○四万十市四万十川の自然と風景を守り育む条例施行規則

平成30年3月30日

規則第22号

四万十市四万十川の保全及び振興に関する基本条例施行規則(平成17年四万十市規則第93号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市四万十川の自然と風景を守り育む条例(平成30年四万十市条例第6号。以下「条例」という。)及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第2条 条例第2条第4号に規定する規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 煙突、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

(2) 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

(3) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの

(4) 擁壁類

(5) 昇降機、乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの

(6) ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設

(7) メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

(8) 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫の用途に供する工作物

(9) 風力発電設備、太陽光発電設備その他これらに類するもの

(行為の届出)

第3条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域における行為の届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域における行為の変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

3 前2項の届出書には、条例第21条各号の区分に応じ、別表第1に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、法第16条第1項第1号のうち、自己の居住の用のみに供する住宅についてはこの限りでない。

4 第1項及び第2項を行うに当たり、行為に係る土地の所有者(管理者又は占有者で権原を有する者を含む。)から当該行為を行うことの同意を得ていることを施行同意書(様式第3号)により証明しなければならない。

(行為の届出の適用除外)

第4条 条例第23条に規定する良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがない行為として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で別表2(ア)欄に掲げる区域に応じ、(イ)欄に掲げるもの

(2) 学術研究、環境学習その他公益上の事由により市長が特に必要と認めるもの

(3) 別表第3(ア)欄に掲げる区域及び(イ)欄に掲げる地区に応じ、(ウ)欄に掲げる行為の区分ごとに、(エ)欄に掲げる届出の対象となる規模以外のもの

(行為の中止又は完了の届出)

第5条 条例第26条の規定による届出は、中止の場合は中止届出書(様式第4号)により、完了の場合は完了届出書(様式第5号)により行うものとする。この場合において、完了届出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 現況写真(行為が完了した後の写真)

(2) 写真撮影位置図(写真撮影の位置及び日時)

(事前協議)

第6条 条例第25条の規定による事前協議は、あらかじめ当該行為が法第16条第1項及び第2項の規定による届出を要する行為か否か等について、書面により行うものとする。

2 前項に規定する書面とは、当該届出に必要な書類とする。

(公表)

第7条 条例第29条の規定による公表は、市広報紙等に掲載して公表するものとする。

(景観重要建造物等の指定の提案)

第8条 法第20条第1項若しくは第2項又は第29条第1項若しくは第2項の規定による景観重要建造物又は景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)の指定の提案は、景観重要建造物にあっては景観重要建造物指定提案書(様式第6号)により、景観重要樹木にあっては景観重要樹木指定提案書(様式第7号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の指定の通知)

第9条 法第21条第1項又は第30条第1項の規定による景観重要建造物等の指定の通知は、景観重要建造物にあっては景観重要建造物指定通知書(様式第8号)により、景観重要樹木にあっては景観重要樹木指定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の標識)

第10条 法第21条第2項又は第30条第2項の規定による景観重要建造物等の標識(以下「標識」という。)は、景観重要建造物にあっては様式第10号、景観重要樹木にあっては様式第11号によるものとする。

2 標識は、周囲の景観と調和する色彩及び意匠とし、景観重要建造物等の所有者と協議の上、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要建造物等の現状変更の許可の申請)

第11条 法第22条第1項又は第31条第1項の規定による許可の申請は、景観重要建造物にあっては景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第12号)により、景観重要樹木にあっては景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第13号)により行うものとする。

(審議会の組織)

第12条 条例第44条に規定する四万十市四万十川風景づくり審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

3 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

4 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代理する。

(審議会の運用)

第13条 条例第42条に規定する審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の庶務は、清流保全を所掌する課において処理する。

3 その他審議会の運営に関する必要な事項は、審議会が会則として定める。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の四万十市四万十川の保全及び振興に関する基本条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この規則に相当規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則による改正後の四万十市四万十川の自然と風景を守り育む条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に行われる行為について適用し、同日前に行われる行為については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

