○四万十市公共下水道区域外流入分担金条例
平成29年12月21日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、都市計画事業として執行する四万十市公共下水道事業に要する費用の一部に充てるための分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(区域外流入)
第2条 この条例において「区域外流入」とは、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づく四万十市公共下水道事業計画区域(以下「事業計画区域」という。)外の区域から公共下水道の排水施設に汚水を排除することをいう。
(受益者)
第3条 この条例において「受益者」とは、事業計画区域外の区域に存する土地の所有者で、法第24条第1項に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の許可を受けたものをいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用賃借人又は賃借人をいう。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、地上権等を有する者と土地所有者が協議して、当該土地所有者を当該土地に係る分担金の賦課を受ける者として定め、管理者に届け出た場合においては、その者を受益者とみなす。
(徴収区域の公告)
第4条 管理者は、分担金を徴収しようとする区域(以下「徴収区域」という。)を決定したときは、これを公告するものとする。これを変更しようとするときも同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が公共の用に供している土地で、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14項に規定されている施設の用に供する土地については、分担金を賦課しないものとする。
3 第1項の分担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
4 管理者は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、当該分担金の額及びその納付期限等を受益者に通知しなければならない。
(分担金の徴収)
第7条 分担金は、一括して徴収する。
(分担金の減免)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 前3号に掲げる者のほか、特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第9条 第4条の公告の日後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。
(延滞金)
第10条 この条例により納付すべき分担金に係る延滞金については、四万十市税外収入及び延滞金条例(平成17年四万十市条例第58号)の規定を適用する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。