○四万十市防災対策推進委員会作業部会設置規程

平成28年5月31日

訓令第22号

(設置)

第1条 本市の防災対策の推進に関し、四万十市防災対策推進委員会設置規程(平成28年四万十市訓令第21号。以下「設置規程」という。)第6条の規定に基づき、四万十市防災対策推進委員会作業部会(以下「作業部会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で使用する用語の定義は、設置規程で使用する用語の例による。

(作業部会の種類)

第3条 作業部会は、防災対策を推進するために必要な調査、研究及び検討等のテーマ毎に置く。

(構成員)

第4条 作業部会は、前条の部会毎に当該テーマに関係する課長補佐相当職の中から委員長が指名する者をもって充てる。

(部会長及び副部会長)

第5条 作業部会毎に部会長及び副部会長を置き、委員長が指名する職員をもって充てる。

2 部会長は会務を総理する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 作業部会の会議は、部会長が招集する。

2 部会長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 部会長は、作業部会の調査、研究及び検討等に係る経過を委員会に報告するものとする。

(庶務)

第7条 作業部会の庶務は、防災計画を所掌する課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、作業部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

四万十市防災対策推進委員会作業部会設置規程

平成28年5月31日 訓令第22号

(平成28年5月31日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 災害対策
沿革情報
平成28年5月31日 訓令第22号