○四万十市農村公園設置条例施行規則

令和2年3月25日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市農村公園設置条例(平成17年四万十市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則に使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(管理運営)

第3条 施設の管理運営を行うため、指定管理者は、必要な人員を配置しなければならない。

2 指定管理者は、自然災害又は悪天候に起因し施設運営に欠損が生じた場合は、市長が別に定める基準により協議することができる。

(休園日)

第4条 施設の休園日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

2 指定管理者が休園日を変更し、又は臨時に休園日を定める場合は、あらかじめ協議し、市長に承認を得なければならない。

(使用許可申請)

第5条 条例第5条第1項の規定により、施設等の使用許可を受けようとする者は、四万十市農村公園施設等使用許可申請書(様式第1号)をあらかじめ指定管理者に提出しなければならない。

(使用許可)

第6条 指定管理者は、前条による申請が適当と認め、その使用を許可するときは、四万十市農村公園施設等使用許可書(様式第2号)を交付する。ただし、条例第5条第1項ただし書の規定により認めたときは、この限りでない。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、前条に規定する使用許可に伴う権利を譲渡してはならない。

(利用料金)

第8条 条例第7条第1項の規定に基づき、指定管理者は四万十市農村公園施設等利用料金承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

2 使用者は条例第7条第2項の規定により、前項の規定に基づく利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認める場合は、利用料金を後納することができる。

(利用料金の還付)

第9条 条例第7条第4項の規定により規則で定める利用料金の全部又は一部を還付することのできる基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害その他不可抗力により、施設等の使用が不可能となったとき。

(2) 公益上又は管理上の理由により、使用を禁止したとき。

(3) 利用開始前に利用の取消しを申し出た場合において、指定管理者が相当の事由があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、四万十市農村公園利用料金還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第10条 条例第8条の規定により規則で定める利用料金の減免の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が直接その用に供するときは、利用料金に相当する額

(2) 四万十市立小中学校が体験学習等に使用するときは、利用料金の5割に相当する額。ただし、繁忙期、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。

(3) 市又は指定管理者が施設利用の促進を図るためイベントを実施するときは、利用料金の額の5割以内に相当する額

(4) 心身障害者(身体障害者手帳又は療育手帳所持者に限る。)や、市内の社会福祉施設が当該施設の業務として使用するときは、利用料金の額の5割に相当する額

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の事由があると認める場合は、利用料金の5割以内に相当する額

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、四万十市農村公園利用料金減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設等を損傷し、又は汚損する行為をしないこと。

(2) 定められた場所以外の場所で火気を使用し、又は危険な行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品を販売し、又は陳列しないこと。

(4) 許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。

(5) 募金、署名活動その他これに類する行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(入場の制限)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、使用を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 施設の秩序又は風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) 他の使用者の迷惑になる行為を行い、又は行おうとする者

(3) 施設等を損傷する行為を行い、又は行おうとする者

(4) 前3号に掲げるもののほか、条例、規則又は指定管理者の指示に従わない者

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、四万十市農村公園施設等(き損、滅失)(様式第6号)により届出し、それによって生じた損害を市長の認定によって賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、四万十市農村公園設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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四万十市農村公園設置条例施行規則

令和2年3月25日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)