○四万十市防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年8月1日

規則第23の2号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成26年四万十市条例第3号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、四万十市防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則に使用する用語の意味は、条例で使用する用語の例による。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、利用の促進の観点から定めない。ただし、市長が特に必要と認めた場合には、臨時に休館することができる。

2 前項ただし書の規定により、臨時に休館するときは、その都度該当するセンターの入り口にその旨掲示するものとする。

(利用許可申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により、センターの利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号による利用許可申請書に必要事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用開始日3日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(利用許可)

第5条 市長は、前条による申請を適当と認め利用を許可するときは、申請者に対して様式第2号による利用許可書兼領収書を交付する。

(利用料金の納付)

第6条 条例第7条第2項に規定する利用料金の納付は前納とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、後納とすることができる。

(利用料金の減免)

第7条 条例第8条の規定により利用料金を減免する場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用料金を全額免除する場合

 市又は市の関係機関がその用に供するとき。

 市民又は市内の防災関係団体が防災に関する啓発、教育、訓練等に利用するとき。

 指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が地域のコミュニティの場として利用するとき。

 市長が特別の事由があると認める場合

(2) 利用料金を5割減額することができる場合

前号に掲げるもののほか、指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が特別の事由があると認める場合

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、第4条第1項に規定する利用許可申請書と共に様式第3号による利用料金減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合において、利用料の減免の可否を決定するときは、様式第2号による利用許可書兼領収書に必要事項を記載し、当該申請者に通知するものとする。

(利用料金の還付)

第8条 条例第9条の規定により規則で定める利用料金の全部又は一部を還付することができる基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の責めによらない事由によって利用することができないとき。

(2) 利用開始前に利用許可の取消しを申し出た場合において、市長が相当の事由があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、様式第4号による利用料金還付申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による還付の申請があった場合において、その還付の可否を決定したときは、様式第5号による利用料金還付決定通知書により、当該還付申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設等を損傷し、又は汚損する行為をしないこと。

(2) 定められた場所以外の場所で火気を使用し、又は危険な行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品を販売し、又は陳列しないこと。

(4) 許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。

(5) 募金、署名活動その他これに類する行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(損害賠償の義務)

第10条 条例第12条の規定により、利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、様式第6号による(損傷、滅失)届を市長に提出のうえ、それによって生じた損害を市長の認定に基づき、賠償しなければならない。

(指定管理者による管理の場合の規定等)

第11条 条例第4条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合における規則の規定については、第3条中「市長が特に必要と認めた」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を得た」とし、第4条から第6条まで、第7条第2項及び第3項第8条並びに第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とし、様式第1号から様式第5号までの規定中「四万十市長」とあるのは、「(指定管理者)」とする。

2 条例第7条ただし書の規定により指定管理者が利用料金について市長の承認を受ける場合には、様式第7号の利用料金承認申請書を市長に提出するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月16日規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

四万十市防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年8月1日 規則第23号の2

(令和元年10月1日施行)