○四万十市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年10月31日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市農業委員会の委員及び四万十市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年四万十市条例第24号)に規定する四万十市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 法第9条第1項の規定に基づき、農業委員を選任する方法は、次のとおりとする。

(1) 一般推薦

(2) 団体等からの推薦(以下「団体推薦」という。)

(3) 一般募集

(推薦及び応募の資格)

第3条 農業委員の候補者として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員に任命される日(予定日を含む。)において、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 破産手続開始決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 法令等により農業委員と兼職ができない者

(推薦及び募集の周知等)

第4条 市長は、農業委員の候補者の推薦及び募集に当たっては、次の手続き等を通じて、市内の農業者等(法第9条に規定する農業者等をいう。以下同じ。)への周知に努めるものとする。

(1) 掲示場(四万十市公告式条例(平成17年四万十市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)への掲示

(2) 市広報、ホームページへの掲載

(3) 担当窓口における閲覧及び配布

2 農業委員の候補者の推薦及び募集の期間(以下「推薦・募集期間」という)は、おおむね一月とする。ただし、定員に達しない場合については、推薦・募集期間を延長するものとする。

(推薦手続等)

第5条 農業委員の候補者の推薦に当たっては、次の手続を経るものとする。

(1) 農業者等の個人からの推薦に当たっては、当該農業者等が四万十市農業委員会委員候補者推薦申込書(個人用)(様式第1号)をもって推薦するものとする。

(2) 団体等からの推薦に当たっては、当該団体等の代表者が四万十市農業委員会委員候補者推薦申込書(団体用)(様式第2号)をもって推薦するのもとする。

2 前項の規定により推薦をする者は、当該推薦申込書に必要な事項を記入し押印の上、持参又は郵送により市長へ提出するものとする。

(募集手続等)

第6条 農業委員の候補者の募集に当たり、募集に応募する者は、四万十市農業委員会委員候補者応募申込書(様式第3号)に必要な事項を記入し押印の上、持参又は郵送により市長に提出するものとする。

(推薦又は募集に応じた者の公表等)

第7条 市長は、推薦及び募集の状況について、推薦・募集期間の中間及び終了後に市ホームページ及び担当窓口において、省令第6条第1項に規定する事項を遅滞なく公表するものとする。

(選考委員会)

第8条 市長は、第5条及び第6条の規定に基づき推薦又は募集に応じた者から農業委員の候補者を選考するにあたり、四万十市農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に意見を求めるものとする。

(農業委員の任命)

第9条 市長は、選考委員会の報告を受け、農業委員の候補者を決定し、市議会の同意を得た上で農業委員を任命する。

(農業委員の補充)

第10条 市長は、農業委員の罷免、失職又は辞任その他の理由により欠員が生じた結果、農業委員会の事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合は、農業委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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四万十市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年10月31日 規則第40号

(平成29年10月31日施行)