○四万十市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

令和2年3月23日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年四万十市条例第189号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(入居者の資格)

第3条 条例第4条及び第5条第2号の所得の上限は、48万7,000円以下とする。

2 条例第5条第2号の市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 四万十市営住宅設置及び管理に関する条例(平成17年四万十市条例第187号)第6条第1号の規定により同居親族がいない場合でも市営住宅に入居できることとされた者

(2) 地域の振興を図るため市外よりの住み替えによる単身者を入居させる場合で、自ら居住するため住宅を必要とする者

(3) 人口の流失を抑制するため単身者を入居させる場合で、自ら居住するため住宅を必要とする者

(4) 前3号に掲げるものに準ずる者であって、市長が入居させることが適当と認めるもの

3 条例第5条第3号の地方税とは、住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税又は国民健康保険料のことをいう。

(入居の申込み及び決定)

第4条 条例第6条の入居許可の申込みをしようとする者は、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居及び同居を予定している者の住民票の写し

(2) 入居及び同居を予定している者の過去1年間の所得金額が把握できるもの

(3) 入居及び同居を予定している者の地方税を滞納していないことを証明できるもの

(4) 条例第5条第1号に規定する婚姻の予約者が、入居決定日から3箇月以内に入居できることを証明できるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 市長は、第1項の申込みをした者のうちから特定公共賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者に特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(入居補欠者の入居の決定)

第5条 条例第8条第2項の規定による入居の決定をした場合の通知については、前条第3項の規定を準用する。

(入居の手続)

第6条 条例第9条第1項第1号に定める請書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第9条第1項第1号に定める連帯保証人(以下「保証人」という。)が死亡し、又は市長から不適当と認められたときは、賃貸住宅の入居者は、直ちに新たな保証人を定め、連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第9条第1項に規定する入居手続を同項に規定する期間内にできないときに、同条第2項の規定により市長が別に指示する期間は、入居決定通知の日から30日以内とする。

4 条例第9条第3項の規定に基づく入居の決定の取消しは、特定公共賃貸住宅入居決定取消通知書(様式第5号)により行うものとする。

5 条例第9条第4項の規定による通知は、入居可能日通知書(様式第6号)により行うものとする。

6 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から20日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りではない。

(家賃の納付期限の特例)

第7条 条例第12条第2項の規定による家賃の納付の期限が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日に該当するときは、これらの日の翌日を当該納付の期限とする。

(収入の申告等)

第8条 入居者は、毎年度、市長に対し、市長が定める期限までに収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、収入申告書(様式第7号)によるものとする。

(修繕費用の負担)

第9条 条例第15条第1項の規定による特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用の負担区分は別表に定めるものとする。

(不使用の届出)

第10条 条例第18条の規定による不使用の届出は、当該賃貸住宅を使用しなくなる日の5日前までに特定公共賃貸住宅不使用届出書(様式第8号)により届け出なければならない。

(模様替え等)

第11条 条例第21条第1項ただし書の賃貸住宅を模様替えし、又は増築することの承認(次項において「模様替え等の承認」という。)を得ようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替え等承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において模様替え等の承認をするかどうかを決定したときは、その内容を特定公共賃貸住宅模様替等承認通知書(様式第10号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(同居の承認等)

第12条 条例第22条の規定により同居の承認を得ようとする入居者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する場合は、これを承認してはならない。

3 市長は、第1項の申請に基づき同居を承認したときは、特定公共賃貸住宅同居承認通知書(様式第12号)により当該申請に係る入居者に通知するものとする。

(入居の承継)

第13条 条例第23条の規定により入居の承継を得ようとする者は、特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき入居の承継を承認したときは、特定公共賃貸住宅入居承継承認通知書(様式第14号)により当該申請に係る者に通知するものとする。入居の承継の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(特定公共賃貸住宅返還届)