行為の種類

図書の種類

図書の規格

明示すべき事項

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、撤去又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(条例第21条第1号)

工作物の新設、増築、改築若しくは移転、撤去又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(条例第21条第2号)

位置図

縮尺5,000分の1以上

・建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示

・方位、敷地又は行為地の形状を明示

現況図

縮尺2,500分の1以上

・行為地の現況を表示

配置図

縮尺100分の1以上

・方位、敷地の境界線、建築物又は工作物の位置

・外構計画(既存樹木の位置、植栽計画及び排水施設等)

各階平面図

縮尺50分の1以上

・方位、各階間取り及び用途

・建築設備の位置

立面図(建築物又は工作物に彩色された4面以上のもの)

縮尺50分の1以上

・各面の方位及び寸法

・建築設備の位置

・仕上げ方法、材料の種別、広告物件及び色彩(マンセル値を表示したもの)

現況写真

(カラー)

・敷地(行為地)及び周辺の現況

写真撮影

位置図

・方位、敷地の位置

・写真撮影の位置及び日時

開発行為

(条例第21条第3号)

位置図

縮尺5,000分の1以上

・方位、行為地の形状及び付近の見取図

現況図

縮尺2,500分の1以上

・行為地の現況を表示

平面図

縮尺1,000分の1以上

・方位、行為地の境界線

・切土・盛土の位置、排水施設その他構造物の位置

・土地利用計画、植栽計画、遮へい施設等の位置

断面図

縮尺100分の1以上

・行為の前後の土地の形状を対比できる縦断面及び横断面(法高、切土・盛土)

・遮へい施設等の高さ

現況写真

(カラー)

・行為地の2方向以上からの全景写真及び周辺との関係を示す写真

写真撮影位置図

・方位、敷地の位置

・写真撮影の位置及び日時

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

(条例第21条第4号)

位置図

縮尺5,000分の1以上

・方位、行為地の形状及び付近の見取図

現況図

縮尺2,500分の1以上

・行為地の現況を表示

平面図

縮尺1,000分の1以上

・方位、行為地の境界線

・切土・盛土の位置、排水施設その他構造物の位置

・土地利用計画、植栽計画、遮へい施設等の位置

・跡地整備計画

断面図

縮尺100分の1以上

・行為の前後の土地の形状を対比できる縦断面及び横断面(法高、切土・盛土)

・遮へい施設等の高さ

植栽計画図

縮尺2,500分の1以上

・新たに植栽する木竹の位置、樹種、樹高

現況写真

(カラー)

・行為地の2方向以上からの全景写真及び周辺との関係を示す写真

写真撮影位置図

・方位、敷地の位置

・写真撮影の位置及び日時

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

(条例第21条第5号)

木竹の植栽又は伐採

(条例第21条第6号)

位置図

縮尺5,000分の1以上

・方位、行為地の形状及び付近の見取図

現況図

縮尺2,500分の1以上

・行為地の現況を表示

平面図

縮尺1,000分の1以上

・方位、行為地の境界線

・既存樹木及び伐採木竹の位置、樹種

・物件の堆積区域

・遮へい施設等の位置

・跡地整備計画

断面図

(木竹の植栽又は伐採の場合を除く)

縮尺100分の1以上

・行為の前後の土地の形状を対比できる縦断面及び横断面

・物件の堆積の高さ

・遮へい施設等の高さ

現況写真

(カラー)

・行為地及び周辺の現況

写真撮影位置図

・方位、敷地の位置

・写真撮影の位置及び日時

広告物その他これらに類する物の設置及び外観の変更

(条例第21条第7号)

夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件の外観について行う照明

(条例第21条第8号)

位置図

縮尺5,000分の1以上

・表示又は設置する建築物等敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示

配置図

縮尺100分の1以上

・表示又は設置する建築物等の敷地の境界線

・当該建築物等における設置位置

立面図

(表示又は設置する面において彩色されたもの)

縮尺50分の1以上

・表示又は設置する建築物等における位置及び形状

・仕上げ方法、材料の種別、広告物件及び色彩(マンセル値を表示したもの)

