○四万十市債権管理条例施行規則

平成28年3月31日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市債権管理条例(平成27年四万十市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(債権の管理)

第3条 課等の長(四万十市行政組織条例(平成17年四万十市条例第11号)第1条に定める行政組織の長(副参事(食肉センター整備推進担当)を含む。)、四万十市西土佐総合支所の行政組織の長、福祉事務所長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長及び教育委員会事務局の課(これに類するものを含む。)の長をいう。以下同じ。)は、その所管に属する市の債権に関する事務を処理する。

2 市債権の適正執行の指導を分掌する課の長は、必要があると認めるときは、課等の長に対し、債権管理の状況に関する資料の提出又は報告を求め、必要な措置を講ずることを求めることができる。

3 市長は、債権管理に関し、重要な事項について検討し又は処理の適正化を図るため、庁内機関を設置することができる。

(台帳の整備)

第4条 課等の長は、その所管に関する市の債権を適正に管理するため、次に掲げる事項を記載した台帳(以下「債権管理台帳」という。)を整備しなければならない。この場合、債権管理台帳は、電子文書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により作成された文書)により管理することができるものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名、住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)

(3) 債務者の財産に関する事項

(4) 債権の額

(5) 債権の発生原因及び発生年月日

(6) 履行期限その他履行方法に関する事項

(7) 債権の徴収に係る履歴

(8) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項

(9) その他市長が必要と認める事項

2 債権管理台帳は、法令又は条例若しくは規則(以下「法令等」という。)で別に定めのあるもの及び四万十市行政事務処理システム(四万十市電子計算機処理管理運営規程(平成17年四万十市訓令第11号)第2条第1号に規定するシステムをいう。以下同じ。)により管理するものは、その様式によるものとする。

3 第1項の規定に係わらず、債権管理上必要がないと市長が認める場合においては、同項各号に掲げる事項のうち、その一部の記載を省略することができる。

(滞納者に関する情報の利用又は提供)

第5条 条例第4条の規定による滞納者に関する情報の利用又は提供は、当該情報を利用しようとする課等の長からの照会に基づいて行うものとする。

2 課等の長は、前項の照会があったときは、遅滞なく回答しなければならない。

(督促)

第6条 条例第5条の規定による督促は、履行期限後20日以内に督促状により行うものとする。この場合、法令等に定めのあるもの及び四万十市行政事務処理システムにより管理するものは、その様式によるものとする。

2 前項の督促において指定する期限は、当該督促を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(身分証明書の携行)

第7条 市の債権の徴収に係る調査のための質問及び検査並びに条例第6条第1項の強制執行等を行うときは、当該職員は、市の職員であることを証する身分証明書(四万十市職員服務規程(平成17年四万十市訓令第29号)第5条第1項に規定する身分証明書をいう。)を携行し、関係者から請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(督促後の期間等)

第8条 条例第6条本文条例第10条本文及び条例第13条第1項第3号に規定する「相当な期間」とは、1年を限度とする。

(保証人に対する履行の請求)

第9条 条例第6条第1号の規定による保証人に対する履行の請求は、保証債務履行請求書により行うものとする。

(履行期限の繰上げ)

第10条 条例第8条に規定する履行期限を繰上げる旨の通知は、次の各号のいずれかに該当するときに履行期限繰上通知書により行うものとする。

(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(2) 自ら担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

(3) 担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。

(4) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があったとき。

(5) 債務者が死亡し、相続財産の分離が行われたとき。

(6) 債務者が死亡し、相続財産法人が成立した場合において相続人のないことが明らかになったとき。

(7) 会社の解散に伴い、条件付債権等の弁済があるとき

(8) 条例第11条に規定する履行期限を延長する特約又は処分の不履行があったとき。

(9) その他法令の規定又は契約により期限の利益を喪失したとき。

(債権の申出)

第11条 条例第9条第1項に規定する「配当の要求その他債権の申出をすることができるとき」とは、次に掲げることを知ったときとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(3) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(4) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(5) 債務者である法人が解散したこと。

(6) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

(7) 債務者について会社更生手続開始の決定があったこと。

(8) 債務者について民事再生手続開始の決定があったこと。

(9) 第3号から前号までに掲げるもののほか、債務者の総財産について清算が開始されたこと。

(債権の保全)

