○四万十市道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年3月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市道の駅の設置及び管理に関する条例(平成27年四万十市条例第45号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき四万十市道の駅(以下「道の駅」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則に使用する用語の意味は、条例で使用する用語の例による。

(利用の申請及び許可)

第3条 条例第6条第1項の規定により、道の駅の利用の許可を受けようとする者は、四万十市道の駅利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用する7日前までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、四万十市道の駅利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用の中止)

第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が道の駅の利用を中止しようとするときは、四万十市道の駅利用中止届出書(様式第3号)に利用許可書を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

(利用許可の取り消し)

第5条 条例第9条第1項の規定により利用許可を取り消したときは、当該利用者に対し四万十市道の駅利用取消通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用料金の減免)

第6条 条例第11条の規定により、利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、四万十市道の駅利用料金減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 利用料金の減免の範囲又は割合は、別表のとおりとする。ただし、指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が特に必要があると認めて市長の承認を得たときは、この限りでない。

3 市長は、利用料金の減免を許可したときは、四万十市道の駅利用料金減免許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(利用料金の還付)

第7条 条例第12条ただし書の規定により利用料金を還付する場合は、条例第9条第1項第3号の規定により同項の処分をした場合で、当該処分が市長の都合による場合のみとし、その額は10割相当額とする。

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする場合は、四万十市道の駅利用料金還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、利用料金の還付を認めたときは、四万十市道の駅利用料金還付書(様式第8号)を交付するものとする。

(利用者等の遵守事項)

第8条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用した設備、備品等は、原状に回復し、整理整頓すること。

(2) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打たないこと。

(4) 許可を受けないで、物品等の販売又は寄附金の募集を行わないこと。

(5) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。

(6) 騒音、怒号又は暴力等で他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、管理上職員が行う指示に従うこと。

(指定管理者による管理の場合の規定等)

第9条 条例第4条の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせる場合における規則の規定については、第3条第4条第6条第1項及び第3項第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とし、様式第1号から様式第8号までの規定中「四万十市長」とあるのは、「(指定管理者)」とする。

2 条例第10条第2項ただし書の規定により、指定管理者が利用料金について市長の承認を受ける場合には、四万十市道の駅利用料金承認申請書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第18号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

減免することができる場合

減免の率

市又はその所属する機関が主催する事業

100分の100

市内の公共的団体等が公益のために利用する場合で、市長が特に必要と認めるとき

100分の100

上記のほか市長が特に必要と認めるとき

100分の50

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四万十市道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年3月30日 規則第19号

(令和元年10月1日施行)