○四万十市債権管理条例
平成27年12月21日
条例第44号
(目的)
第1条 この条例は、本市の債権について、債権者として行うべき保全、徴収、内容の変更及び消滅に関する事務(以下「債権管理」という。)の処理について必要な事項を定めることにより、市の債権管理の適正化及び効率化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「市の債権」とは、金銭の給付を目的とする市の権利のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権及びその他の法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条第4項第2号から第8号までに規定する債権を除くものをいう。
(他の法令等との関係)
第3条 債権管理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(滞納者に関する情報)
第4条 市長は、債権管理を行うため、地方自治法第240条第1項に規定する債権に係る債務者の個人情報(国税通則法(昭和37年法律第66号)第126条及び地方税法第22条の秘密に該当する情報を除く。次項において「債務者情報」という。)を、他の実施機関(四万十市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年四万十市条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下この項において同じ。)から収集し、又は目的外に実施機関内において利用し、若しくは他の実施機関に対して提供することができる。
2 市長は、前項の規定に基づき債務者情報を収集し、又は目的外に利用し、若しくは提供するときは、債権管理事務の遂行以外の目的に債務者情報を使用してはならない。
(督促)
第5条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(1) 担保の付されている市の債権(保証人の保証がある市の債権を含む。)については、当該市の債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある市の債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(専決事項)
第7条 訴訟手続により履行を請求する場合において、その目的の価額が100万円以下のものについては、地方自治法第180条第1項の規定に基づく市長の専決処分の指定事項として処理するものとする。
(履行期限の繰上げ)
第8条 市長は、市の債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第11条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第9条 市長は、市の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、市長は、市の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第10条 市長は、市の債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第11条 市長は、市の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該市の債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 市長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る四万十市税外収入及び延滞金条例(平成17年四万十市条例第58号)の規定による延滞金及び損害賠償金その他の徴収金(以下「延滞金等」という。)に係る市の債権は、これを徴収する。
(免除)
第12条 市長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした市の債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る延滞金等を免除することができる。
(債権の放棄)
第13条 市長は、市の債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該債権及びこれに係る延滞金等を放棄することができる。
(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、当該債権について弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(3) 当該債権について第10条の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当な期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(4) 当該債権(消滅時効について、債務者が時効の援用を要するものに限る。)について消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)。
(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
2 市長は、前項の規定により市の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、施行日前に発生した市の債権についても適用する。
(四万十市税外収入、督促手数料及び延滞金条例の一部改正)
3 四万十市税外収入、督促手数料及び延滞金条例(平成17年四万十市条例第58号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。