○四万十市建設工事に係る設計違算及び積算疑義申立て手続きに関する要綱

令和2年12月23日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が発注する建設工事に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)における透明性及び公正性を確保するため、設計違算が生じた場合の取扱い並びに入札の執行に際し、予定価格の積算に関する疑義が生じたときに、入札参加者がその内容の確認を申し立てる場合(以下「積算疑義申立て」という。)の手続き及び当該申立ての取扱いについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 金入り設計書 予定価格(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項に規定する予定価格のことをいい、消費税及び地方消費税を含んだものとする。)を定めるために作成した設計書で、数量及び金額が記載されたものをいう。

(2) 設計図書 入札公告及び指名通知の日から入札日までに公表した積算に必要な図書をいう。

(3) 設計違算 設計図書における単価、数量又は費用の計上誤り等により、予定価格に変更が生じること(設計図書における積算数量等の不整合は除く。)をいう。

(4) 積算疑義 金入り設計書を確認しなければ判明しない予定価格の積算上の疑義をいう。

(5) 落札候補者 低入札調査対象工事にあっては、予定価格以下で失格基準価格以上の最低価格入札者を、最低制限価格設定工事にあっては、予定価格以下で最低制限価格以上の者のうち、最低の価格で入札した者をいう。

(設計違算の取扱い)

第3条 入札の公告をした後、開札前に設計違算が判明したときは、質疑回答期限までに設計金額並びに予定価格及び最低制限価格を修正し、変更内容を入札参加者に周知することにより入札を続行することができる。ただし、設計内容の変更が施工条件及び入札の公平性を害さない程度に軽微であると認められる場合に限るものとし、この条件を満たさない場合は入札を中止するものとする。

(積算疑義申立ての対象)

第4条 この告示を適用し、積算疑義申立ての手続きを行う入札は、建設工事における入札とし、落札候補者が決定しなかった場合の入札を除くものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(申立て期間の算定)

第5条 この告示に基づく積算疑義申立ての手続きに係る期間の算定については、四万十市の休日を定める条例(平成17年四万十市条例第2号)第1条第1項に掲げる日は、参入しない。

(金入り設計書の公開等)

第6条 建設工事担当課の長(以下「担当課長」という。)は、落札候補者が決定した入札において、該当する入札の終了後、四万十市情報公開条例(平成17年四万十市条例第13号)に基づく請求があった場合は、速やかに金入り設計書を公開するものとする。

(積算疑義申立ての期間)

第7条 入札参加者は、前条により公開した金入り設計書について積算疑義がある場合には、落札者の決定を保留した日(以下「入札日」という。)の翌日から起算して3日後の午後4時までに、積算疑義申立てを行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があるときは、期間を短縮又は延長することができる。

(積算疑義申立ての方法)

第8条 前条の規定による積算疑義申立ては、積算疑義申立書(様式第1号。以下「申立書」という。)を財政課長へ直接持参し、提出するものとする。

(確認の実施)

第9条 財政課長は、申立書の提出があったときは、速やかに担当課長に回付するものとする。

2 担当課長は、前項の回付があったときは、速やかに積算疑義内容及び金入り設計書の内容を確認しなければならない。

(積算疑義申立てとして取り扱わないもの)

第10条 前条の規定にかかわらず、積算疑義申立ての内容が次の各号のいずれかに該当するときは、当該金入り設計書の内容の確認を行わないものとする。

(1) 入札参加者以外の者から提出されたもの

(2) 第8条に規定する方法以外の方法で提出されたもの

(3) 積算疑義申立ての対象となる工事が特定できないもの

(4) 積算疑義が具体的でないもの、その他積算疑義が特定できないもの

(5) 公表された設計図書等で確認できるもの

(6) 申立ての期間終了後に提出されたもの

(7) 積算疑義の内容が、単価が合わない又は複数想定できる等積算上の不確定な要素で、入札公告における質疑回答受付期間中に質疑を行い確認すべきもの

(8) その他当該入札に直接関係のないもの

(確認結果等の報告及び結果の通知)

第11条 担当課長は、積算内容の誤りの有無に関わらず第9条に定める積算内容の確認の終了後、積算疑義申立事項確認報告書(様式第2号)を作成し、申立ての期間終了日の翌日から起算して2日後の午後5時までに財政課長に報告しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりその期日までに確認を完了することが困難である場合には、その理由及び確認完了予定日時を財政課長に報告しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による報告を受けたときは、申立ての期間終了日の翌日から起算して3日以内に積算疑義申立事項確認の結果(様式第3号)によりその内容を入札参加者に通知するものとする。

(疑義申立事項確認に伴う入札及び契約の取扱い)

第12条 積算疑義申立てがなかったとき、第10条の規定により積算疑義申立てとして取り扱わなかったとき又は積算内容に誤りがなかったときは、入札結果を有効とし、落札者を決定し、契約事務を続行する。

2 積算内容に誤りがあったときは、設計金額並びに予定価格及び最低制限価格を修正し、落札候補者の見直しを行い、落札者を決定し、契約事務を続行する。

3 前項の規定にかかわらず、入札事務又は積算内容に誤りがあり、入札の適正な執行及び当該工事の施工に当たり著しい支障が生じると認められるときは、当該入札を無効とする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年1月4日から施行し、同日以後に公告及び指名通知する工事から適用する。

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四万十市建設工事に係る設計違算及び積算疑義申立て手続きに関する要綱

令和2年12月23日 告示第142号

(令和3年1月4日施行)