○四万十市税外収入金徴収職員に関する規則

平成28年6月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の税外収入金の徴収職員について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「滞納処分」とは、国税又は地方税の滞納処分の例により行う処分をいう。

2 この規則において「税外収入金」とは、市税及び国民健康保険税以外の本市の収入金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律で定めるところにより、滞納処分ができる収入金をいう。

(徴収職員)

第3条 市長は、税外収入金の滞納処分に関する事務に従事させるため、職員のうちから徴収職員を任命する。

2 徴収職員の任命は、担当する税外収入金の範囲を定めて行う。

(徴収職員証の交付)

第4条 市長は、前条により徴収職員を任命したときは、当該職員に対し、担当する税外収入金の別に身分を証する徴収職員証(別記様式)を交付するものとする。

2 徴収職員は、前条に規定する職務を行う場合にあっては、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 徴収職員証を汚損し、損傷し、又は紛失した職員は、直ちにその事由その他必要な事項を記載した書面を市長に届け出て、徴収職員証の再交付を受けなければならない。

4 徴収職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

5 徴収職員証の有効期限は、交付日の属する年度の末日とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(四万十市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料等に関する規則の一部改正)

2 四万十市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料等に関する規則(平成27年四万十市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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四万十市税外収入金徴収職員に関する規則

平成28年6月1日 規則第45号

(平成28年6月1日施行)