○四万十市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年9月22日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、四万十市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 四万十市農業委員会の委員の定数は、19人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 四万十市農地利用最適化推進委員の定数は、8人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月10日から施行する。

(四万十市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例及び四万十市農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 四万十市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成17年四万十市条例第8号)

(2) 四万十市農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成17年四万十市条例第9号)

(四万十市非常勤特別職員の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

3 四万十市非常勤特別職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年四万十市条例第35号)の一部を次のように改定する。

〔次のよう〕略

四万十市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年9月22日 条例第24号

(平成30年4月10日施行)