○四万十市ふるさと暮らし支援事業費補助金交付要綱
平成17年4月11日
告示第113の5号
(趣旨)
第1条 この告示は、四万十市補助金等交付規則(平成17年四万十市規則第35号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、四万十市ふるさと暮らし支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、住民自らが考え自ら行動を起こす効果的な事業に対し予算の範囲内において当該事業に要する経費を補助することにより、地域の活性化と住みよい環境整備を図ることを目的とする。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付対象となる事業を行う者は、原則として区長等の地域代表者とする。
(補助基準額及び補助率)
第4条 補助金の交付対象となる事業及び事業費は、別表の四万十市ふるさと暮らし支援事業費補助事業実施基準に掲げるとおりとする。ただし、他の補助制度で対象となる事業については、原則として補助対象としない。
2 補助の対象となる事業種目は、原則として一地域につき1事業とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定める補助率に基づき算出するものとする。ただし、算出した補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。
(様式)
第6条 規則第3条第1項第1号に規定する事業実施計画書は、別記様式とする。ただし、規則に定める交付申請書で必要な事項が確認できる場合は、これを省略することができるものとする。
(補助事業の変更)
第7条 規則第8条第1項ただし書に規定する軽微な変更とは、事業費の20%未満の減額及び補助金額に変更をきたさない場合とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月2日告示第12号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月1日告示第72号)
1 この告示は、平成18年12月1日から施行する。
2 四万十市作業路開設事業費補助金交付要綱(平成17年四万十市告示第143号)は、廃止する。
附則(平成20年6月17日告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月16日告示第63の2号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月12日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月11日告示第76号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月26日告示第21の2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月23日告示第62号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示施行の際、この告示による改正前の告示に規定された四万十市快適環境整備事業費補助事業実施規準の各事業種目にかかる手続き、処分その他の行為は、なお平成23年度に限り、この告示による改正前の告示に規定された事業名及び様式によることができる。
附則(平成24年3月30日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月25日告示第87号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月24日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
四万十市ふるさと暮らし支援事業費補助事業実施基準
1 生活関連施設
事業種目 | 実施基準及び補助対象事業 | 補助対象限度額 (千円) | 補助率 |
1 生活道整備 | 受益戸数1戸以上のもので、公共的に利用する公衆用道路等の舗装又は改良に要する経費(材料費、機械経費等) | 1路線 200 | 4/4 |
受益戸数1戸以上のもので、公共的に利用する公衆用道路等の舗装又は改良で上記以外の整備に要する経費 | 1路線 500 | 3/4 | |
2 水道設備整備 | 受益戸数2戸以上のもので、上水道・簡易水道未整備地域における水道設備の新設・改修に要する経費 ただし、地理的条件等から個別に判断し、受益個数を1戸とすることができる。 | 500 | 2/3 |
