○四万十市道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年3月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市道の駅の設置及び管理に関する条例(平成27年四万十市条例第45号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき四万十市道の駅(以下「道の駅」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則に使用する用語の意味は、条例で使用する用語の例による。
2 前項の申請は、利用する7日前までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の中止)
第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が道の駅の利用を中止しようとするときは、四万十市道の駅利用中止届出書(様式第3号)に利用許可書を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
2 利用料金の減免の範囲又は割合は、別表のとおりとする。ただし、指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が特に必要があると認めて市長の承認を得たときは、この限りでない。
3 市長は、利用料金の減免を許可したときは、四万十市道の駅利用料金減免許可書(様式第6号)を交付するものとする。
(利用料金の還付)
第7条 条例第12条ただし書の規定により利用料金を還付する場合は、条例第9条第1項第3号の規定により同項の処分をした場合で、当該処分が市長の都合による場合のみとし、その額は10割相当額とする。
3 市長は、利用料金の還付を認めたときは、四万十市道の駅利用料金還付書(様式第8号)を交付するものとする。
(利用者等の遵守事項)
第8条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用した設備、備品等は、原状に回復し、整理整頓すること。
(2) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打たないこと。
(4) 許可を受けないで、物品等の販売又は寄附金の募集を行わないこと。
(5) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(6) 騒音、怒号又は暴力等で他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、管理上職員が行う指示に従うこと。
2 条例第10条第2項ただし書の規定により、指定管理者が利用料金について市長の承認を受ける場合には、四万十市道の駅利用料金承認申請書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第18号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
減免することができる場合 | 減免の率 |
市又はその所属する機関が主催する事業 | 100分の100 |
市内の公共的団体等が公益のために利用する場合で、市長が特に必要と認めるとき | 100分の100 |
上記のほか市長が特に必要と認めるとき | 100分の50 |