○四万十市郷土博物館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年10月3日

教育委員会規則第7号

四万十市立郷土資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年四万十市教育委員会規則第39号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市郷土博物館の設置及び管理に関する条例(平成17年四万十市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 四万十市郷土博物館(以下「博物館」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が、博物館の運営上特に必要があると認めた場合は、利用時間を変更することができる。

(入場料の納付)

第3条 博物館の資料等を観覧する者(以下「観覧者」という。)は、条例別表に規定する入場の区分に応じて入場料を納付しなければならない。

2 観覧者は、前項の入場料を観覧後に納付する場合は、四万十市郷土博物館入場料後納申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請が適当と認めた場合は、四万十市郷土博物館入場料後納承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。ただし、申請者が通知を求めない場合は、通知書を省略することができる。

(入場券の交付)

第4条 教育委員会は、観覧者に対し、条例別表に規定する入場の区分に応じた入場券を交付する。

2 入場券の交付は、閉館の30分前までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(入場料の減免)

第5条 条例第6条に規定する入場料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市及び市行政機関(以下「市等」という。)が行政目的のために使用するとき。

(2) 市等と共催する事業に使用するとき。

(3) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により入場料の免除を受けようとする者は、四万十市郷土博物館入場料免除申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 第1項の規定により入場料の減額を受けようとする者は、四万十市郷土博物館入場料減額申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、前2項の申請が適当と認めた場合は、減じる額を決定し、四万十市郷土博物館入場料減免決定通知書(様式第5号)により通知しなければならない。ただし申請者が通知を求めない場合はこの限りでない。

(入場券の様式)

第6条 入場券の様式は、館名、有効期限のほか、条例別表に定める入場の区分、使用区分、入場料額を記載する。

2 前項に定めるもののほか、条例別表に規定する特別展示の場合の入場券の様式は、その都度定めるものとする。

(入館の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める者については入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 博物館の資料等、施設若しくは設備を損傷するおそれがある者又は他の観覧者に迷惑をかける者

(2) その他博物館の管理上必要な指示に従わない者

(資料等の寄贈又は寄託)

第8条 教育委員会は、資料等の所有者から博物館への資料等の寄贈又は寄託の申込みがあった場合、博物館設置の趣旨に沿うと認めるときは、この規則の定めるところにより、これを無償で受領又は受託することができる。

2 所有者は、前項による寄贈又は寄託に係る資料等の搬入及び返還に要する荷造り及び運搬経費を負担しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りではない。

(寄贈又は寄託の申込)

第9条 博物館に資料等を寄贈しようとする者は、資料等寄贈申込書(様式第6号)を、寄託しようとする者は、資料等寄託申込書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申込みを承諾したときは、資料等受領書(様式第8号)又は資料等受託書(様式第9号)によりそれぞれ通知するものとする。

(受託期間及び更新)

第10条 寄託を受けた資料の受託期間は、1年以上、かつ3年を上限として、寄託する者(以下「寄託者」という。)と協議して定める。

2 前項の受託期間は、その末日が期限となる年度の3月31日となるように定め、受託期間の末日の1か月前までに寄託者に対し当該期間満了の日を通知するものとする。

3 受託期間について、教育委員会が必要と認めたときは、寄託者の承諾を得て、その期間を更新することができる。

4 教育委員会が前項の更新をするときは、受託期間の末日の1か月前までに、寄託者から資料等寄託期間更新承諾書(様式第10号)を提出させなければならない。また、受託期間満了日までに寄託者から返還等の意思表示がないときは、その期間はさらに同じ期間延長されたものとする。

5 教育委員会は、受託期間の更新を決定したときは、寄託者に資料等受託期間更新通知書(様式第11号)で通知するものとする。

(寄託資料の返還)

第11条 寄託者は、受託期間中において特別の事由があるときは、教育委員会に申請し、必要な期間、資料等の返還を受けることができる。

2 寄託者が、博物館に寄託した資料等の返還を受けようとするときは、返還を受けようとする日の1か月前までに寄託資料返還請求書(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし寄託者は、寄託資料の展示期間中は返還を受けることができない。

3 寄託資料を、寄託者の請求又は博物館の都合により返還する時は、第9条第2項の規定による資料等受託書と引換えに返還する。

(所有者等の変更)

第12条 売買、相続等により寄託資料の所有者に変更があったとき、又は所有者の氏名、名称若しくは住所等に変更があったときは、その所有者(所有者変更の場合は新所有者)は、所有者変更等届出書(様式第13号)に当該変更を証する書面及び受託書を添えて教育委員会に届け出て、受託書の書換えを受けなければならない。

(受託書の再交付)

第13条 受託書を紛失し、又は著しく破損したときは、所有者は速やかに資料等受託書再発行申請書(様式第14号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理した時は、速やかに受託書を再交付するものとする。

(寄託資料の展示等)

第14条 教育委員会は、寄託資料について展示、複写、複製、又は撮影をし、それらの結果を公刊することができるものとする。

(寄託資料の管理)

第15条 教育委員会は、寄託資料を博物館が所蔵する資料と同一の注意をもって管理するものとする。

2 教育委員会は、災害、その他不可抗力による寄託資料の損害に対して、その責めを負わないものとする。

(資料等の借用)

