○高知県外における四万十市予防接種実施規則
平成26年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市補助金等交付規則(平成17年四万十市規則第35号)の特則として、高知県外の市町村及び医療機関で予防接種を受ける四万十市民(以下「接種希望者」という。)に対し、四万十市が行う予防接種の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象予防接種)
第2条 償還払の対象となる予防接種は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する定期接種に係るもので、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項に規定する対象者が接種するものとする。
(1) 重篤な疾患等により、高知県外の医療機関に入院し、又は通院している者
(2) 里帰り出産等やむを得ない事情により高知県外に滞在し、高知県内の委託医療機関で接種することが困難な者
(3) その他県内の委託医療機関で接種できないことについて、相当な理由があると市長が認めた者
(償還払の額)
第4条 償還払の額は、予防接種に要した費用とし、高知県市町村保健衛生職員協議会の定めた高知県広域化予防接種委託料の額を上限とする。
(依頼書の申請)
第5条 償還払を受けようとする者は、予防接種を受ける前に、予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(接種方法)
第6条 前条第2項の交付を受けた接種希望者は、依頼書を受診先の医療機関に提出し、依頼書に記載する依頼期間内に予防接種を受けるものとする。
(1) 予防接種料金を支払ったことを証する書類(原本)
(2) 予診票の原本又はその写し
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、償還払の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、償還払の交付の決定を取り消し、又は既に交付した償還払した額の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 偽り、その他不正な手段により償還払の交付を受けたとき。
(2) この規則の規定に違反したとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月30日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。