○四万十市建設工事等監督規程
平成27年6月19日
訓令第11号
四万十市建設工事等監督規程(平成17年四万十市訓令第49号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、四万十市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。)並びに測量、地質、土質調査、その他の調査、土木設計、建築設計及び監理の業務委託(以下「委託業務」という。)において、工事及び委託業務(以下「工事等」という。)の適正かつ円滑な履行を確保するための監督の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 課等の長 四万十市行政組織条例(平成17年四万十市条例第11号)第1条に定める行政組織の長(副参事(食肉センター整備推進担当)を含む。)、四万十市福祉事務所長、四万十市議会事務局長、四万十市選挙管理委員会事務局長、四万十市監査事務局長、四万十市教育委員会事務局の課の長及び四万十市西土佐総合支所の課等の長をいう。
(2) 課長補佐 四万十市職員の職名に関する規則(平成17年四万十市規則第20号。以下「職名規則」という。)別表第1で定める職位が課長補佐の職にある者をいう。
(3) 係長 職名規則別表第1で定める職位が係長の職にある者をいう。
(4) 監督職員 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定に基づき、契約の適正な履行を確保するため監督に当たらせる職員をいい、工事においては主任監督員、工事監督員及び工事副監督員、委託業務においては主任調査員、調査員及び副調査員をいう。
(5) 検査職員 法第234条の2第1項の規定に基づき、土木又は建築に係る工事、設計、測量、地質若しくは土質その他の調査等の委託契約の履行を確保するため検査に当たらせる職員で、市長が任命した者をいう。
(監督職員の指名)
第3条 課等の長は、工事等を施行するときは、次の区分により工事等を担当する監督職員を指名しなければならない。ただし、一つの工事等において、同一の者が複数の監督区分を兼ねることはできない。また、工事副監督員又は副調査員は、工事等を主管する課等の職員数等により指名を省略することができる。
監督区分 | 指名職員 | 業務内容 |
主任監督員又は主任調査員 | 係長又は課長補佐 | 監督業務を掌握し、下位の監督職員の指揮監督を行う。 |
工事監督員又は調査員 | 工事等を担当する職員 | 主体的に監督業務を行う。 |
工事副監督員又は副調査員 | 必要なときに監督業務を代行する。 |
(監督の依頼)
第4条 工事等を主管する課等の長は、工事等の監督について他の課等の長に依頼することができる。
2 工事等の監督を承諾した課等の長は、前条の規定により監督職員を指名しなければならない。
3 前項の規定により指名された監督職員は、監督の結果を依頼した課等の長に報告しなければならない。
(兼務の禁止)
第5条 監督職員は、その担当する工事等について検査職員を兼務することができない。
(服務及び指揮監督)
第6条 監督職員は、その職務を行うに当たっては、関係諸規則等に従い、課等の長の指揮監督に忠実に服さなければならない。
2 前項の場合、監督職員として配置されていない課等の長、課長補佐及び係長は、監督職員の行う監督業務を掌握し、監督職員の指揮監督を行うものとする。
(任務)
第7条 監督職員は、その職務を執行するに当たっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 契約書及び設計図書(設計書、図面、共通仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に基づき、常に工事等の現場を巡回し施工推進状況等を把握すること。
(2) 工事等の受注者に対し設計意図を正確に伝え、技術的に完全な工事等が行われるよう、立会、検査、確認等により指導及び指示し、適切な監督を行うこと。
(3) 市民、関係行政機関及びその他関係者との連絡調整に留意し、円滑な執行を図ること。
(検査の準備)
第8条 監督職員は、受注者に検査の準備を指示し検査体制を整えるとともに、次に掲げる事項を検査職員に提示しなければならない。
(1) 契約書、設計図書、管理資料及び成果品
(3) 検査職員があらかじめ必要と認め指示したもの
(検査の立会)
第9条 監督職員は、四万十市建設工事等検査規程(平成27年四万十市訓令第13号。以下「検査規程」という。)第3条第1号から第4号までに規定する検査に立会し、検査職員の指示に従い検査を補助しなければならない。
