○四万十市鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例
平成29年9月22日
条例第25号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条の規定により、本市が作成した四万十市鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、同法第9条第1項の規定に基づき、四万十市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(任務)
第2条 実施隊は、市長の指示により、農林水産業関係機関と緊密な連携及び情報の共有化を図り、有害鳥獣の捕獲、その他鳥獣被害防止対策に関することに努めるものとする。
(隊員)
第3条 鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちからこれに充てる。
(1) 市の職員のうちから市長が指名する者
(2) 被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれ、市長が任命する者
2 前項第2号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員で非常勤とする。
(報酬等)
第4条 前条第1項第2号に掲げる隊員には、四万十市非常勤特別職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年四万十市条例第35号)に基づき、報酬及び費用弁償を支給する。
(補償)
第5条 第3条第1項第2号に掲げる隊員の職務中の災害の補償は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(平成17年四万十市条例第33号)に基づき、当該災害に対する補償を行うものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、実施隊及び隊員の職務等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。