○四万十市建設工事等検査規程

平成27年6月19日

訓令第13号

四万十市建設工事等検査規程(平成17年四万十市訓令第52号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、四万十市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。)並びに測量、地質、土質調査、その他の調査、土木設計、建築設計及び監理の業務委託(以下「委託業務」という。)において、工事及び委託業務(以下「工事等」という。)の契約の履行のために行う検査を、適正かつ効率的に執行するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 契約図書 契約書及び設計図書(設計書、図面、共通仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書)をいう。

(2) 検査職員 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定に基づき、土木又は建築に係る工事、設計、測量、地質若しくは土質その他の調査等の委託契約の履行を確保するため検査に当たらせる職員で、市長が任命した者をいう。

(3) 監督職員 法第234条の2第1項の規定に基づき、契約の適正な履行を確保するため監督に当たらせる職員をいう。

(4) 契約担当課 四万十市事務執行基本規程(平成17年四万十市訓令第2号)第11条別表第1に規定する入札及び契約を分掌する課等をいう。

(5) 課等の長 四万十市行政組織条例(平成17年四万十市条例第11号)第1条に定める行政組織の長(副参事(食肉センター整備推進担当)を含む。)、四万十市福祉事務所長、四万十市議会事務局長、四万十市選挙管理委員会事務局長、四万十市監査事務局長、四万十市教育委員会事務局の課の長及び四万十市西土佐総合支所の課等の長をいう。

(検査の種類)

第3条 検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 完成検査

工事等の全部が完成又は完了した場合、当該工事等が契約図書に従い適正に施行されたかを確認し、合否を決定するため行うもの。

(2) 中間検査

工事等を適正に施行させるため、実施段階における工程、品質、出来形等が契約図書に従い適正に履行されたかを確認するとともに、査察及び指導を目的として行うもので、四万十市建設工事等監督規程(平成27年四万十市訓令第11号)第21条の規定による。

(3) 出来高検査

工事において受注者から請負代金額の部分払の請求があった場合、工事等の完成が遅延したため違約金を徴収する必要がある場合、契約の解除により工事等の既済部分を引き取る必要が生じた場合、又は工事等の進捗状況を把握する必要がある場合に、その出来高を確認するとともに契約図書に従い適正に施行されたかを確認するために行うもの。

(4) 部分完成検査

設計図書において指定した部分が完成又は完了し、部分引渡しを受ける場合において、契約図書に従い適正に施行されたかを確認するために行うもの。

(5) 材料検査

設計図書において、監督職員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料について、材料の品質、規格、数量等についてその適否を確認するために行うもの。

(検査を行う職員)

第4条 前条第1号から第4号までの検査は、検査職員が行うものとし、第5号の検査は監督職員が行うものとする。

(服務)

第5条 検査職員は、検査を行うに当たっては、常に厳正公平な態度を保持し、事実に基づいて判定しなければならない。また、指導に際しては、懇切に行わなければならない。

(検査の立会い)

第6条 検査職員は、工事等検査の実施に当たっては、監督職員及び受注者又は現場代理人若しくは管理技術者を立ち会わさなければならない。

(検査の実施)

第7条 検査職員は、受注者から工事完成通知書(指定部分に係るものを含む。)又は出来高検査請求書を受理した日から14日以内に、業務完了報告書又は業務部分完了報告書を受理した日から10日以内に検査を完了しなければならない。

2 検査は、次の各号に掲げる事項の検査資料と対比し、受注者が工事目的物又は成果品を適正に施工又は完成させているかを確認するための検査を行わなければならない。

(2) 監督職員が指示、承諾したもの

(3) 検査職員が必要と認めたもの

3 検査職員が検査を行うに当たっては、別に定める四万十市建設工事検査技術基準(平成27年四万十市訓令第14号)に従って行うものとする。

(検査の特例)

第8条 工事設備若しくは工事用材料又は業務使用材料で日本工業規格その他の規定に定めるものを検査する場合において、製造者の試験記録等又は試験機関の検定に基づいたものを検査に代えることができる。

(検査の報告)

第9条 検査職員は、検査結果を毎月、市長に報告しなければならない。

(通知及び確認)

第10条 検査職員は、第3条第1号第3号及び第4号に規定する検査(以下「完成検査等」という。)の結果合格と認めたときは、工事等を主管する課等の長に対しては様式第1号様式第3号又は様式第5号により、受注者には様式第2号様式第4号又は様式第6号により検査の結果を通知しなければならない。

2 検査職員は、完成検査等の結果不合格と認めたときは、補修、改造、手直し等(以下「手直し等」という。)の措置を講ずることを様式第7号から第12号により、受注者及び主管課等の長に対して通知しなければならない。

3 前項に規定する手直し等について措置が完了したときは、検査職員は再度検査を行わなければならない。この場合における検査結果の通知は前2項による。

4 監督職員は、第3条第5号に規定する検査の結果合格と認めたときは、受注者に様式第13号により検査の結果を通知しなければならない。また、この場合、検査の結果不合格と認めたときは、手直し等を講ずることを様式第14号により受注者に通知し、手直し等の措置の完了後、再度検査を行わなければならない。

(合格通知の特例)

第11条 検査職員は、契約担当者が市長以外の工事等に係る前条第1項又は第2項の通知については、当該執行機関等から通知するよう指示することができる。

(成績の評定)

第12条 検査職員は、検査を実施したときは、別に定めるところにより成績の評定を行わなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるほか、検査の実施に関し、別途細目を定めることができる。

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第6の3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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四万十市建設工事等検査規程

平成27年6月19日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)