(安全対策)
第10条 監督職員は、現場における危険予防について、仕様書に定められた安全対策を励行するよう受注者を指導するとともに、自らの安全についても十分注意しなければならない。
(監督職員の交替)
第11条 監督職員が交替する必要があるときは、その工事等に関する契約書、設計図書その他関係する資料を後任者に引き継がなければならない。
(書類等)
第12条 監督職員は、職務に従事するに当たっては、当該工事等に関する次に掲げる書類のうち必要なものを整備しておかなければならない。
(1) 契約書及び設計図書
(2) 仕様書(四万十市建設工事技術管理要綱(平成27年四万十市訓令第18号)を含む。)
(3) 工程表
(4) 日誌又は旬報
(5) 施工計画書等受注者から提出される関係書類
(6) その他工事関係書類
(秘密の保持)
第13条 監督職員は、職務で知り得たことや前条の規定による書類等を、関係職員以外に伝達及び閲覧させてはならない。
(工事等の報告)
第14条 監督職員は、工事等の施行進捗状況を把握するに当たって必要があるときは、受注者に報告書を提出させ、課等の長に報告しなければならない。
(工事等の促進)
第15条 監督職員は、現場の適正な管理に留意し、工事等の促進に努めなければならない。また、工事等が遅延するおそれがある場合は、受注者に対し指導しなければならない。
(指示及び承諾)
第16条 監督職員は、設計図書に基づき、指示、承諾を行わなければならない。ただし、重要なものについては、課等の長の承諾を受けなければならない。
(段階確認等)
第17条 監督職員は、工事にあっては受注者の施工する測量、丁張、床堀、基礎、型枠、諸工作物等の各段階において、委託業務にあっては受注者の行う測量、調査、試験等の各段階において、立会のうえ、確認等を行わなければならない。ただし、やむを得ず立ち会うことができない場合は、写真等その他確認できる適宜の方法を指示し、その結果を確認しなければならない。
(手直しの請求)
第18条 監督職員は、工事等の内容が設計図書に適合しないと認めたときは、受注者に対し補修又は手直しを請求し、適正な工事等を実施させなければならない。ただし、重要なものは課等の長に報告しなければならない。
(材料検査)
第19条 監督職員は、検査規程第3条第5号に規定する検査が必要と認めるものについて品質、規格、数量等の検査を行い、受注者に結果を通知しなければならない。
2 監督職員は、工事等に使用する材料のうち調合を要するものについては、その調合に立会わなければならない。ただし、立会うことのできない場合は、見本検査、写真その他確認できる適切な方法を指示し、その結果を確認しておかなければならない。
(中間検査)
第21条 監督職員は、出来形又は品質等を確認するため中間検査を行う必要があると認めたときは、検査職員に中間検査を要請しなければならない。
(履行条件の不一致)
第22条 監督職員は、次に掲げる事項を発見したとき又は受注者から通知を受けた場合は、確認したうえで適正な措置を行わなければならない。ただし、重要なものは課等の長の承諾を受けなければならない。
(1) 設計図書と現場が一致しないとき。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があるとき。
(3) 地盤その他外面から明視できない箇所等において予期し得なかった状態を発見したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、設計図書に明示されていないものがあるとき。
(変更及び中止等)
第23条 監督職員は、工事等の内容若しくは履行期限を変更し、又は一時中止し、若しくは打ち切る必要があると認めたときは、速やかにその概要について取りまとめ、意見を付して課等の長に報告し、その指示を受けなければならない。
(緊急措置)
第24条 監督職員は、災害の防止その他緊急に受注者に対して臨機の措置をとらせる必要があると認めたときは、遅滞なくその措置をとらせなければならない。また、その経緯及び結果を課等の長に報告しなければならない。
2 監督職員は、急迫の事情のため受注者が独自でとった措置について受注者から報告があった場合は、調査を行い、意見を付して、課等の長に報告しなければならない。
(施行体制確認)
