○四万十市農業集落排水事業受益者分担金条例施行規程
令和2年3月31日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、四万十市農業集落排水事業受益者分担金条例(平成17年四万十市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 土地所有者、家屋所有者及び居住者が同一の場合は、家屋所有者を受益者とする。
(2) 家屋所有者及び居住者が同一で、土地の所有者が異なる場合は、家屋所有者を受益者とする。
(3) 土地所有者及び家屋所有者が同一で、居住者が異なる場合は、家屋所有者を受益者とする。
(4) 土地所有者、家屋所有者及び居住者がそれぞれ異なる場合は、家屋所有者を受益者とする。
(5) 前各号で規定するもののほか、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に認めた受益者
2 管理者は、前項の届出があったとき、又はその届けるべき事項が判明したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を適当と認める方法により徴収するものとする。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、分担金徴収について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 猶予期間 | 備考 |
受益者がその財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難等により著しく納付困難と認められる場合 | 2年以内で管理者の認定する期間 | 公の被災証明書を添付のこと。 |
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により著しく納付困難と認められる場合 | 医師の証明書を添付のこと。 | |
その他管理者が特に必要と認めたとき。 | 管理者が必要と認めた期間 |
別表第2(第7条関係)
農業集落排水事業受益者分担金減免基準
区分 | 減免率% | |
国又は地方公共団体が所有し、又は使用する土地に係る受益者 | (1) 消防用施設 | 100 |
(2) 学校施設(施設管理者又は職員の住居に使用する施設は除く。) | 75 | |
(3) 社会福祉施設(施設管理者又は職員の住居に使用する施設は除く。) | 75 | |
(4) 一般庁舎 | 50 | |
(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定されている病院及び診療所 | 25 | |
(6) 公務員宿舎 | 25 | |
(7) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条に規定する施設 | 25 | |
(8) 図書館、公民館その他これらに準ずる施設 | 75 | |
国又は地方公共団体以外の者で、特に分担金を減免する必要があると認められる受益者 | 国又は地方公共団体が企業の用に供している施設に係る受益者 | 25 |
公の生活扶助を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者の所有又は使用する施設に係る受益者 | 100 | |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する施設に係る受益者(施設管理者又は職員の住居に使用する施設は除く。) | 75 | |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る受益者(施設管理者又は職員の住居に使用する施設は除く。) | 75 | |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教法人が、同条に規定する目的のために使用する施設に係る受益者 | 50 | |
国、県又は市が文化財として指定した施設に係る受益者 | 100 | |
地区が所有又は使用している施設に係る受益者 | 100 | |
その他管理者が特に必要と認めた場合 | 別途認定 |