○四万十市職員等からの公益通報に関する要綱

令和3年2月25日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の施行に伴い、職員等からの法令違反行為等に関する通報を適切に処理するため、通報処理に関する基本的事項を定めることにより、公益通報をする職員等の保護を図るとともに、法令遵守を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 次に掲げる者をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する市の一般職の職員及び同法第3条第3項第3号に規定する臨時又は非常勤の職員並びに同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

 市から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員及びその業務に従事している者

 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の役員及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者

 からまでに規定する者であった者

(2) 公益通報 職員等が知り得た市政運営上の違法又は不当な行為に関して行われる不正の是正又は防止のための通報をいう。

(3) 通報者 公益通報を行う者を言う。

(通報者の責務)

第3条 通報者は、公益通報をする際には、事実を証する確実な資料に基づき、誠実に行うよう努めるものとする。

2 通報者は、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で公益通報をしてはならない。

(公益通報に関する窓口)

第4条 通報者からの公益通報を受け付ける窓口を総務課に置く。

2 公益通報に関連する相談については、総務課で受け付けるものとする。

(公益通報の処理)

第5条 総務課は、公益通報を受け付ける場合には、通報者の秘密保持に配慮しつつ、通報者の氏名、連絡先及び公益通報の内容となる事実を把握し、公益通報整理票(様式第1号)を作成するものとする。

2 総務課は、通報者に対して、公益通報をしたことに対する不利益な取扱いがないこと及び通報者の秘密が保持されることを十分説明するものとする。

3 総務課は、通報者に対して、公益通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を公益通報受理(不受理)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 総務課は、通報内容が虚偽であることが明らかな場合や著しく不分明な場合は、公益通報として受理しないものとする。ただし、通報が匿名で行われた場合や通報対象が事実でないことが通報時において明らかな場合は、この訓令に基づく公益通報としてではなく、情報提供がなされたものとして取扱うものとする。

5 総務課は、公益通報を受理するときは、当該通報への対応手続の終了までに必要と見込まれる期間を設定するよう努めるものとする。

(調査の実施)

第6条 公益通報を受理した場合は、調査の必要性を十分検討し、適正な業務の遂行に支障がある場合を除き、調査を行う場合はその旨と着手の時期を、調査を行わない場合はその旨と理由を、通報者に対して公益通報調査通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 調査の実施に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に配慮のうえ、必要かつ相当と認められる方法で行わなければならない。

3 調査結果は、公益通報調査結果報告書(様式第4号)により速やかに取りまとめ、通報者に対して通知するものとする。この場合において、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に十分配慮しなければならない。

(調査に基づく措置の実施等)

第7条 調査の結果、法令違反等が明らかになったときは、速やかに是正措置及び再発防止策等(以下「是正措置等」という。)を講じなければならない。

2 是正措置等を講じたときは、通報者に対してその内容を是正措置等報告書(様式第5号)により通知するものとする。この場合において、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に十分配慮するものとする。

(是正措置等の実効性の評価)

第8条 通報処理終了後、是正措置等が十分に機能していることを適切な時期に確認し、必要があると認めるときは、新たな是正措置その他の改善を行うものとする。

(通報者の保護)

第9条 通報者に関する情報は非公開とするとともに、通報者は、通報を行ったことにより、人事、給与その他の職員の勤務条件についていかなる不利益な取扱いも受けないものとする。

2 市長は、通報者に対して公益通報又は公益通報に関する相談(以下「公益通報等」という。)を行ったことを理由として不利益な取扱い等が行われないよう、通報者の保護に努めなければならない。

(救済制度等の適用)

第10条 公益通報等をした職員等は、公益通報等したことを理由とした不利益な取扱いについては、総務課長に対して相談し、その内容等に応じて必要な措置を求めることができる。不利益な取扱いの内容等に応じて、公平委員会に対する不利益処分についての審査請求(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条の2)をすることができる。

(秘密保持の徹底等)

第11条 通報処理に従事する職員は、公益通報に関する秘密を漏らしてはならない。

2 通報処理に従事する職員は、自らが関係する通報事案の処理に関係してはならない。

(協力義務)

第12条 公益通報に関して調査の対象となった所属の職員は、正当な理由がある場合を除き、公益通報に関する調査には、誠実に協力しなければならない。

2 職員等は、この訓令に定める公益通報について、他の行政機関その他公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行わなければならない。

(通報関連資料の管理)

第13条 各通報事案の処理に係る記録及び関係資料については、通報者の秘密保持に配慮し、適切な方法で管理するものとする。

(公益通報の概要の公表)

第14条 公益通報の件数とその概要、公益通報に基づき是正措置等が行われた件数とその概要については、四万十市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年四万十市条例第217号)の規定に基づき、公表する。公表に当たっては、通報者の秘密保持に特に配慮するものとする。

(委任)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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四万十市職員等からの公益通報に関する要綱

令和3年2月25日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)