○四万十市産業振興計画フォローアップ委員会設置条例

平成27年3月19日

条例第1号

(設置)

第1条 官民協働で実行する四万十市産業振興計画(以下「産業振興計画」という。)の検証等を行い、より効果的かつ実効性のあるものとするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、四万十市産業振興計画フォローアップ委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 産業振興計画の進捗状況の検証及び評価並びに計画の修正及び追加にかかる検討に関すること。

(2) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 産業関係団体の代表者又は構成員

(2) 有識者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める者

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 市長は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解嘱することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、第3条に規定する委嘱後に最初に行われる会議については、市長が招集し、前条の委員長及び副委員長が互選されるまでは委員の中から互選により仮議長を選出して議事を進行する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 第3条に定める委員が会議を欠席する場合、委員長は当該委員の申出により代理出席を認めることができる。ただし、委員長及び副委員長が選任される前に招集される会議は、同条に定める委員の申出により、市長が代理出席を認めることができる。

5 前項の規定により代理出席した委員は、委員会の議決に加わることができるものとし、証人等の費用弁償に関する条例(平成17年四万十市条例第36号)の規定に基づく実費弁償を支給するものとする。

6 委員会の会議は公開とする。ただし、委員会において特に必要と認める場合は、非公開とすることができる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第8条 委員会は、産業振興計画の推進に関し、特定の事項について必要なフォローアップを行うため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、産業振興計画の事務を所掌する課において処理する。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

四万十市産業振興計画フォローアップ委員会設置条例

平成27年3月19日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)