3 排水路整備 | 受益戸数2戸以上のもので、地域浸水、環境汚染の原因となっている雑排水路の整備に要する経費 ただし、地理的条件等から個別に判断し、受益個数を1戸とすることができる。 | 500 | 2/3 |
4 省エネ型街灯整備 | 公衆用道路等の公共的な場所における通行の安全又は防犯のために設置する地域にやさしい省エネ型街灯の整備に要する経費 省エネ型街灯:電灯部にHF蛍光管を用いたインバータ式のもの(35W以下)若しくはLED(20W以下)を使用したもの。 | 1灯あたり 30 | 1/2 |
5 ごみ集積所整備 | 市が指定する家庭ごみ集積所の整備に要する経費 | 1基あたり 200 | 1/2 |
6 集会施設整備 | 受益戸数概ね10戸以上のもので、集会施設の新設に要する経費 | 6,000 | 2/3 |
受益戸数概ね10戸以上のもので、集会施設の修繕(建物本体)又は解体(本事業で新築したものを除く。)に要する経費 | 2,000 | 2/3 | |
受益戸数概ね10戸以上のもので、集会施設の付帯設備の整備に要する経費 | 1,000 | 2/3 | |
7 掲示板整備 | 受益戸数概ね10戸以上のもので、地域内の公的な連絡事項に使用する掲示板の整備に要する経費(軽微な修繕除く) | 1基あたり 100 | 1/2 |
8 有線放送施設整備 | 受益戸数概ね10戸以上のもので、有線放送の新設、改修等に要する経費 | 1,000 | 2/3 |
9 ゲートボール場等整備 | 地域でゲートボール、グラウンドゴルフに利用する土地の補修等に要する経費(材料費、機械経費等) | 200 | 4/4 |
10 特認整備 | 市の施策遂行上必要な事業で、かつ、本事業の趣旨に沿ったもので、市長が特に必要と認めた事業に要する経費とする。 | ハード事業 3,000 | 4/4以内 |
ソフト事業 500 | 4/4以内 |
(注)「省エネ型街灯整備」、「ごみ集積所整備」及び「掲示板整備」は、他事業種目と併用して実施できるものとする。
(注)補助対象事業の整備対象となる施設等は、原則として地域等が自ら所有又は管理するものとする。
2 生産関連施設
事業種目 | 実施基準及び補助対象事業 | 補助対象限度額 (千円) | 補助率 |
1 農林業研修施設 (集会施設) | 受益戸数概ね10戸以上のもので、農業研修施設の修繕(建物本体)に要する経費 | 修繕 2,000 | 2/3 |
受益戸数概ね10戸以上のもので、農業研修施設の付帯設備の整備に要する経費 | 上記以外 1,000 | 2/3 | |
2 農道(作業道)及び橋 | 受益戸数1戸以上のもので、農道(作業道)又は橋の舗装又は改良に要する経費(材料費、機械経費等) | 1路線 500 | 4/4以内 |
3 林道(作業道)及び橋 | 受益戸数1戸以上のもので、林道(作業道)又は橋の舗装又は改良に要する経費(材料費、機械経費等) | 1路線 500 | 4/4以内 |
4 林道作業路開設 | 受益戸数概ね2戸以上のもので、森林施業(搬出間伐又は特用林産物の生産)を組織的・計画的に行うことにより有利性が認められる地域で、展示的意義がありかつ波及効果の期待できる団地の作業道の開設に要する経費 | 幅員 1.5m以上2.0m未満 1,400円/m以内 2.0m以上 2,000円/m以内 | 1/2以内 |
5 耕地整備 | 受益戸数1戸以上のもので、用排水路、田のせまち直し等に要する経費(材料費、機械経費等) | 1,000 | 4/4以内 |
6 共同生産利用施設 | 受益戸数概ね3戸以上とする。 | 1,000 | 3/4以内 |
7 特認整備 | 市の施策遂行上必要な事業で、かつ、本事業の趣旨に沿ったもので、市長が特に必要と認めた事業に要する経費とする。 | ハード事業 3,000 | 4/4以内 |
ソフト事業 500 | 4/4以内 |
(注)補助対象事業の整備対象となる施設等は、原則として地域等が自ら所有又は管理するものとする。
3 防災関連整備
事業種目 | 実施基準及び補助対象事業 | 補助対象限度額 (千円) | 補助率 |
1 部落道側溝等の防災整備 | 部落道、小規模農道等の側溝等で災害を与えるおそれがあると認められるものの整備に要する経費 | 1,000 | 8/10 |
2 小河川等の防災整備 | 河川(法定河川以外)及び用水路等で災害を与えるおそれがあると認められるものの整備に要する経費 | 2,000 | 8/10 |
3 避難路整備 | 避難路の整備で新設又は改修に要する経費 | 1,000 | 8/10 |
4 特認整備 | 市の施策遂行上必要な事業で、かつ、本事業の趣旨に沿ったもので、市長が特に必要と認めた事業に要する経費とする。 | ハード事業 3,000 | 4/4以内 |
ソフト事業 500 | 4/4以内 |
(注)補助対象事業の整備対象となる施設等は、原則として地域等が自ら所有又は管理するものとする。