5 交付期間等

(1) 訓練促進給付金

交付の対象となる期間は、修業する期間(対象資格のうち看護師について、准看護師の養成機関終了後、引き続き看護師の養成機関で修業する場合は、最初の交付の申請の際に、このことについて併せて届出を行う場合に限り、准看護師及び看護師の両養成機関で修業する期間とする。)に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した母子家庭の母については、修業する期間の全期間とし、平成30年度以前に修業を開始し(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者は除く。)、平成31年4月1日時点で修業中の者については修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。)

なお、月を単位として交付するものとし、福祉事務所が申請内容及び添付書類に不備がないものとして申請書を受理した日の属する月以降の各月(以下「交付対象月」という。)において交付し、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わるものとする。

(2) 修了支援給付金

修了日を経過した日以後に交付するものとし、福祉事務所が申請内容及び添付書類に不備がないものとして申請書を受理した日以後に交付するものとする。ただし、訓練促進給付金の交付期間を、准看護師及び看護師の両養成機関で修業する期間の全期間とした場合は、准看護師の養成機関への入学を対象として、看護師の養成機関の修了日を経過した日以降に交付するものとし、看護師の養成機関への入学を対象としない。

6 交付額等

原則として、過去に受給した者については、交付しないものとする。また、訓練促進給付金については、夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外の事由により、月の初日から末日まで1日も出席のなかった月がある場合は、当該月については支給しないものとする。

7 事前相談の実施

(1) 母子・父子自立支援員及び福祉事務所担当職員は、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することを予定する母子家庭の母又は父子家庭の父を対象として、受給相談を実施し、受給希望者の事前把握に努めること。

(2) 事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し、審査すること。

(3) 本事業は、給付金の交付を行うことにより、生活の経済的負担の軽減を図り、もって資格取得を容易にするものであることから、生活状況について聴取するなど、交付の必要性について、十分把握すること。なお、その際には、プライバシーに配慮すること。

(4) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介すること。また、平成28年1月20日以降に養成機関に入学又は卒業する者については、高知県が適当と認める民間団体が実施主体である「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」の入学準備金及び就職準備金について紹介すること。

8 訓練促進給付金の交付等

(1) 交付の申請

訓練促進給付金の交付を受けようとする者は、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に対して、ひとり親家庭自立支援事業費補助金(高等職業訓練促進給付金等(高等職業訓練促進給付金))交付申請書(要綱様式第2号。以下「交付申請書」という。)に必要書類を添付し、提出するものとする。ただし、年度をまたがる場合は、それぞれの年度ごとに申請を行うこととし、3月分の申請は3月31日必着とする。なお、訓練促進給付金の交付申請は、修業を開始した日以後に行うことができるものとする。

(2) 交付申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。

ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えない。

ア 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

イ 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該対象者が児童扶養手当受給者の場合)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明することができるものに限る。)(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号。以下「控除対象扶養親族申立書」という。)及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての前年又は前々年の市町村長の証明書を含む。)

ウ 当該対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

エ 当該対象者及び当該対象者と同一世帯に属する者が地方税法の規定による市町村民税が課されない者については、納税証明書等、該当することを証明する書類(当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類)

オ 入校(入所)証明書

交付申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類

カ 准看護師の養成機関で修学する期間を対象とする交付申請を行う場合は、最初の交付申請を行う際に、四万十市ひとり親家庭自立支援事業費補助金(高等職業訓練促進給付金等(高等職業訓練促進給付金))利用期間届出書(様式第2号)

9 修了支援給付金の交付等

(1) 交付の申請

修了支援給付金の交付を受けようとする者は、福祉事務所長に対して、ひとり親家庭自立支援事業費補助金(高等職業訓練促進給付金等(高等職業訓練修了支援給付金))交付申請書兼実績報告書(要綱様式第3号。以下「交付申請書兼実績報告書」という。)に必要書類を添付し、提出するものとする。

なお、修了支援給付金の交付申請は、修了日から起算して30日を経過した日までにしなければならない。

ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

(2) 交付申請書兼実績報告書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。

ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えない。

ア 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

イ 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、控除対象扶養親族申立書(様式第1号)及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての前年又は前々年の市町村長の証明書を含む。)

ウ 当該対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

エ 当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が市町村民税を課されない者については、納税証明書等、該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明することができるものに限る。)。また、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類。

オ 当該カリキュラムの修了証明書の写し

修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類

10 変更申請

交付申請書又は交付申請書兼実績報告書を提出した後、申請書の内容を変更しようとするときは、ひとり親家庭自立支援事業費補助金変更承認申請書(要綱様式第4号)に必要書類を添付し、提出するものとする。

11 交付の決定

福祉事務所長は、交付申請、交付申請書兼実績報告書又は変更申請があった場合は、当該対象者が交付要件に該当しているかを審査し、速やかに交付の可否を決定し、遅滞なく、その旨を当該対象者に対してひとり親家庭自立支援事業費補助金(高等職業訓練促進給付金等(高等職業訓練促進給付金))交付決定通知書(要綱様式第6号)又はひとり親家庭自立支援事業費補助金(高等職業訓練促進給付金等(高等職業訓練修了支援給付金))交付決定通知書(要綱様式第7号)により通知すること。

12 高等職業訓練促進給付金の口座振込の手続

給付金の交付については、原則として、交付決定を受けた本人の普通預(貯)金口座への口座振込みによって交付する。

13 修業期間中の受給者の状況の確認等

訓練促進給付金の交付を受けている受給者は、定期的に在籍証明書の提出又は出席状況の報告及び、修得単位証明書の提出を福祉事務所長に行わなければならない。また、当該受給者は、給付金の支給に関して必要と認められた報告等を福祉事務所長に行わなければならない。ただし、出席状況の報告については、養成機関の確認をもって行うものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の中村市自立支援教育訓練給付金事業実施要領(平成15年中村市告示第69号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月25日訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年7月3日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の訓令の規定にかかわらず、対象講座の受講開始日が平成20年3月31日以前のものは、なお、従前の例による。

(平成21年3月19日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の四万十市高等職業訓練促進給付金等事業実施要領の規定は、対象講座の受講開始日が平成20年4月1日以降のものについて適用し、当該日が同日前のものに対する規定の適用については、なお従前の例による。

(平成21年7月3日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の訓令第6項第1号の規定は、平成21年6月分の給付金から適用する。

(平成24年6月25日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年1月14日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年7月1日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年12月10日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年6月19日訓令第20の3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年6月21日訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の四万十市ひとり親家庭自立支援事業費補助金交付要綱、四万十市自立支援教育訓練給付金事業実施要領及び四万十市高等職業訓練促進給付金等事業実施要領の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年5月22日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月12日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年8月9日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

画像

画像

四万十市高等職業訓練促進給付金等事業実施要領

平成17年4月10日 訓令第101号

(令和元年8月9日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月10日 訓令第101号
平成19年9月25日 訓令第25号
平成20年7月3日 訓令第13号
平成21年3月19日 訓令第3号
平成21年7月3日 訓令第10号
平成24年6月25日 訓令第7号
平成26年1月14日 訓令第1号
平成26年7月1日 訓令第13号
平成26年12月10日 訓令第19号
平成27年6月19日 訓令第20号の3
平成28年6月21日 訓令第25号
平成29年5月22日 訓令第10号
平成31年3月12日 訓令第3号
令和元年8月9日 訓令第5号