○四万十市立中学校英語検定受験料補助金交付規則
平成28年9月5日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市教育委員会補助金等交付規則(平成17年四万十市教育委員会規則第10号。以下「規則」という。)の特則として、四万十市立中学校英語検定受験料補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の目的)
第2条 この補助金は、公益財団法人日本英語検定協会(以下「協会」という。)が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)の受験に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、受験機会の拡大を目指し、もって生徒の英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規則において、次の号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 保護者 親権者、未成年後見人その他当該生徒を養育している者をいう。
(2) 英語検定受験料 協会が実施する英検の受験に要する経費をいう。
(3) 準会場 受験者が所属する学校、塾などの申込責任者が定めた申込団体単位の会場をいう。
(補助対象者)
第4条 補助対象となる者は、四万十市立中学校に在籍する生徒の保護者とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、準会場において開催される英検3級の試験に係るの受験料の2分の1とする。ただし、補助回数は生徒一人あたり当該年度内で1回を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする保護者は、英検受験後に、四万十市立中学校英語検定受験料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を在籍する学校長を通じて教育長に申請しなければならない。ただし、学校を通じて受験申込をしなかった場合は、合否通知書又は個人成績表の写しを添えて申請しなければならない。
2 前項の決定に際しては、申請者が四万十市の事業等における暴力団の排除に関する規則(平成24年四万十市規則第7号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)と認められるときは、補助金の交付はしないものとする。
(交付の取消し)
第8条 教育長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 申請者が、排除措置対象者に掲げるいずれかに該当すると認められたとき。
2 教育長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、当該申請者に対してその理由を示さなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年度受験分から適用する。
附則(平成29年7月7日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年度受験分から適用する。
附則(平成31年3月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年度受験分から適用する。