○四万十市議会議員の議員報酬の特例に関する条例

令和2年5月15日

条例第24号

四万十市議会議員の議員報酬の特例に関する条例(平成28年四万十市条例第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、令和2年6月1日から令和3年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、四万十市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成17年四万十市条例第44号。以下「条例」という。)に規定する議員報酬の特例を定めるものとする。

(議員報酬の月額の特例)

第2条 特例期間における四万十市議会の議員に対する議員報酬の月額は、条例第2条に規定する額から、100分の5を同条に規定する額に乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、同条に掲げる額とする。

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

四万十市議会議員の議員報酬の特例に関する条例

令和2年5月15日 条例第24号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年5月15日 条例第24号