○四万十市議会議員政治倫理条例施行規則
平成28年4月1日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市議会議員政治倫理条例(平成28年四万十市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(調査請求書の受理の手続)
第3条 議長は前条の調査請求書の提出があったときは、四万十市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に付託するにあたり、書面内容の調査は四万十市議会会議規則(平成17年四万十市議会規則第1号)第80条に規定する会派代表者会に、調査請求者の選挙権に関する調査は四万十市選挙管理委員会にそれぞれ依頼するものとする。
(1) 調査請求書に、調査請求代表者(以下「請求代表者」という。)の署名及び押印がないとき。
(2) 調査請求書に、有権者100人以上の者の連署が添付されていないとき。
(3) その内容が調査請求をすることができない対象についてしたものであるとき。
(4) 調査請求書の記載事項又は調査請求書に添付すべき資料に不備があるとき。
(5) 前号の規定には、次に掲げる場合を含むものとする。
ア 違反があると疑うに足りない疎明資料の場合
イ 資料に錯誤がある場合
ウ 単なるうわさ話による場合
4 議長は、請求代表者が前項の規定による補正命令に従わないときは、当該調査請求を却下するものとする。
(審査会)
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、審査会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 審査会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。ただし、審査会を初めて招集するときは、四万十市議会委員会条例(平成17年四万十市条例第199号)第11条の規定を準用する。
6 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
7 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
8 審査会の会議の傍聴については、四万十市議会傍聴規則(平成17年四万十市議会規則第2号)の例による。
9 前各号に定めるほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(審査会委員の除斥)
第5条 審査会の委員は、自己又は配偶者若しくは1親等以内の血族及び自己の兄弟姉妹に直接の利害関係がある事件については、その審査に参与することができない。
(審査会の庶務)
第6条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。
(調査請求書等の保存)
第9条 調査請求書等は、審査会の調査を終えた日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(意見の開陳)
第10条 審査会は条例第7条に規定する調査を行うに際しては、当該議員に意見を述べる機会を与えなければならない。
3 議長は条例第9条第2項による開催請求を受けて説明会を開催するときは、開催請求者に開催の日時及び開催場所その他必要な事項を開催日の7日前までに通知しなければならない。
4 説明会に代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。
5 やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、議長にその前日までに弁明書を提出するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月10日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月17日議会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。