○四万十市農業集落排水事業受益者分担金条例施行規程

令和2年3月31日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、四万十市農業集落排水事業受益者分担金条例(平成17年四万十市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 条例第3条に規定する家屋とは、条例第2条に規定する受益者のうち、次の各号のいずれかに該当する受益者が所有する建物をいう。

(1) 土地所有者、家屋所有者及び居住者が同一の場合は、家屋所有者を受益者とする。

(2) 家屋所有者及び居住者が同一で、土地の所有者が異なる場合は、家屋所有者を受益者とする。

(3) 土地所有者及び家屋所有者が同一で、居住者が異なる場合は、家屋所有者を受益者とする。

(4) 土地所有者、家屋所有者及び居住者がそれぞれ異なる場合は、家屋所有者を受益者とする。

(5) 前各号で規定するもののほか、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に認めた受益者

(受益者の届出)

第3条 受益者は、条例第5条の規定により届け出るときは、農業集落排水事業受益者届書(様式第1号。以下この条において「届書」という。)を管理者に提出しなければならない。この場合において、家屋に対し別の権利(質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利をいう。)を有するものがあるときは、受益者は当該権利を有するものと連署して届書を提出するものとする。

2 前項の場合において、同一の家屋に2人以上の受益者があるときは、代表を定め、当該代表者が前項の届書を提出しなければならない。

(分担金の納入通知)

第4条 条例第6条第2項に規定する納入通知書は、農業集落排水事業受益者分担金納入通知書兼領収書(様式第2号)によるものとする。

(分担金の徴収猶予)

第5条 条例第7条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、別表第1に掲げる農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準に基づいて、分担金徴収猶予の適否を決定し、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第4号)により当該受益者に通知するものとする。

(徴収猶予取消し等)

第6条 前条第2項の規定により、分担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したとき、又は徴収猶予を取り下げたいときは、直ちにその旨を農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予取下書(様式第5号)により管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出があったとき、又はその届けるべき事項が判明したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を適当と認める方法により徴収するものとする。

3 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときはその旨を、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第7条 条例第8条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、農業集落排水事業受益者分担金減免申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、別表第2に掲げる農業集落排水事業受益者分担金減免基準に基づいて、分担金減免の適否及び減免額を決定し、農業集落排水事業受益者分担金減免決定通知書(様式第8号)により当該受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第8条 条例第9条の規定による受益者の変更があった場合は、その変更に係る双方(管理者において、やむを得ない事由があると認めた場合は、その一方)の受益者は、直ちに農業集落排水事業受益者変更届書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、分担金徴収について必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

猶予期間

備考

受益者がその財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難等により著しく納付困難と認められる場合

2年以内で管理者の認定する期間

公の被災証明書を添付のこと。

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により著しく納付困難と認められる場合

医師の証明書を添付のこと。

その他管理者が特に必要と認めたとき。

管理者が必要と認めた期間


別表第2(第7条関係)

農業集落排水事業受益者分担金減免基準

区分

減免率%

国又は地方公共団体が所有し、又は使用する土地に係る受益者

(1) 消防用施設

100

(2) 学校施設(施設管理者又は職員の住居に使用する施設は除く。)

75

(3) 社会福祉施設(施設管理者又は職員の住居に使用する施設は除く。)

75

(4) 一般庁舎

50

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定されている病院及び診療所

25

(6) 公務員宿舎

25

(7) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条に規定する施設

25

(8) 図書館、公民館その他これらに準ずる施設

75

国又は地方公共団体以外の者で、特に分担金を減免する必要があると認められる受益者

国又は地方公共団体が企業の用に供している施設に係る受益者

25

公の生活扶助を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者の所有又は使用する施設に係る受益者

100

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する施設に係る受益者(施設管理者又は職員の住居に使用する施設は除く。)

75

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る受益者(施設管理者又は職員の住居に使用する施設は除く。)

75

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教法人が、同条に規定する目的のために使用する施設に係る受益者

50

国、県又は市が文化財として指定した施設に係る受益者

100

地区が所有又は使用している施設に係る受益者

100

その他管理者が特に必要と認めた場合

別途認定

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

四万十市農業集落排水事業受益者分担金条例施行規程

令和2年3月31日 訓令第20号

(令和2年4月1日施行)