第16条 教育委員会は、博物館における収集の検討、展示又は調査研究に必要な資料を貸主から借用することができる。

2 教育委員会は、資料等を借用したときは資料等借用書(様式第15号)を貸主に提出する。ただし、貸主が借用書を別に定めるときは、その様式によるものとする。

(資料等の借用期間)

第17条 資料等の借用期間は、前条の借用目的に合わせ、次のとおりとする。

(1) 収集の検討 60日以内

(2) 展示 1年以内

(3) 調査研究 2年以内

(借用資料の返還)

第18条 教育委員会は、借用した資料を返還するときは、資料等借用書と引換えに行うものとする。

(資料等の特別利用)

第19条 博物館が収蔵する資料等について、以下の特別利用を希望する者は、四万十市郷土博物館所蔵資料等特別利用申請書(様式第16号)を提出し、許可を受けなければならない。

(1) 閉架資料の閲覧

(2) 資料の複写、複製

(3) 資料の写真撮影

(4) 教育委員会が所蔵する画像等の借用及び利用

2 特別利用を希望する資料が寄託資料の場合、様式第16号に寄託者の承諾書を添えて教育委員会に申請し、許可を得なければならない。

3 教育委員会が、第1項の特別利用を許可したときは、四万十市郷土博物館所蔵資料等特別利用許可書(様式第17号)を交付する。

4 申請による複写等の実施及びその製作物の使用により生ずる著作権に係る問題は、申請者において責任を負うものとする。

5 閉架資料の閲覧、資料の複写、複製及び写真撮影に係る特別利用中、当該資料を汚損、毀損又は紛失した場合は、教育委員会の指示に従い損害を賠償しなければならない。

6 特別利用に要する経費は、すべて申請者の負担とする。

(資料等の貸出)

第20条 教育委員会は、次に掲げる者に対して、博物館の所蔵する資料等を貸し出すことができる。

(1) 資料等の貸出を受けようとする者が、国又は地方公共団体の設置する博物館、美術館又はこれらに準ずる機関であるとき。

(2) 前号以外の機関で博物館法(昭和26年法律第285号)第11条に規定する登録を受け、又は同法第29条の規定により博物館に相当する施設として指定を受けたものであるとき。

(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 資料等の貸出の許可を受けようとする者は、資料等貸出許可申請書(様式第18号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請内容について必要があると認めるときは、その他の関係書類の提出を求めることができる。

(貸出の許可)

第21条 教育委員会は、前条の申請があったときは、借用目的が展示又は調査研究であり、かつ当該貸出が博物館の業務に支障がないものと認めるときは、資料等の貸出を許可することができる。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、資料等貸出許可書(様式第19号)より申請者に通知するものとする。

(貸出期間)

第22条 資料の貸出の期間は、輸送日を含めて180日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合はこの限りではない。

(貸出の際の遵守事項)

第23条 資料等の貸出の許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸出を受けた資料は、細心の注意を払い管理すること。

(2) 貸出を受けた資料が滅失し、又は毀損若しくは汚損したときは、速やかに当該資料を原状に回復し又はそれによって生じた損害を賠償すること。

(3) 当該資料の輸送費及び保険料並びに維持管理に要する一切の経費を負担すること。

(4) 当該資料の複写、複製、撮影及び印刷物掲載等については、あらかじめ教育委員会の承諾を受けること。この場合、著作権に係るものについては、あらかじめ著作権者から同意を得ること。

(5) 当該資料を貸出の許可に係わる利用目的以外に使用し、又は展示場所及び保管場所を変更しないこと。

(6) 貸出期間満了の日までに指定された場所に返還すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が指示する事項。

(引渡及び返還)

第24条 資料等の貸出の許可を受けた者は、当該資料の引渡を受ける際、資料等借用書(様式第20号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、貸出した資料等の返還を受けたときは、貸出を受けた者に資料等借用書を返付するものとする。

(返還請求)

第25条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸出期間中であっても貸出を受けた者に対して、資料等の返還を請求することができる。

(1) 第23条の規定に違反したとき。

(2) 教育委員会が必要と認めるとき。

2 教育委員会は、貸出した資料等の返還を受けたときは、貸出を受けた者に資料等借用書を返付するものとする。

(不用資料等の廃棄)

第26条 博物館は、寄贈された資料等で不用又は使用不能となったものは、適時廃棄し、常に所蔵資料の質的向上を図るものとする。

2 博物館は、善良な管理の下で資料等が亡失したときは、その事情を調査し、1年以上経過しても未解決の場合はこれを除籍処分にすることができる。

3 前2項の規定については、資料等のうち市指定文化財等の貴重資料には適用しない。

(指定管理者による管理)

第27条 条例第9条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせる場合における第3条から第7条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とし、様式第1号から様式第5号中「四万十市教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、博物館の管理運営に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

(令和元年11月6日教委規則第5号)

この規則は、令和元年11月6日から施行する。

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四万十市郷土博物館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年10月3日 教育委員会規則第7号

(令和元年11月6日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成30年10月3日 教育委員会規則第7号
令和元年11月6日 教育委員会規則第5号