第25条 監督職員は、受注者の技術者等(工事にあっては主任技術者又は監理技術者、現場代理人、その他の使用人及び労務者、委託業務にあっては管理技術者、照査技術者、その他の技術員及び従事者をいう。以下同じ。)の配置状況、下請に係る契約の締結及び報告並びに施工体制台帳及び施工体系図の作成及び掲示が関係法令及び設計図書に違反していないか、随時確認を行わなければならない。
なお、不適正と認められる場合は、必要な指導を行うとともに、速やかに課等の長に報告しなければならない。
(技術者等に関する措置請求)
第26条 監督職員は、受注者の技術者等が当該工事等に不適当と認め交替等の措置を請求しようとするときは、その理由を付して課等の長に報告し、指示を受けなければならない。
(履行期限の延期)
第27条 監督職員は、受注者から履行期限の延期の請求があったときは、遅滞なくその内容を調査し、課等の長に報告しなければならない。
(工事等の未着手)
第28条 監督職員は、受注者が正当な理由がなく工事等に着手しないとき、その他契約の履行が確保されないおそれがあると認めるときは、速やかにその理由を調査して課等の長に報告しなければならない。
(現場発生品)
第29条 監督職員は、工事等の実施に伴い、設計図書に定めのない解体材又は発生品が生じたときは、受注者に調書を提出させ、処分、引き取り等の適切な指示を行わなければならない。
2 前項において、設計図書に定めのない有価物が生じた場合は、受注者に調書を提出させ、売却等の適切な指示を行わなければならない。
(目的物等の損害)
第30条 監督職員は、工事等の目的物の引渡し前に目的物若しくはその材料について損害が生じた場合、その他工事等の実施に関して損害が生じた場合、又は工事等の実施について第三者に損害を及ぼした場合は、遅滞なく調査を行い、意見を付して課等の長に報告しなければならない。
2 監督職員は、天災その他やむを得ない事由によって出来高部分(現場に搬入した検査済材料を含む。)、仮設物又は工事等機械器具(当該工事等で償却する部分をいう。)に損害が生じた場合は、調査を行い、意見を付して課等の長に報告しなければならない。
(部分使用及び部分引渡し)
第31条 監督職員は、工事等の目的物の一部を、引渡し前に発注者側の都合により使用する場合は、受注者の承諾を得て使用するものとする。
2 監督職員は、重複した工事等が他の未完了工事等の一部を使用する場合は、検査規程第3条第4号に規定する部分完成検査の後、部分引渡しを受けたうえで工事等を実施しなければならない。ただし、使用する部分が工事等の一部で軽易な箇所又は項目の使用であれば、出来形の確認を行い前項の規定により使用することができる。
(貸与品及び支給材料)
第32条 監督職員は、貸与品又は支給材料がある場合は、受注者の立会いを求めて検査のうえ借用書又は受領書を徴して引渡し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(完成又は完了後の措置)
第33条 監督職員は、工事等が完成又は完了したときは、速やかに当該工事等の設計図書と照合し、その結果を課等の長に報告しなければならない。
2 前項の調査の結果、不完全と認めた場合は、受注者に対し、直ちに手直しその他必要な措置を命じるとともに、課等の長に報告しなければならない。
(検査不合格の措置)
第34条 課等の長は、検査職員から工事等の検査結果について不合格の通知を受けたときは、不適合な箇所の出来形及び補修、手直し等(以下「手直し等」という。)の調査をし、手直し等の措置を適切に行わなければならない。
(契約解除後の措置)
第35条 監督職員は、契約の解除により工事等の既済部分を引き取る必要が生じた場合は、出来高調書を作成し、課等の長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、引き取りの対象になる部分は、契約に特別な定めがない限り、当該工事等の出来高並びに調査の際に現場にある検査済材料及び製品類(変質のおそれのあるものを除く。)とする。
(成績評定)
第36条 監督職員は、四万十市建設工事成績評定要綱(平成27年四万十市訓令第16号)第3条に規定する工事又は四万十市土木設計等委託業務成績評定要綱(平成27年四万十市訓令第19号)第3条に規定する委託業務について、工事等の成績を評定しなければならない。
(その他)
第37条 この訓令に定めるもののほか、工事等の監督の実施に関し、別途細目を定めることができる。
附則
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第6の3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。