○四万十市新生児聴覚検査事業実施規則
平成29年2月10日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市補助金等交付規則(平成17年四万十市規則第35号)の特則として、新生児の聴覚障害を早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な措置が講じられるようにすることを目的として、四万十市新生児聴覚検査事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、四万十市とする。ただし、実施に当たって必要な業務については、市長は、新生児聴覚検査(以下「検査」という。)を行う医療機関(以下「実施医療機関」という。)その他関係機関に委託して行うことができる。
(検査対象者)
第3条 検査の対象となる者(以下「検査対象者」という。)は、四万十市内に住所を有している妊婦が出産した新生児(第7条第4項に規定する特別な事情により出生後の入院期間中に検査を実施できない場合で新生児期を経過したときは、1歳に達する日までの子ども)とする。
(受診票の交付)
第4条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出があったとき、又は同法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた妊婦が四万十市内に転入したときは、当該届出者又は妊婦に対し新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
(実施医療機関)
第5条 実施医療機関は、市長が事業の実施について委託した高知県内の分娩を取り扱う医療機関(以下「県内委託医療機関」という。)及び市が委託契約する県外の医療機関(以下「県外委託医療機関」という。)とする。
(受診の手続)
第6条 検査を受けようとする検査対象者の保護者は、受診票及び検査申込書兼同意書を実施医療機関に提出しなければならない。
2 実施医療機関は、検査対象者の保護者から前項に規定する書類の提出があったときは、検査対象者に対して検査を行うものとする。
(検査の実施方法)
第7条 検査は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)により実施する。
2 検査の回数は、1回とする。ただし、検査結果が要再検査の場合に限り、2回目の検査(以下「再検査」という。)を実施するものとする。
3 検査対象者は、出生してから退院するまでの間(出生の日から1月を限度とする。)に検査を受けるものとする。
5 再検査の結果により精密な検査(以下「精密検査」という。)を要する場合は、実施医療機関は、検査対象者を精密検査実施機関に紹介するとともに、その旨を市に連絡するものとする。
(費用の請求)
第8条 県内委託医療機関が行う前条第3項に規定する検査に係る費用の請求は、その月分を翌月の10日までに新生児聴覚検査費請求書兼検査結果報告書により高知県国民健康保険団体連合会に提出するものとする。
2 県内委託医療機関が行う前条第4項に規定する検査に係る費用の請求は、その月分を翌月の10日までに新生児聴覚検査費請求書兼検査結果報告書により市長に提出するものとする。
(1) 検査を受けた医療機関の領収書(原本)
(2) 結果が記載された受診票又は母子健康手帳の検査記録の写し
4 市長は、虚偽その他不正の行為により助成金の交付を受けたものがある場合は、当該助成金の交付を受けた者に助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(保護者等への支援)
第10条 この事業を実施するに当たって、市は必要に応じて関係機関と連携を図るとともに、検査対象者及びその保護者に対し保健指導等必要な支援を行うものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。