○四万十市病院事業の財務に関する特例を定める規則

令和2年3月31日

規則第28号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第4条―第7条)

第2節 帳簿(第8条―第11条)

第3節 勘定科目(第12条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第13条―第23条)

第2節 支出(第24条―第36条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第37条―第41条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第42条・第43条)

第2節 出納(第44条―第51条)

第3節 たな卸(第52条―第56条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第57条―第60条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第61条)

第2節 取得(第62条―第70条)

第3節 管理及び処分(第71条―第74条)

第4節 減価償却(第75条・第76条)

第5節 固定資産の評価(第77条・第78条)

第8章 引当金(第79条)

第9章 報告セグメント(第80条)

第10章 予算(第81条―第86条)

第11章 決算(第87条―第90条)

第12章 雑則(第91条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、四万十市病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して四万十市財務規則(平成17年四万十市規則第34号。以下「市財務規則」という。)の特例を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、市民病院事務局次長をもってこれに充てる。ただし、市民病院事務局次長に事故があるときは、市長はこれに代わるべき職員を企業出納員に充てるものとする。

3 現金取扱員は、市長が命ずるものとし、企業出納員の命を受けて病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務を行う。

4 現金取扱員の取り扱うことのできる金額の限度額は、1人1日150万円以内とする。ただし、市長が業務の執行上特に必要があると認めるときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第4条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第5条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第6条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第7条 企業出納員は、会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類を、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第8条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 貯蔵品整理簿

(3) 固定資産台帳

(4) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、市民病院事務局長(以下「事務局長」という。)が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(科目の更正)

第10条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第11条 帳簿は、随時照合してその正確さを期さなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第12条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定の科目の区分は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)別表第1号に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第13条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

(調定の更正)

第14条 企業出納員は、収入の調定を更正しようとする場合は、直ちに前条の規定に準じて市長の決裁を経て、振替伝票を発行しなければならない。

(納入通知書の送付)

第15条 企業出納員は、前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入者に対して納入通知書又は納付書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の告知をする場合は、この限りでない。

(領収書の交付)

第16条 企業出納員又は現金取扱員は、現金の納入を受けた場合は、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

(指定納付受託者による納付に係る領収書の交付)

第16条の2 企業出納員又は現金取扱員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定に基づき、納入義務者が同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に収納金の納付を委託したときは、領収書を当該納入義務者に交付しなければならない。

(公金収納事務受託者の事務取扱い)

第17条 第16条の規定は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第1項の規定により公金収納の事務の委託を受けた者(以下「公金収納事務受託者」という。)が収納金を収納した場合に準用する。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員及び公金収納事務受託者は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員及び公金収納事務受託者から引き受けた収入及び自ら収納した収入を、当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

(収入伝票の発行及び記帳)

第19条 企業出納員は、現金の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納の事由、所属年度、収入科目及び還付すべき金額等を記載した文書によって市長の決裁を経て納入者にその旨を通知するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 第25条及び第36条については、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第21条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、四万十市とする。

(証券の支払拒絶等)

第22条 企業出納員、現金取扱員及び公金収納事務受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金収納事務受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

3 企業出納員は、前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、市長は市財務規則第35条の規定を準用し、不納欠損の決定をするものとする。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 事務局長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第25条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支出伝票に基づいて病院事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡)

第26条 企業出納員は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により次の経費について現金支払をさせるために、職員に対してその資金を前渡することができる。

(1) 市財務規則第47条に規定する経費

(2) 職員の職務上必要とされる研修にかかる経費

(3) 金融機関への振込手数料

(4) 診療上必要となる物品について、配送業者の代金引換による受渡にかかる経費

2 資金前渡を受けた者は、支払が終わった後、直ちに当該資金に関する精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて、振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(概算払及び前金払)

第27条 第25条の規定は、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後精算書を作成し証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(繰替払)

第27条の2 令第21条の8第1号及び第2号に規定するもののほか、次の各号に掲げる経費の支払については、当該各号に掲げる収入金を繰り替えて使用することができる。

(1) 指定納付受託者の納付に係る収納手数料 指定納付受託者の納付により収納した収入金

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

(小切手の振出し)