意匠図

(彩色されたもの)

任意

・寸法、材料及び色彩(マンセル値を表示したもの)

・照明を伴う場合の器具の概要(明るさ等)を示すもの

現況写真

(カラー)

・行為地及び周辺の現況

写真撮影位置図

・方位、敷地の位置

・写真撮影の位置及び日時

別表第2(第4条関係)

(ア)

(イ)

区域

行為

四万十川景観計画区域

地下に設ける建築物の建築等又は工作物の建設等

仮設の工作物の建設等

法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

農業を営むために行う行為のうち、右欄に該当するもの

・用途を改変しない農地の改変

・幅員が2.0m以下の農道の設置

・桑、茶、果樹その他これらに類するものを植樹又は伐採する行為

・その他、生業を行う上で、機能維持のために日常的又は定期的に行う管理・営繕行為

林業を営むために行う行為のうち、右欄に該当するもの

・木材の搬出や林業経営に必要な資材を運搬するための幅員が2.0m以下の作業道や林道の設置

・スギ、ヒノキの人工林を間伐、保育、主伐するために附帯して行う行為

・天然林のうち、椎茸原木(クヌギ、コナラ等)及び薪炭林(シイ、カシ等)を伐採する行為

・その他、生業を行う上で、機能維持のために日常的又は定期的に行う管理・営繕行為

別表第3(第4条関係)

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

区域

地区

行為の区分

届出の対象となる規模

四万十川景観計画区域

回廊地区

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、撤去又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

・建築面積100m2以上、又は高さ10.0mを超えるもの

・外観の変更に係る部分の面積の合計が10m2以上となるもの

工作物の新設、増築、改築若しくは移転、撤去又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

・築造面積10m2以上、又は高さ1.5mを超えるもの

・外観の色彩の変更に係る部分の面積の合計が10m2以上となるもの

開発行為

・区域面積100m2以上のもの

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

・鉱物の掘採又は土石の採取で10m2以上又は高さ1.5mを超えるもの

・100m2以上の土地の形質の変更をするもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

・10m2以上、又は高さ1.5mを超えるもので、かつ、その存続期間が90日を超えるもの

木竹の植栽又は伐採

・100m2以上の木竹の伐採

・100m2以上の針葉樹の植樹

広告物その他これらに類する物の設置及び外観の変更

・縦横のどちらか一方の長さが4m以上又は表示面積4m2を超える自家用広告物及び全ての非自家用広告物

・自動販売機

夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件の外観について行う照明

・その存続期間が30日を超える全ての外観照明

保全活用地区

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、撤去又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

・建築面積100m2以上、又は高さ10.0mを超えるもので、かつ、その存続期間が1年を超えるもの

・外観の変更に係る部分の面積の合計が10m2以上となるもの

工作物の新設、増築、改築若しくは移転、撤去又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

・築造面積500m2以上、又は高さ5.0mを超えるもの(擁壁を除く)で、かつ、その存続期間が1年を超えるもの

・擁壁で高さ2.0m以上かつ延長10m以上のもので、かつ、その存続期間が1年を超えるもの

・外観の色彩の変更に係る部分の面積の合計が10m2以上となるもの

開発行為

・区域面積1,000m2以上のもの

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

・鉱物の掘採又は土石の採取で1,000m2以上又は高さ3.0mを超えるもの

・盛土1.0m、切土2.0m以上で1,000m2以上の土地の形質の変更をするもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

・10m2以上、又は高さ1.5mを超えるもので、かつ、その存続期間が90日を超えるもの

木竹の植栽又は伐採

・1,000m2以上の木竹の伐採

広告物その他これらに類する物の設置及び外観の変更

・縦横のどちらか一方の長さが4m以上又は表示面積4m2を超える自家用広告物及び全ての非自家用広告物

・自動販売機

夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件の外観について行う照明

・その存続期間が30日を超える全ての外観照明

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四万十市四万十川の自然と風景を守り育む条例施行規則

平成30年3月30日 規則第22号

(平成30年4月1日施行)