第12条 条例第9条第2項に規定する市の債権を保全するため必要であると認めるときは、債務者に対し、次に掲げる措置のうち必要な措置をとらなければならない。

(1) 担保(増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を含む。)の提供を求めること。

(2) 仮差押又は仮処分の手続をとること。

(3) 市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときに、債務者に代位して当該権利を行うために必要な措置をとること。

(4) 市の債権について債務者が市の利益を害する行為をしたことを知った場合において、市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときに、その取消しを求めること。

(5) 市の債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときに、時効を中断するための手続をとること。

2 前項の規定に基づき担保の提供を受けたときは、遅滞なく、担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

3 第1項第1号の担保は、法令又は契約に定めがないときは、次に掲げるものとする。

(1) 国債及び地方債

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械等

(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(5) その他換価価値があると認められるもので、換価費用がその価値を超えないもの。

4 土地、建物、その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証する書面及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。

5 市長は、動産(無記名債権を含む。以下この項において同じ。)前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。

6 指名債権を担保として提供させるときは、その指名債権の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。

7 記名債券又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債券又は記名株券の交付を求めなければならない。

8 指図債権を担保として提供させるときは、その指図債権を表章する証券に質入裏書をさせたうえ、その交付を求めなければならない。

9 財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。

10 保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提出させたうえ、当該保証人との間に保証契約を締結する手続をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第13条 条例第10条に規定する徴収停止の処分をしようとするときは、次に掲げる事項について適正に調査し、確認をしなければならない。

(1) 収入の状況

(2) 事業の休止状況

(3) 財産の評価

(4) 隠匿の有無

(5) 虚偽債務の負担の有無

(6) 優先債権の額

(7) 強制執行又は取立費用

(8) 住所又は居所

2 前項の処分は、徴収停止調書により処理するものとする。

3 徴収停止を行った場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに徴収停止取消決議書によりその措置を取消さなければならない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第14条 履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、条例第11条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合は、この限りでない。

2 前項の規定により担保を提供させる場合において、当該履行延期の特約等をするときに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該履行延期の特約等をした後においてその提供を求めなければならない。

3 既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに十分でないと認められるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 市の債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合は、当該市の債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第15条 市長は、履行延期の特約等を認めるときは、債務者に対し次に掲げる条件を付するとともに、履行延期申請書兼納付誓約書を提出させなければならない。

(1) 債権の保全上必要があると認める場合において、市長の求めに応じて債務若しくは財産の情報について報告し、又は資料を提出すること。

(2) 債権の全部又は一部について、法令又は契約に定めるもののほか、次に掲げるときは、履行延期の特約等を取消し、履行期限を繰上げることができること。

 債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額についてその延期に係る履行期限から2月を経過した後においてもなお履行しないとき。

 債務者が、故意に財産を隠匿し、損壊し、若しくは処分したとき又はそのおそれがあると認められるとき。

 債務者が当該履行延期の特約等に付された条件に従わなかったとき。

 債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたとき等で、市が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者の資力の状況その他事情の変化により、当該履行延期の特約等によることが不適当となったと認められるとき。

 その他法令の規定又は契約により、期限の利益を喪失する要件に該当したとき。

2 履行延期の特約等を認めるときは、遅滞なく履行延期承認通知書により債務者に通知するものとする。

3 前項の場合において、当該延期に係る履行期限は、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、市長が必要と認めるときはさらに履行延期の特約等をすることができるものとする。

4 履行延期の特約等を解除し、又は取消すときは、その旨を当該債務者に通知するものとする。

(債権放棄の決裁)

第16条 課等の長は、市の債権を放棄しようとするときは、市債権の適正執行の指導を分掌する課の長及び予算執行の調査を分掌する課の長を経て、市長の決裁を受けなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第17条 債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく市の債権に係る履行期限が市の債務の履行期限前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令等に規定がある場合は、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として法令等により計算した金額を市に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることになっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、市長の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。

(5) 債務者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰上げることができること。

(台帳への記載)

第18条 課等の長は、その所管に属する債権が発生若しくは帰属したとき又は債権管理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なくその内容を債権管理台帳に記載しなければならない。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に発生した市の債権及び施行後1年を経過するまでに発生する市の債権については、第8条の規定にかかわらず、条例第6条及び条例第10条に規定する「相当な期間」とは、この規則施行後2年を限度とするものとする

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第10の4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

四万十市債権管理条例施行規則

平成28年3月31日 規則第38号

(令和3年4月1日施行)