○四万十市防災士養成事業補助金交付規則
平成26年6月1日
規則第21の2号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市補助金等交付規則(平成17年四万十市規則第35号。以下「規則」という。)の特則として、四万十市防災士養成事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「防災士」とは、防災に関する十分な専門知識及び技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災士機構の認証登録を受けたものをいう。
(補助金の目的等)
第3条 この補助金は、防災士の資格を取得しようとする際に要する経費を予算の範囲内において補助することにより、地域防災力の向上の担い手となる人材を養成及び確保することによって、災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) この規則の公布後に防災士の資格を取得し、今後四万十市及び市内の自主防災組織等が行う防災活動に積極的に参加できる者として、各地区より推薦のあったもの
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、次表のとおりとする。
補助金の交付の対象となる経費 | 補助金の額 |
防災士資格取得試験受験料 | 3,000円 |
防災士資格認証登録料 | 5,000円 |
(1) 防災士資格取得試験料の支払いを証明する書類の写し
(2) 防災士認証登録料の支払いを証明する書類の写し
2 申請者は、前項各号に掲げる書類を添えることができない場合は、これらの書類に代えて防災士認証登録認証状の写しを添えて申請できるものとする。
2 前項の決定に際しては、申請者が四万十市の事業等における暴力団の排除に関する規則(平成24年四万十市規則第7号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)と認められるときは、補助金の交付はしないものとする。
(交付の取消し)
第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 申請者が、排除措置対象者に掲げるいずれかに該当すると認められたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、当該申請者に対してその理由を示さなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10の2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年度事業から適用する。