第14条 条例第24条第1項の規定による賃貸住宅の明渡しの届出は、特定公共賃貸住宅返還届出書(様式第15号)によるものとする。

(明渡しの請求)

第15条 条例第25条第1項の規定による明渡しの請求は、特定公共賃貸住宅明渡請求書(様式第16号)によるものとする。

(立入検査証書)

第16条 条例第26条第3項に規定する身分を示す証票は、身分証明書(様式第17号)とする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、四万十市特定公共賃貸住宅管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

市が負担するもの

入居者が負担するもの

建築主体

建物の基礎、土台、柱、梁、壁又は屋根の修繕 外壁吹付塗装又は剥離修繕 外壁又は屋根からの雨漏り修繕 屋根の塗装 雨樋の修繕又は取替 マンホールの修繕 バルコニー防水の修繕


屋内部分(建築)

床板又は根太の修繕 室内(天井、壁等)の塗装 壁紙の補修又は張替 畳床の取替 建物内部の木製建具の修繕 玄関扉又は外部建具の修繕 建具建て付け調整 カーテンレールの修繕又は取替 手摺(窓、ベランダ又は階段)の修繕 浴室敷居の修繕又は取替 浴室防水の修繕 下駄箱の修繕又は取替(市が設置したものに限る。) 室内札の修繕 ベンチレータ修繕又は取替 臭突の設置又は取替 便槽の修繕又は取替 物干し金物の修繕又は取替

畳表、襖又は障子の取替 玄関鍵の修繕又は取替 ガラス又は網戸の取替

給水施設

受水槽設備全般の修繕 高架水槽設備全般の修繕 消火栓設備全般の修繕 給排水管の補修 露出配管の保温補修 量水計の補修 給水管の水漏れ又は修繕 足洗い場の修繕


排水施設

排水処理施設全般の修繕 排水配管の補修 汚水配管の補修 屋外排水管の詰まり除去 排水桝の蓋の取替

排水管又は汚水管の詰まり除去

屋内設備の器具

流し台又はガス台の修繕 吊り戸棚の修繕 トイレ便器の修繕又は取替 便座又はちょうつがいの修繕 ロータンクの修繕又は取替 手洗器の修繕又は取替 ペーパーホルダーの修繕又は取替 洗面器の修繕又は取替 化粧鏡の修繕又は取替

水栓パッキンの取替 トイレ、手洗器、洗面器又は防水パンの詰まり

電気施設

室内配線の修繕又は取替 各戸分電盤の修繕又は取替 照明器具の修繕又は取替 スイッチ又はコンセントの修繕 換気扇の修繕又は取替 玄関チャイムの修繕 非常ベルの修繕 階段灯の修繕又は取替 TVアンテナ取付金具の交換 TV共聴設備の修繕 外灯(防犯灯)の修繕 外灯笠又はスイッチの取替

電球又は蛍光管の取替(グローランプを含む。)

ガス施設

配管の修繕又は取替 ガス栓の修繕又は取替 浴槽バランス釜の修繕又は取替(市が設置したものに限る。) 給湯器の修繕又は取替(市が設置したものに限る。)

接続ゴムホースの取替 湯沸かし器の設置又は復旧(入居者が設置したものに限る。) ガス警報器の設置又は復旧

共同施設

団地内道路又は土留の維持管理 境界フェンスの修繕 縁石又は車止めの修繕 排水側溝の維持修繕 公園遊具の塗装又は修繕 自転車置き場の修繕 屋外物置の修繕 団地内掲示板の修繕(市が設置したものに限る。) ごみ集積所の修繕 集合郵便受の修繕 階段フロア表示板の取替 階段室内点検口の管理 階段室掲示板の修繕 集中ガスボンベ置き場の管理

樹木の剪定又は消毒(高さが3m未満のものに限る。) 空地の清掃又は除草 集合郵便受の鍵の修繕又は取替

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四万十市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

令和2年3月23日 規則第15号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
令和2年3月23日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第27号