第28条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内でなければ小切手を振り出すことができない。

(使用小切手)

第29条 企業出納員が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合、又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(振出年月日の記載及び押印等)

第30条 小切手の振出年月日の記載押印及び切離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正)

第31条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第32条 書損等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第33条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(領収書の徴収)

第34条 企業出納員は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書、支払済通知書若しくは支払をしたことを明らかにする書類を受け取らなければならない。

(過誤払金の回収)

第35条 企業出納員は、病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 第15条から第16条及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第36条 企業出納員は、債権免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第37条 企業出納員は、保証金その他病院の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) 前2号に掲げるもののほか、預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第38条 預り金の受入れ及び払出しは、第13条から前条までの規定を準用する。

(預り有価証券)

第39条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第40条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付しなければならない。

2 当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第41条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第42条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(たな卸資産の貯蔵)

第43条 事務局長は、常に病院の業務の執行上適正な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第44条 事務局長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(受入価額)

第45条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第46条 事務局長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第47条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、振替伝票を発行し、市長の決裁を受け、貯蔵品整理簿を整理しなければならない。

(払出価額)

第48条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第49条 事務局長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第24条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した振替伝票により市長の決裁を受け、貯蔵品整理簿を整理しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(発生品)

第50条 事務局長は、第42条各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第45条第2号及び第47条の規定に準じて受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第51条 事務局長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第49条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第52条 事務局長は、常に貯蔵品整理簿の残高をこれと関係ある他の伝票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第53条 事務局長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 事務局長は、前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 事務局長は、前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第54条 事務局長は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第55条 事務局長は、実地たな卸を行った結果を、第53条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、事務局長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第56条 事務局長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行して市長の決裁を受け、これを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第57条 事務局長は、第42条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第70条の規定に基づき、建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第47条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合に準用する。

(物品の管理)

第58条 事務局長は、第42条各号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたものを適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第59条 事務局長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用品の処分)

第60条 事務局長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第51条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第61条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物

 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 車両

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 電話加入権

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第62条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第63条 固定資産を購入しようとする場合は、事務局長は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第64条 固定資産を交換しようとする場合は、事務局長は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受)

第65条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務局長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(工事の施行)

第66条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務局長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第67条 第46条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第68条 事務局長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、事務局長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続きをとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第69条 事務局長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務局長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第70条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務局長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して市長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第71条 事務局長は、天災その他の事由により病院の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第72条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の事由により買受人がない場合、又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第73条 事務局長は、器機及び備品その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の事由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を経て、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分しなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第74条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第75条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第76条 事務局長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第77条 事務局長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第78条 事務局長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 事務局長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、次に掲げる固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

(1) 遊休資産又は遊休資産グループ

(2) 賃貸用不動産又は賃貸用不動産グループ

(3) 前2号に掲げる固定資産又は固定資産グループに該当しない固定資産により構成される固定資産グループ

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第79条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全病院事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第80条 報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 病院事業

(2) 附帯事業

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第81条 事務局長は、2月15日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への提出)

第82条 事務局長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を指定された期日までに市長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第83条 予算は、予算の実施計画に定める款、項、目の区分及び別に定める節の区分に従って執行するものとする。

(流用及び予備費使用の手続)

第84条 事務局長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第85条 事務局長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合においては、予算に定める金額を超えて支出することができる。この場合においては、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第86条 事務局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して5月末日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第11章 決算

(決算の作成)

第87条 病院の決算の作成に関する事務は、事務局長が行う。

(決算整理)

第88条 事務局長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第89条 事務局長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第90条 事務局長は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

2 事務局長は、毎事業年度終了後5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第91条 事務局長は、毎月末日をもって月次試算表等を作成し、翌月20日までに市長に提出するものとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月31日規則第13の2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

四万十市病院事業の財務に関する特例を定める規則

令和2年3月31日 規則第28号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
令和2年3月31日 規則第28号
令和5年2月15日 規則第5号
令和6年3月31日 規則第13号の2
令和6年6月1日 規則第20号