○四万十市防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年8月1日
規則第23の2号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成26年四万十市条例第3号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、四万十市防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則に使用する用語の意味は、条例で使用する用語の例による。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、利用の促進の観点から定めない。ただし、市長が特に必要と認めた場合には、臨時に休館することができる。
2 前項ただし書の規定により、臨時に休館するときは、その都度該当するセンターの入り口にその旨掲示するものとする。
2 前項の申請書は、利用開始日3日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(利用料金の納付)
第6条 条例第7条第2項に規定する利用料金の納付は前納とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、後納とすることができる。
(1) 利用料金を全額免除する場合
ア 市又は市の関係機関がその用に供するとき。
イ 市民又は市内の防災関係団体が防災に関する啓発、教育、訓練等に利用するとき。
ウ 指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が地域のコミュニティの場として利用するとき。
エ 市長が特別の事由があると認める場合
(2) 利用料金を5割減額することができる場合
前号に掲げるもののほか、指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が特別の事由があると認める場合
(1) 利用者の責めによらない事由によって利用することができないとき。
(2) 利用開始前に利用許可の取消しを申し出た場合において、市長が相当の事由があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(遵守事項)
第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設等を損傷し、又は汚損する行為をしないこと。
(2) 定められた場所以外の場所で火気を使用し、又は危険な行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品を販売し、又は陳列しないこと。
(4) 許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。
(5) 募金、署名活動その他これに類する行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月16日規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。